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労働基準監督署 就業規則 労務管理
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さらに、労働者であるかどうかの判断基準は、
賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められている賞与や退職金なども賃金に含まれます。
労働基準法では、解雇予告手当の計算や労災補償の基礎となるものとして、平均賃金が用いられます。
この平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日より前の3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額(税金控除前)をその期間の総日数で除した金額をいいます。
賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日となり、雇い入れ後3か月に満たない者については、計算期間は雇い入れ後の期間となります。
なお、パートタイマーなどで出勤日数が極端に少ない場合は、3か月間に支払われた賃金の総額を出勤日数で除した額の6割相当額と上記計算方法で得た額と、どちらか多い方が平均賃金となります。
労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特定の業務に就く者を雇い入れる場合や、満60歳以上の者を雇い入れる場合には5年)を超えてはなりません。
働く人が自分の働く条件を知ることはとても重要なことですし、様々なトラブルの回避に役立ちます。
そこで、労働基準法では以下のように決められています。
※なお、書面の交付による明示事項は以下のとおりです。
※また、口頭による明示でもよい事項は以下のとおりです。
解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。
この解雇に関するルールは一般に「解雇権濫用法理」と呼ばれ、昭和50年の最高裁判決以降実務上で確立されたものですが、平成15年の労働基準法改正により明記されました。その後、労働契約法16条に移管されました。
また、会社の経営不振等を理由とする労働者の「整理解雇」については、裁判例においていわゆる整理解雇の四要件(四要素)が示されたものがあります。
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
なお、以下の場合においては、解雇予告が除外されます。
解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。
ただし、解雇の予告がされた日以降に、労働者が当該解雇以外の事由により退職したときは、使用者はその労働者の退職日以降、上記の証明書を交付する必要はありません。
労働者が退職の場合に、在職中の契約内容などについて証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。
なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。
労働者の死亡または退職の場合で、権利者の請求があった場合には、請求を受けた日から7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
ここで言う賃金とは、労働協約や就業規則などであらかじめ支給条件が定められている退職金も含みます。但し、退職金の支払時期については、あからじめ定められた支払時期で良い、とされています。
また、賃金から税金、社会保険料など法令で定められているもの以外のものを控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
なお、一定の条件
を満たせば、金融機関への振込により支払うことができます(証券会社の一定要件を満たす預かり金に該当する証券総合口座への賃金及び退職手当の振込も可能です)。
また、退職手当については労働者の同意を条件に、
により支払うことができます。
会社側の都合により労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の「休業手当」を賃金支払日に支払わなければなりません。
最低賃金は、賃金の最低限度を定めるものであり、使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
なお、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
最低賃金は原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されますが、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。
休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
ただし、商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業であってパートタイマーなどを含めて、常時使用する労働者の数が9人以下の事業所(「特例措置対象事業場」といいます)における1週間の上限は44時間となります。
労働時間の基本は「どの週においても40時間(特例対象事業場にあっては44時間)以下」ですが、一定の期間を平均して40時間以下、とする以下のような変形労働時間制による方法も可能です。
1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲において1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
この制度の採用にあたっては、就業規則または労使協定の締結(所定様式により労働基準監督署長への届出必要)が必要となります。
1年単位の変形労働時間制は、労使協定を締結することにより、1か月を超える1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場を含む)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
この制度を採用するには、
が必要です。
フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。この制度を採用するには、
が必要です。
時間外労働とは、1日8時間、1週間に40時間を超えて時間外や休日(法定外休日)に労働をさせることです。また、休日労働とは、1週間に1日もしくは4週間で4日の休日(法定休日)を確保できない状態で労働をさせることです。
ここで注意が必要なのは、「法定休日」と「法定外休日」との違いで、法定休日に労働させた場合には、3割5分以上の割増賃金を支払う必要があることです。
法定外休日についても、その日に労働させたことにより当該週が40時間を超えることになるならば、時間外労働になりますから、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。
