労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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労働基準監督署の対応

労働基準監督署、労働局、労基署の調査・対応

労働基準監督署(労働局)の是正勧告・調査の相談・解決に対応します

労働基準監督官(労基署)よる未払残業代に関する是正勧告が急増しています。

社会保険労務士は、労働基準監督官による是正勧告に対し、事業所からの委任を受けて、専門家として経営者の相談に応じ、全面的に解決に向けて支援することができます。

対応ステップその1
  • 是正勧告の内容の把握
  • 法令違反の現状把握
  • 具体的対策の検討
  • 今後のスケジュール作成
  • 労働基準監督署との折衝
対応ステップその2
  • 改善事項の具体案作成
  • 就業規則・賃金規程に落とし込み
  • 従業員への説明・同意取り付け
  • 是正報告書の作成
対応ステップその3
  • 労働基準監督署へ是正報告
  • 就業規則・賃金規程等の届出
  • 今後の労務管理に反映・運用
  • 再調査に備える

是正勧告対応の流れ

  1. すぐにできることと時間をかけて解決すべきことを明確にし、実現可能なスケジュールを立案します。
  2. 労働基準監督署との折衝を当事務所にて行います。指摘内容の反論やスケジュールの調整など、御社にとって不利益にならない様に交渉を行います。
  3. 労働基準監督署との折衝だけでなく、社員への説明がもっとも重要です。
    特に賃金に関する変更は、今後、そのルールに従っていかなければなりません。場合によっては、労働者の不利になるようなお願いもしなければなりません。そのような場合の手順や手法を提供します。
  4. 労働基準監督署への報告書の作成と提出を当事務所にて行います。また、改善した証拠を資料として添付します。どのように報告すればよいのか、豊富な経験をもとに、適確なアドバイスを行います。

【目次】下記クリックすればジャンプします

是正勧告を受けてしまったら

是正勧告を受けた場合、事業主の方の中には「なぜうちの会社が」とか「運が悪かった」と思われる方もいると思います。しかし、たとえ今まで従業員の人たちが何も言わなかったとしても、法律違反をしてもいいという訳にはいかないのは、十分認識されていたことと思います。また特に昨今、企業のコンプライアンス(法令順守)が叫ばれていますので、是正勧告を無視したことによる影響は、社内だけでなく社外的にも大きな影響をあたえる可能性も十分あります。

例えば、万が一悪質とみなされ書類送検になってしまった場合には、新聞等にも取り上げられたことによる社会的信用の低下などが考えられます。また今後の社員の採用にも影響が出るかもしれません。

では、どうすればいいのでしょうか。是正勧告は考え方によっては、会社の人事労務管理を見直す絶好の機会とは言えないでしょうか。そして、会社と従業員のみなさんが一緒にこれから会社をどうしていくべきかを考える機会といえます。事実、是正勧告を機に会社の人事労務管理関係を見直したことにより、社員の士気が高まり、職場の雰囲気も変わり、企業の利益もあがる例もあります。やはり「企業は人なり」ということが伺えます。

それらの解決のお手伝いやサポートするのが我々専門家です。当事務所は労働関係の法律や労働社会保険関係の専門家として、先頭に立って是正勧告への対応をいたします。また、専門家としてのノウハウも持っています。また、是正勧告の内容によっては、運用の仕方を変えることによって、コストをかけずに改善することも可能な場合もあります。

是正勧告を受けたが、どうやって改善すればいいかわからない。そもそも改善なんてできないなど思われた方は一度ご相談ください。きっとお役に立てると思います。

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是正勧告対応の留意点・注意点

是正勧告を受けてしまったら下記事項に留意しましょう

  • 是正勧告を受けたからといって、あわてずに、指導に従って今後改善するという気持ちで臨む。
     
  • 表面的に体裁を整えたり、虚偽の報告をしない。会社の管理体制を整える良いきっかけにするという姿勢が求められる。
     
  • 期日内にできることとできないことを分ける。是正勧告書では期日を指定されて改善を求められるが、一から労務管理基盤を整え直すことが必要なケースもある。期日内にできそうもない事項は、いつごろまでに行うかを申し出る。
     
  • 是正報告には証拠書類・参考資料を添付する。たとえば、労働者との話合いの記録や同意書などを作成し、労働基準監督官にそれらを示すことで、改善に前向きに取り組んでいるという心象を与えることができる。
     
