労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6年~ |
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年次有給休暇の請求権は2年で時効によって消滅します。
年次有給休暇の請求権は基準日に発生することから、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で消滅します。
年次有給休暇の取得時季の指定権は労働者にありますが、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、使用者に休暇時季の変更権が認められています。
ここで言う「正常な運営を妨げる」とは、年度末や決算期などの業務繁忙期に多数の労働者の年次有給休暇取得請求が集中するなどの場合に限られます。
また、労働基準法では年次有給休暇の付与単位を暦日としていますので、労働者が半日単位で請求しても必ずしもこれに応じる必要はありませんが、労使双方で了解すれば半日単位での付与も可能です。
年次有給休暇取得中の賃金の支払いについては、「出勤したもの」として取り扱います。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
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※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】