なお、変形労働時間制を採用することによって、1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させても時間外労働にならない場合があります。
使用者が労働者に時間外労働を行わせるためには、予め労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との間に労使協定(労働基準法第36条に基づく協定であることから「36協定」といいます)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ておく必要があります。ハローワーク(職安)では求人票を受理する際、この36協定の届出の確認を行っています。具体的には、「36協定届出済み」、「36協定届出指導中」の記述が求人票に記載されます。
この36協定においては、時間外・休日労働を行わせる職種や人数、1日や1か月における延長することができる時間の限度を定めておかなければなりません。
さらに、この延長することができる時間についても、労働者の福祉、時間外労働の動向などを考慮して基準(厚生労働省告示)が定められていますので、36協定の内容はこの基準等に適合したものとする必要があります。
しかし、これは届出さえすれば時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることは言うまでもありません。
このため、36協定において定める労働時間の延長の限度等に関する基準として時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)が定められました。労使は、36協定内の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
なお、法定の時間外労働については2割5分以上、法定の休日労働については3割5分以上の割増賃金の支払いがそれぞれ必要になります。
法定の要件を満たした36協定の届出が必要です。
労使は以下の事項について協定しなければなりません。
36協定は、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との間で締結する事が必要ですが、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合の労働者の過半数を代表代表する者は、次のいずれにも該当するものでなければなりません。
36協定は以下の基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
期間 | 一般の労働者 | 1年単位の変形労働 |
---|---|---|
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1箇月 | 45時間 | 42時間 |
2箇月 | 81時間 | 75時間 |
3箇月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
この場合、次の要件を満たしていることが必要です。
臨時的と認められるもの | 臨時的と認められないもの |
---|---|
予算、決算業務 | (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき |
ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 | (特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき |
納期のひっ迫 | (特に事由を限定せず)業務繁忙なとき |
大規模なクレームへの対応 | 使用者が必要と認めるとき |
機械のトラブルへの対応 | 年間を通じて適用されることが明らかな事由 |
次の事業又は業務には、上記の限度時間が適用されません。
小学校就学前の子の養育や家族の介護を行う一定の労働者は、育児・介護休業法の適用を受けることから、労働基準法第36条に基づく時間外労働の協定届を行った場合でも、本人が請求したときは、1か月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長することはできません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合はこの限りではありません。
また、小学校就学前の子の養育や家族の介護を行う一定の労働者は、本人が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはできません。
なお、育児・介護休業法は女性労働者のみならず男性労働者にも適用がありますので、この請求は男女問わず行えます。
時間外や深夜(午後10時~午前5時)に労働させた場合には、2割5分以上、法定休日(1週間に1日もしくは4週間で4日の休日)に労働させた場合には、3割5部以上の割増賃金を支払わなければなりません。これは、たとえ時間外労働・休日労働に関する協定届の提出がなされていなくても支払いの義務があります。
また、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しません。
事労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したものとみなされます。
ただし、事業場外で働く従事者の中に労働時間を管理する者がいたり、事業場外で働く者に携帯電話等によっていつでも連絡がとれる状態にあって随時使用者の指示を受けながら労働したりする場合には、みなし労働時間制の対象外となります。
また、事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合においては、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」または「労使協定で定めた時間」労働したものとみなされます。
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|---|---|
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
年次有給休暇の請求権は2年で時効によって消滅します。
年次有給休暇の請求権は基準日に発生することから、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で消滅します。
年次有給休暇の取得時季の指定権は労働者にありますが、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、使用者に休暇時季の変更権が認められています。
ここで言う「正常な運営を妨げる」とは、年度末や決算期などの業務繁忙期に多数の労働者の年次有給休暇取得請求が集中するなどの場合に限られます。
また、労働基準法では年次有給休暇の付与単位を暦日としていますので、労働者が半日単位で請求しても必ずしもこれに応じる必要はありませんが、労使双方で了解すれば半日単位での付与も可能です。
年次有給休暇取得中の賃金の支払いについては、「出勤したもの」として取り扱います。
1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1箇月を超える1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業場も同じ。)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