  • 再監督、追加調査に対応できるようにする。実際に未払賃金の遡及分を、どの従業員に、いつ、いくらずつ支払ったか、その計算の根拠資料なども用意し、いつ、再調査、再監督されても不備のないようにしておく。

是正勧告ワースト5

定期監督での労働基準法違反のワースト5は毎年概ね次のようになっています。

 労働基準法 第32条【労働時間】違反

 労働基準法 第37条【割増賃金】違反
 労働基準法 第89条【就業規則】違反
 労働基準法 第15条【労働条件の明示】違反
 労働基準法 第108条【賃金台帳】違反

移動時間に対する賃金未払い

仮眠時間に対する賃金未払い

36協定未締結

割増賃金算定漏れ

休日労働割増漏れ

深夜労働割増漏れ

就業規則未整備

労働条件明示せず

健康診断未実施

法定労働時間

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労働基準監督官の調査

労働基準監督署の調査の種類

  • 定期監督
    厚生労働省の行政方針に基づいて、重点的に調査する業種や調査事項を決めて、計画的に行われます。
     
  • 申告監督
    従業員の申告によって行われ、会社に来て調査をする他、関係者を労働基準監督署に呼び出して行う場合があります。
     
  • 再監督
    一度、是正勧告を行った会社に、再び訪れて調査や是正箇所の確認をする調査のことをいいます
     
  • 災害時監督
    災害が起こった場合に、その原因究明と再発防止のために行います。発生した労働災害について細かく調べられます。

従業員から労働基準監督署に申告があった場合は、申告があった事項だけでなく、法律違反のありそうな全ての事項についてチェックが入ります。10人以上の会社なら、必ずと言っていいほど、就業規則の有無がチェックされます。

実際の調査の流れ

  1. 労働基準監督官から、労働関係帳簿のチェックを受ける
  2. 事業主や、人事担当者からの聞き取り調査が行われ、実態を確認される
  3. 必要に応じて、事業場内の立ち入り調査や労働者からの聞き取り調査が行なわれ、実態を確認される
  4. 報告期限が指定された「是正勧告書」や「指導票」の交付を受ける

労働基準監督官は調査の際にどこを見るのか?

調査の目的(定期監督や申告監督等)によっても異なってきますが、少なくとも次の項目を中心にチェックが行われるでしょう。労働基準監督署の調査の際には、事前に「ご用意いただきたい書類」というものが何らかの形で送付されてきます(予告なしの飛び入り調査では、当然に事前の案内はありえません)。特に、直近の年に話題となった事項については、注意しておく必要があります(未払い賃金・サービス残業、時間外労働の発生しない管理監督者の管理等)。

  • 現行の就業規則
  • 時間外・休日労働に関する協定届
  • 変形労働時間制に関する協定届
  • 時間外労働・休日労働に関する実績資料
  • 賃金台帳
  • 労働者名簿
  • タイムカード等の勤務時間の記録
  • 年次有給休暇取得状況についての管理簿
  • 労働条件通知書
  • 安全管理者、衛星管理者の選任状況
  • 健康診断の実施結果

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労働基準監督官の権限

労働基準監督官は、労働法令遵守の指導や違反行為の取締りの為、法律により次に掲げる権限を賦与されています。また、「労働基準監督官は刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行なう」これが、労働基準監督官に労働法令違反者を逮捕又は送検する権限を賦与する法律の規定です。

  1. 事業所及びその附属建設物への立入調査権
  2. 帳簿・書類、証拠物件などの提出要求権
  3. 事業主や労働者に対する尋問権、報告命令権、出頭命令権
  4. 事業所の附属寄宿舎に関する即時処分権

是正勧告書とは

是正勧告書とは、労働基準監督官が事業場に対し臨検監督等を行った際に,労働関係法令違反があったと認めたとき、その違反事項を是正すべき旨を記して当該会社に対して交付する文書です。
労働基準監督官は事業主又は立会人に該当事項を説明し、受領者は受領年月日、サイン・押印をすることになります。
是正勧告書には違反事項と是正期日が指定されていますので 期日までに是正する必要があります。

是正勧告書自体はあくまで勧告であり、事業主の主体的な是正措置を期待するものですから強制力は持っていませんが、重大な法令違反や悪質なもの、再三の勧告にも改善の意思がみられないものについては、送検処分されることがあります。

