労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
労働基準監督署(労働局)の是正勧告・調査の相談・解決に対応します
労働基準監督官(労基署)よる未払残業代に関する是正勧告が急増しています。
社会保険労務士は、労働基準監督官による是正勧告に対し、事業所からの委任を受けて、専門家として経営者の相談に応じ、全面的に解決に向けて支援することができます。
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是正勧告を受けた場合、事業主の方の中には「なぜうちの会社が」とか「運が悪かった」と思われる方もいると思います。しかし、たとえ今まで従業員の人たちが何も言わなかったとしても、法律違反をしてもいいという訳にはいかないのは、十分認識されていたことと思います。また特に昨今、企業のコンプライアンス(法令順守)が叫ばれていますので、是正勧告を無視したことによる影響は、社内だけでなく社外的にも大きな影響をあたえる可能性も十分あります。
例えば、万が一悪質とみなされ書類送検になってしまった場合には、新聞等にも取り上げられたことによる社会的信用の低下などが考えられます。また今後の社員の採用にも影響が出るかもしれません。
では、どうすればいいのでしょうか。是正勧告は考え方によっては、会社の人事労務管理を見直す絶好の機会とは言えないでしょうか。そして、会社と従業員のみなさんが一緒にこれから会社をどうしていくべきかを考える機会といえます。事実、是正勧告を機に会社の人事労務管理関係を見直したことにより、社員の士気が高まり、職場の雰囲気も変わり、企業の利益もあがる例もあります。やはり「企業は人なり」ということが伺えます。
それらの解決のお手伝いやサポートするのが我々専門家です。当事務所は労働関係の法律や労働社会保険関係の専門家として、先頭に立って是正勧告への対応をいたします。また、専門家としてのノウハウも持っています。また、是正勧告の内容によっては、運用の仕方を変えることによって、コストをかけずに改善することも可能な場合もあります。
是正勧告を受けたが、どうやって改善すればいいかわからない。そもそも改善なんてできないなど思われた方は一度ご相談ください。きっとお役に立てると思います。
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是正勧告を受けてしまったら下記事項に留意しましょう
定期監督での労働基準法違反のワースト5は毎年概ね次のようになっています。
労働基準法 第32条【労働時間】違反 | |
---|---|
労働基準法 第37条【割増賃金】違反 | |
労働基準法 第89条【就業規則】違反 | |
労働基準法 第15条【労働条件の明示】違反 | |
労働基準法 第108条【賃金台帳】違反 |
移動時間に対する賃金未払い | 仮眠時間に対する賃金未払い | ||
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36協定未締結 | 割増賃金算定漏れ | 休日労働割増漏れ | 深夜労働割増漏れ |
就業規則未整備 | 労働条件明示せず | 健康診断未実施 | 法定労働時間 |
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従業員から労働基準監督署に申告があった場合は、申告があった事項だけでなく、法律違反のありそうな全ての事項についてチェックが入ります。10人以上の会社なら、必ずと言っていいほど、就業規則の有無がチェックされます。
調査の目的(定期監督や申告監督等)によっても異なってきますが、少なくとも次の項目を中心にチェックが行われるでしょう。労働基準監督署の調査の際には、事前に「ご用意いただきたい書類」というものが何らかの形で送付されてきます(予告なしの飛び入り調査では、当然に事前の案内はありえません)。特に、直近の年に話題となった事項については、注意しておく必要があります(未払い賃金・サービス残業、時間外労働の発生しない管理監督者の管理等)。
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労働基準監督官は、労働法令遵守の指導や違反行為の取締りの為、法律により次に掲げる権限を賦与されています。また、「労働基準監督官は刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行なう」これが、労働基準監督官に労働法令違反者を逮捕又は送検する権限を賦与する法律の規定です。
是正勧告書とは、労働基準監督官が事業場に対し臨検監督等を行った際に,労働関係法令違反があったと認めたとき、その違反事項を是正すべき旨を記して当該会社に対して交付する文書です。
労働基準監督官は事業主又は立会人に該当事項を説明し、受領者は受領年月日、サイン・押印をすることになります。
是正勧告書には違反事項と是正期日が指定されていますので 期日までに是正する必要があります。
是正勧告書自体はあくまで勧告であり、事業主の主体的な是正措置を期待するものですから強制力は持っていませんが、重大な法令違反や悪質なもの、再三の勧告にも改善の意思がみられないものについては、送検処分されることがあります。
労働基準監督官が会社に対し臨検監督等を行った際に,労働関係法令違反ではないものの改善を図らせる必要のある事項があった場合に,その事項を改善すべき旨記して当該会社に対して交付する文書です。また、法令違反に該当することになる恐れがあるときも交付されることがあります。
法的拘束力を簡単にまとめてみました。
施設や設備に安全対策上の不備が有り、労働者に急迫した危険が有る、と認められる場合に交付される「使用停止等命令書」等を指します。この「命令書」は、労働基準法や労働安全衛生法の監督権行使規定に基づき交付されるもので、その命令に従わないことのみをもって処罰されます。『レッドカード』レベルです
是正勧告書自体はあくまで勧告であり、事業主の主体的な是正措置を期待するものですから強制力は持っていませんが、重大な法令違反や悪質なもの、再三の勧告にも改善の意思がみられないものについては、送検処分されることがあります。『イエローカード』レベルです。
労働基準監督官などが事業所調査や臨検をした場合において、労働法令違反には該当しないが、労働法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、又は後々労働法令違反につながる可能性が有る事項などを確認した場合に交付されるものが「指導票」です。
『警告』レベルです。
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労働契約の締結時において労働条件を書面で明示していない(労基法15条項)
書面による労使協定がないまま、賃金から食事代を控除して支払っている。(労基法24条)
常時50人以上の労働者がいるにもかかわらず、安全委員会、衛生委員会を設けていない。
(安衛法17条、第18条)
給料や就業時間、残業の有無、残業代などあとで不利にならないよう、口頭であいまいに伝えて終わりにしていませんか?お金(賃金)や時間(始業、終業等)など重要な労働条件は、従業員に口頭ではなく書面で明示することが義務付けられています。新しい従業員を採用する際は、事前に労働条件を盛り込んだ「雇用契約書」を本人に交付することが必要です。
従業員が10名以上の会社は義務。
年1回健康診断を実施する必要があります。
会社経営上極秘にすべきことまで従業員に教える必要はありませんが、「ナンデこんなに給料が安いの?」とか「ナンデこんなに忙しいの」などという従業員の不満に耳を傾けて、会社現状をある程度説明して、理解と協力を求めることも重要です
従業員が外部に助けを求める前に、経営者に相談できる雰囲気も重要です。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】