労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

〒752-0975 山口県下関市長府中浜町3-17

お気軽にお問合せ下さい

営業時間:平日9:00〜17:00

1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)

1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1箇月を超える1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業場も同じ。)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

(制度の例)

  • 年間休日=105日(日曜52日、土曜26日、祝日13日、年末年始7日、お盆7日)
  • 年間所定労働日=260日(365日-105日)
  • 年間所定労働時間=2,080時間(260日×8時間(所定労働時間))
  • 1週当たり労働時間=39時間54分(2,080時間÷365日×7)
(1)労働日数や労働時間に関する限度
  1. 労働日数の限度
    対象期間が1年の場合は、労働日数は280日が限度です。
  2. 1日及び1週間の労働時間の限度
    1日の労働時間の限度は10時間、1週間の限度は52時間です。ただし、対象期間が3箇月を超える場合は、次のいずれにも適合しなければなりません。
    [1]労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下
    [2]対象期間を3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下
  3. 連続して労働させる日数の限度
    続労働日数の限度は6日です。ただし、特定期間(対象期間中で特に業務が繁忙な期間)における連続して労働させる日数の限度は、1週間に1日の休日が確保できる日数です。
  4. 労働時間の特定
    対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分した場合、各期間の労働日数及び総労働時間を定める必要がありますが、最初の期間を除き協定時に全期間の労働日ごとの労働時間を示す必要はなく、区分された各期日の30日前までに労働日及び労働日ごとの労働時間を特定すればよいこととなっています。
    なお、特定された労働日及び労働日ごとの労働時間を変更することはできません。
(2)対象労働者の範囲と割増賃金

制度適用対象者のうち、下記の労働者については、規制があります。

  1. 年少者(満15歳~満17歳)
    1日8時間、1週48時間を超えない範囲で適用できます。
    なお、変形制をとらない場合でも1週40時間の範囲で1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合は他の日の労働時間を10時間まで延長できます。
  2. 適用免除を申し出た妊産婦
    適用できません。(妊産婦とは、妊娠中及び産後1年以内の女性労働者をいいます。)
  3. 育児・介護等で特別の配慮を要する者
    適用できますが、労働者が必要な時間を確保できるような配慮が必要です。
(3)就業規則の変更

労働者が常時10名以上である事業場は、就業規則の作成・所轄労働基準監督署長への届出が義務付けられています。1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則にその旨記載をし、変更をする必要があります。

なお、継続的に1年単位の変形制を採用する場合には、その初年度において就業規則の変更を行えば次年度以降の変更は必要ありませんが、年間カレンダーを就業規則の附属規定としている場合は、毎年度の改定が必要となります。

(4)労働基準監督署長への届出

「1年単位の変形労働時間制に関する協定」は、年間カレンダー等を添付のうえ、所定の様式とともに所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

過半数代表者とは?

1年単位の変形労働時間制に関する協定などの労使協定における労働者側の締結当事者や就業規則を提出する際の意見者は、その事業場に、パートタイマーなども含んだ全労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合)がある場合には、その労働組合となります。
過半数労働組合がない場合に限り、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)が締結当事者となります。

※なお、過半数代表者は次の条件を満たす必要があります。

  1. 労働基準法第41条第2号に規定する監督、管理者でない者
  2. 労使協定等の締結者、就業規則への意見者としての過半数代表者の選出である旨を明らかにして行われる投票・挙手等で選出された者

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

083-245-5034

営業時間:平日9:00〜17:00

お問合せ・ご相談

労働基準監督署・ユニオンの対応ならお任せください!

083-245-5034

営業時間:平日9:00〜17:00

お問合せフォームはこちら

事務所紹介

顔写真2.jpg

山口県下関の
社会保険労務士事務所
赤井労務マネジメント事務所

社会保険労務士:赤井孝文

〒752-0975
山口県下関市長府中浜町3-17

ご連絡先はこちら

083-245-5034

事務所紹介はこちら

にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