※指導票とは・・・

労働基準監督官が会社に対し臨検監督等を行った際に,労働関係法令違反ではないものの改善を図らせる必要のある事項があった場合に,その事項を改善すべき旨記して当該会社に対して交付する文書です。また、法令違反に該当することになる恐れがあるときも交付されることがあります。

法的拘束力を簡単にまとめてみました。

命令書

施設や設備に安全対策上の不備が有り、労働者に急迫した危険が有る、と認められる場合に交付される「使用停止等命令書」等を指します。この「命令書」は、労働基準法や労働安全衛生法の監督権行使規定に基づき交付されるもので、その命令に従わないことのみをもって処罰されます。『レッドカード』レベルです

是正勧告書

是正勧告書自体はあくまで勧告であり、事業主の主体的な是正措置を期待するものですから強制力は持っていませんが、重大な法令違反や悪質なもの、再三の勧告にも改善の意思がみられないものについては、送検処分されることがあります。『イエローカード』レベルです。

指導票

労働基準監督官などが事業所調査や臨検をした場合において、労働法令違反には該当しないが、労働法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、又は後々労働法令違反につながる可能性が有る事項などを確認した場合に交付されるものが「指導票」です。
『警告』レベルです。

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是正勧告を受けやすい事項は?

労働契約

労働契約の締結時において労働条件を書面で明示していない(労基法15条項)

賃金

書面による労使協定がないまま、賃金から食事代を控除して支払っている。(労基法24条)

労働時間
  • 36協定を結んでいない、または協定届を監督署に届け出ていないにも係らず、法定時間外労働をさせている。(労基法32条)
     
  • 1年単位の変形労働時間制を採っているにも係らず、労使協定の締結及び監督署への届出がなされていない。(労基法32条の4)
     
  • 時間外、休日、深夜労働に対して法で定めた割増賃金が支払われていない。
    (労基法37条1)
就業規則
  • 常時使用する労働者が10人以上いるにも係らず就業規則を定めていない。
    労働基準監督署に届け出ていない。(労基法89条)
     
  • 就業規則作成にあたって、労働者代表の意見を聴いていない。(労基法90条)
     
  • 就業規則の内容を労働者に周知していない。(労基法106条)
帳簿関係
  • 労働者名簿がつくられていない。(労基法107条)
     
  • 賃金台帳に労働日数、労働時間、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間を記入していない。(労基法108条)
     
  • 労働者名簿がや賃金台帳が3年間保存されていない。(労基法109条)
健康診断
  • 常時使用する労働者の雇い入れの際に、雇入時の健康診断を行っていない。
     
  • 常時使用する労働者に定期健康診断を実施していない (安衛法66条、安衛則44条)
     
  • 深夜業務に常時従事する労働者に対して、6ヵ月以内ごとに1回、健康診断を実施していない (安衛法66条、安衛則45条)
安全衛生管理体制

常時50人以上の労働者がいるにもかかわらず、安全委員会、衛生委員会を設けていない。
(安衛法17条、第18条)

是正勧告を受けないために

(1)従業員を雇ったとき

給料や就業時間、残業の有無、残業代などあとで不利にならないよう、口頭であいまいに伝えて終わりにしていませんか?お金(賃金)や時間(始業、終業等)など重要な労働条件は、従業員に口頭ではなく書面で明示することが義務付けられています。新しい従業員を採用する際は、事前に労働条件を盛り込んだ「雇用契約書」を本人に交付することが必要です。

(2)就業規則

従業員が10名以上の会社は義務。

  • 就業規則を作り
  • 従業員の意見を聞き
  • 労働基準監督署に届出し
  • 変更の都度、意見を聞き、届出る
(3)残業をさせる場合は
  • あらかじめ、労使協定を締結
  • 労働基準監督署に届出し
  • 法定割合以上の割増賃金を支払う
(4)健康診断

年1回健康診断を実施する必要があります。

(5)会社内容の開示

会社経営上極秘にすべきことまで従業員に教える必要はありませんが、「ナンデこんなに給料が安いの?」とか「ナンデこんなに忙しいの」などという従業員の不満に耳を傾けて、会社現状をある程度説明して、理解と協力を求めることも重要です

(6)コミュニケーション

従業員が外部に助けを求める前に、経営者に相談できる雰囲気も重要です。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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