(制度の例)
制度適用対象者のうち、下記の労働者については、規制があります。
労働者が常時10名以上である事業場は、就業規則の作成・所轄労働基準監督署長への届出が義務付けられています。1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則にその旨記載をし、変更をする必要があります。
なお、継続的に1年単位の変形制を採用する場合には、その初年度において就業規則の変更を行えば次年度以降の変更は必要ありませんが、年間カレンダーを就業規則の附属規定としている場合は、毎年度の改定が必要となります。
「1年単位の変形労働時間制に関する協定」は、年間カレンダー等を添付のうえ、所定の様式とともに所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
1年単位の変形労働時間制に関する協定などの労使協定における労働者側の締結当事者や就業規則を提出する際の意見者は、その事業場に、パートタイマーなども含んだ全労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合)がある場合には、その労働組合となります。
過半数労働組合がない場合に限り、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)が締結当事者となります。
※なお、過半数代表者は次の条件を満たす必要があります。
労働時間の基本は、1日8時間、1週40時間(特例措置事業所44時間)です。
しかし、月末・月初や特定の週のみ業務が忙しい場合に、1ヶ月の業務の繁閑に合わせて労働日や労働時間を設定することができれば1ヶ月の総労働時間を短縮することが可能です。
また、この制度は、1日や1週の労働時間に制限がないので、隔日勤務(タクシー会社に多い勤務形態)、隔週で休日(例えば、隔週の土曜休)を設けている場合に有効な制度です。
「1年単位の変形労働時間制」においては、年間休日数が最低85日必要であることや、設定可能な労働時間数が、1日10時間、1週52時間と制限されるのに対し、「1ヶ月単位の変形労働時間制」では、そのような制約がないため、実際の休日日数が少ない会社や、長時間の労働を要する業種(飲食業、運送業)において採用されています。
1ヶ月の歴日数 | 労働時間の総枠 | 特例事業所 |
---|---|---|
31日 | 177.1時間 | 194時間 |
30日 | 171.4時間 | 188時間 |
29日 | 165.7時間 | 182時間 |
28日 | 160.0時間 | 176時間 |
※総労働時間内で1ヶ月の労働日・労働時間を割り振っていくことになります。
31日 | 30日 | 29日 | 28日 | |
---|---|---|---|---|
8時間00分 | 9日 | 9日 | 9日 | 8日 |
7時間30分 | 8日 | 8日 | 8日 | 7日 |
7時間15分 | 7日 | 7日 | 7日 | 6日 |
7時間00分 | 6日 | 6日 | 6日 | 6日 |
短時間労働者であっても、週1回の出勤で一日の所定労働時間が8時間を超える設定がなされている場合や、一日の労働時間が短くても6日出勤で週の所定労働時間が40時間を超過する場合では1ヶ月単位の変形労働時間制を適用する必要があるります。
例えば飲食業において、土曜日と日曜日に所定労働時間が10時間として労働させる場合が該当します。
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されています。
なお、非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画制作・演劇の事業では満13歳に満たない児童であっても所轄の労働基準監督署長の許可を条件として、例外的に修学時間外に働かせることができます。
年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には、年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者等の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。
なお、年齢証明書については戸籍謄本や抄本ではなく、住民票記載事項証明書が良いでしょう。
親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者または後見人の同意を得て自ら締結することとなります。
また、未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人または所轄労働基準監督署長は、その労働契約を将来に向かって解除することができます。
年少者(満18歳未満)については各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、労働時間・休憩の特例は原則として適用されません。
許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日を終了していない児童)の法定労働時間は修学時間を通算して1週40時間、1日7時間とされています。
年少者を深夜(午後10時~午前5時(児童については午後8時~午前5時)に働かせることは、※以下の例外を除いて原則として禁止されています。
妊産婦を妊娠、出産、哺育などに有害な業務(重量物の取扱いや有害ガスを発散する場所における業務その他)に就かせてはいけません。
なお、妊産婦とは妊娠中及び産後1年を経過しない女性をいいます。
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。
産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけません。
ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
妊産婦は、変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができません。
また、妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働及び深夜業をさせてはなりません。
生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足ります)を請求したときは、その者を就業させてはなりません。
パートタイマーなどを含めて常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
就業規則を変更した場合も同様に届け出が必要です。
なお、10人未満の事業場においても就業規則の作成が望ましいです。
就業規則を作成する際に必ず記載しなければならない事項は以下のとおりです。
就業規則において、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけません。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】