労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
労働時間の基本は、1日8時間、1週40時間(特例措置事業所44時間)です。
しかし、月末・月初や特定の週のみ業務が忙しい場合に、1ヶ月の業務の繁閑に合わせて労働日や労働時間を設定することができれば1ヶ月の総労働時間を短縮することが可能です。
また、この制度は、1日や1週の労働時間に制限がないので、隔日勤務(タクシー会社に多い勤務形態)、隔週で休日(例えば、隔週の土曜休)を設けている場合に有効な制度です。
「1年単位の変形労働時間制」においては、年間休日数が最低85日必要であることや、設定可能な労働時間数が、1日10時間、1週52時間と制限されるのに対し、「1ヶ月単位の変形労働時間制」では、そのような制約がないため、実際の休日日数が少ない会社や、長時間の労働を要する業種(飲食業、運送業)において採用されています。
1ヶ月の歴日数 | 労働時間の総枠 | 特例事業所 |
---|---|---|
31日 | 177.1時間 | 194時間 |
30日 | 171.4時間 | 188時間 |
29日 | 165.7時間 | 182時間 |
28日 | 160.0時間 | 176時間 |
※総労働時間内で1ヶ月の労働日・労働時間を割り振っていくことになります。
31日 | 30日 | 29日 | 28日 | |
---|---|---|---|---|
8時間00分 | 9日 | 9日 | 9日 | 8日 |
7時間30分 | 8日 | 8日 | 8日 | 7日 |
7時間15分 | 7日 | 7日 | 7日 | 6日 |
7時間00分 | 6日 | 6日 | 6日 | 6日 |
短時間労働者であっても、週1回の出勤で一日の所定労働時間が8時間を超える設定がなされている場合や、一日の労働時間が短くても6日出勤で週の所定労働時間が40時間を超過する場合では1ヶ月単位の変形労働時間制を適用する必要があるります。
例えば飲食業において、土曜日と日曜日に所定労働時間が10時間として労働させる場合が該当します。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】