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労働時間管理 1ヶ月単位の変形労働時間制
●訪問介護事業所労働環境の問題点
(1) | ホームヘルパー等の有資格者のうち、実際に介護作業に従事する者は全体の2割程度である為、慢性的な人出不足状態である |
(2) | ホームヘルパーは肉体的・精神的に高負荷で重労働であり、1年未満で辞めていく職員が多い |
(3) | 介護技術のバラツキが大きい |
一方で利用者のニーズは多様で、利用量の変動幅が大きく、その予想がつきにくいうえ、特定の時間帯に利用者が集中する傾向があります。このことから、多くの訪問介護事業者において、慢性的人出不足状態が続き、固定費化のリスクを最小限に抑える為、多数の登録ヘルパーを確保することに労力を費やしているのが現状です。
訪問介護事業においては、常勤職員、非常勤職員(ホームヘルパー)が混在しているのが一般的ですが、ホームヘルパーの労務管理においては以下の問題点が挙げられます。
●問題点
(1)労働時間の特殊性 | 利用者都合によるキャンセルや時間変更等によりスケジュール調整が必要になるほか、ホームヘルパーへの連絡、調整がスムーズに行かないといった面がある。 |
(2)非サービス時間 | 利用者宅への移動時間のほか、待機時間や関係書類の作成時間といった非サービス時間の増加により労働時間管理が課題となっている。 |
(3)稼働時間帯 | 利用者の希望する時間帯とホームヘルパーの稼働時間帯とのミスマッチから、働きたい時間帯に十分な仕事が与えられないという不満も強い。このため、時間変更などに伴う調整トラブルや就労時間数の増加を求めるケースもある。 |
●基本的な考え方
(1)勤務表等の変更のルール化
勤務表を変更する場合は、連絡の時期、連絡の方法とともに、予定の就労時間に達しない場合の賃金の補償に関することもルール化して定めておくことが望ましい。また、利用者に対しても変更・キャンセルに係わるルールを徹底しておく必要がある。 |
(2)非サービス時間に係る時間管理
介護保険制度における非サービス時間であっても、労働時間として取り扱うべき移動時間、待機時間、書類作成時間、ミーティング時間等に係る時間管理を行うことが重要。 |
(3)介護サービス需要に応じたシフト管理
労働時間数と勤務(曜日)日付・時間帯に対して、希望の異なる従業員を最適に組み合わせ、かつ介護サービス需要に応じたシフト管理が求められる。このため、最も重複する時間帯に合わせて要員を変動させていく手法や小刻みな利用ニーズに対してはスポット的な従事を求める従業員の活用を図ることも重要。 |
●対策のポイント
* | 移動、待機、報告書作成、研修等の非サービス時間の労働時間管理 |
* | 適切な労働時間の取扱い |
* | 勤務表の変更等のルール化(キャンセルに関する運用基準の明確化、連絡方法) |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】