労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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 労務管理自主点検表 対応

医療法人機関 医院 クリニック 診療所 山口県 下関市

労働条件自主点検表の実施の対応(医療法人、クリニック)

労働条件自主点検が実施されています

労働局の対応 ~ その後フォローまでお任せ下さい

医療機関において、山口労働局労働基準部監督課より、「労務管理に係る自主点検表」が一斉に発送されました。今回の取り組みの趣旨は、

 

(1)労務管理に関する十分な理解

(2)その確実な運用

(3)その為の遵守状況の自主点検

平成24年度の労働行政重点指導項目に予定されていましたので、そんなに構える必要もないと思います。ただし、自主点検表の回答にあたっては、安易な場当たり的な対応を取ることは避けるべきです。
任意・自主に惑わされてはいけません。未提出の場合は、調査対象となりますのでご注意下さい。

●留意点(回答にあたって)

(1)

現状をそのまま回答する

(2)

不明なところは確認する

(3)

虚偽の回答はしない

(4)

曖昧な回答は避ける

(5)

回答期限内に回答する

(6)

無視しない

●回答に問題点がある場合

(1)

助言指導レベル

イエローカード

(2)

是正勧告レベル

イエローカード

(3)

緊急対応レベル

レッドカード

上記(2)、(3)のレベルだと直接の指導、勧告がなされる可能性が高いと考えます。

●弊所がお手伝いできること

(1)

自主点検表作成の対応

(2)

労務管理上の問題点の指摘

(3)

問題点の対応および改善

(4)

労働基準部監督との対応 

(5)

継続的なフォロー 

労務管理に係る自主点検表の内容(医療法人、クリニック)

●医療機関における労務管理に係る自主点検表の特徴および留意点

自主点検表を回答するにあたって弊所が対応した時によく聞かれた内容を項目別に簡単にまとめてみました。

午後の休診日

午後の休診日」の項目があることがあげられます。午後の休診日が有るか無いかで、1週間の法定労働時間に影響してくるからです。他の業種では見られない項目です。

労働者数

「労働者数」の項目も非常に重要になってきます。職員数が10人を超えるか否かで1週間の法定労働時間が変わってくるからです。この職員数の数え方ですが、正職員、パートタイマーを含めた全ての人数を言います。院長、奥様等の経営者の人数は含めません。10人未満であれば週44時間まで引き延ばすことが可能です。

就業規則

就業規則の作成届出義務も、職員数が10人を超えるか否かで変わってきます。正職員、パートタイマーを含めた全ての人数が10人未満であれば任意です。

労働条件の

書面交付 

労働基準法では次の5項目を書面で交付するよう義務づけています。

 

1.契約はいつまでか

2.仕事の内容、仕事をする場所

3.始業時刻、終業時刻、残業の有無、休憩時間

4.賃金の決定、計算と支払方法、締め切り日・支払日

5.労働者が辞めるときの決まり(退職、解雇に関すること)

所定労働時間

労働者数が9人以下の場合は、週44時間が適用される「特例措置対象事業場」となります。10人を超えると、週40時間が適用されます。

変形労働

時間制

主な変形労働時間制度として、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制があります。医療機関では、1ヶ月単位でのシフトを取っているケースが多いので1ヶ月単位の変形労働時間制が親和性が高いと考えます。この制度の運用の為には、就業規則又は労使協定書の定めが必要となります。

所定休日

週休2日制、週休1日制であっても1週44時間又は40時間以内であれば問題ありません。

時間外・休日労働

1日8時間を超える時間外労働又は1週40時間(44時間)を超える時間外労働が求められます

勤務時間の

実績の把握

時間外労働、休日労働の把握方法としては、正確な管理が出来る体制であれば各事業所に委ねられています。タイムカード、自主申告等、運用可能な方法が理想です。

賃金台帳の

記載事項 

未払い残業代の防止の観点から、賃金台帳に残業時間数、深夜労働時間数の記載及びそれに対応した賃金額の表示が必要です。時間数に見合った残業代等が支払われているか否かをチェックする。 

直近1年間の残業時間

過去1年間において、最長の月の労働者の残業時間等を記載します。提出済みの36条協定の限度時間を超えているか否かチェックする必要があります。

割増賃金率

(1)時間外労働について

法定外(8時間超)と所定外(8時間以内)では、前者は25%増、後者は割増は不要です。

 

(2)休日労働について

法定休日労働は35%増、所定休日労働は25%増と一般的に対応します

 

(3)深夜労働は10時~翌5時までに労働した場合には、25%増となります。その間が法定労働時間を超えていれば更に25%が加算されて50%増となります。

最低賃金

現在山口県の最低賃金は時給690円です。時給の場合は分かり易いのですが、月給の労働者には留意する必要があります。月例給を1ヶ月の所定労働時間で割って時給単価が690円をクリアーしているか確認して下さい。日給であればその一日の所定労働時間で割って時給単価を算出します。

賃金からの控除(天引き)

社会保険料、住民税、所得税等、法令に定められた項目は、天引きしてもなんら問題ありません。しかし、それ以外の項目(例:旅行積立、団体生命保険料、借入金・・・)を天引きする場合は、労使協定を締結する必要があります。

年次有給休暇

正職員のみならず、短時間労働パートタイマーの方にも、その働き度合に応じた年次有給休暇が法律上発生します。パートタイマーの有休の与え方に一工夫考える必要があります

労働者代表の選出方法

労使協定等における過半数労働者の選出方法の取り扱いが以前に比べて厳しくなっているようです。経営者が指名した者が締結した労使協定は、無効になる判決も出ていますので十分留意する必要があります。例えば、無効となった36条協定は労働基準法違反になり是正勧告の対象となります。

健康診断の

実施

(1)正職員について

医療機関においては入院施設がある場合は、留意する必要があります。原則的には、1年に1回健康診断を行えば問題ありませんが、入院病棟、夜間透析等の勤務に就いている職員については、1年に2回行わなければなりません。

 

(2)パートタイマー等について

パートタイマー取り扱いは、正職員の所定労働時間の概ね4分の3未満の勤務であれば健康診断の実施は努力義務となります。ただ、安全配慮義務の観点からパートタイマーの方にも実施するのが望ましいでしょう。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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