労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
介護施設の種類は、入所介護型と在宅介護型の2種類に分類される外、介護保険が適用されるか否か等で以下の様に分類されています。
老人介護施設名 | 入所or在宅 | 介護保険 |
---|---|---|
(1)有料老人ホーム | 入所介護 | 非適用 |
(2)軽費老人ホームA型 | 入所介護 | 非適用 |
(3)軽費老人ホームB型 | 入所介護 | 非適用 |
(4)養護老人ホーム | 入所介護 | 非適用 |
(5)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 入所介護 | 適用 |
(6)グループホーム(痴呆性高齢者向け) | 入所介護 | 適用 |
(7)ケアハウス(軽費老人ホームC型) | 入所介護 | 非適用 |
(8)介護老人保健施設 | 入所介護 | 適用 |
(9)短期入所生活介護(ショートステイ) | 在宅介護 | 適用 |
(10)短期入所療養介護(ショートステイ) | 在宅介護 | 適用 |
(11)老人デイサービスセンター | 在宅介護 | 適用 |
(12)訪問看護ステーション | 在宅介護 | 適用 |
(13)高齢者生活福祉センター | 在宅介護 | 適用 |
(14)在宅介護支援センター | 在宅介護 | 適用 |
施設介護の介護職員の労務管理の課題について以下ポイントをまとめてみました。
(1)多様な雇用形態 | 常勤職員、パートタイマー、契約職員、派遣職員、登録職員といった多様な雇用形態に応じた就業規則の作成・周知が必要になります。 |
---|---|
(2)人材確保 | 慢性的な人材不足状態のため、職員の定着率向上が重要になってきます。 |
(3)労働時間管理 | 勤務時間の24時間365日体制に応じた労働時間管理の体制づくりが介護施設における労務管理のキモになります。 |
(4)女性職員への配慮 | 女性職員の比率が多くを占める職場であることから、母性保護、出産・育児への配慮が必要になってきます。 |
(5)短時間パートタイマーの管理 | 24時間365日体制の実現には短時間パートタイマーの活用が欠かせません。労働時間、賃金、各種保険の適切な管理が必要になってきます。 |
介護施設の労務管理の最大のポイントは、労働時間管理と言っても過言ではないでしょう。24時間365日フルタイムのサービスを効率よく提供していかなければなりません。
労働基準法の原則1日8時間、1週40時間の法定労働時間内での対応では、時間外労働、休日労働が増加し人件費の高騰に繋がってきます。介護事業所でも医療機関と同様に変形労働時間制の導入、シフト時間管理の導入が欠かせません。
職種 | 労働時間制度(労働基準法) | 制度の内容 |
---|---|---|
事務管理部門 | 原則1日8時間、1週40時間 | 週休二日制 |
訪問介護部門 | シフト勤務、早番、遅番、日勤、夜勤、準夜勤 |
施設系介護事業所は、一律な労働時間管理では人件費高騰に繋がってしまい人件費の点で効率的ではありません。職種に応じた適切な労働時間管理が必要になってきます。
介護現場の職員と違い特殊な時間管理は必要ありません。原則の1日8時間、1週40時間制での対応でも構いませんが、人件費管理の点から1年単位の変形労働時間制の導入がより効果的だと考えます。
所定労働時間の設定により所定休日の日数が決まってきます。要するに2085時間を1年間にどう割り振るかです。そこに季節的要因、さらに曜日的要因、末日的要因を考慮するか否かです。
時間外労働の削減をさらに進めるには、1年単位の変形労働時間制にも一工夫考える必要があります。
365日24時間をカバーしなければならない交替勤務制の場合は、1日の勤務時間が8時間を超えることは日常茶飯事です。こういう時は変形労働時間制を採用する事で法定労働時間を超えて勤務させることができます。
1ヶ月単位の変形労働時間制を効果的に組み合わせれば、介護施設でシフト表を組むときに、夜間勤務については、16時~翌朝10時まで勤務(休憩2時間、労働時間16時間)というように2勤務分を連続させたシフトを組むことが可能になります。
勤務形態 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 | 所定労働時間 | 残業時間 | 深夜時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
夜間勤務 | 16:00 | 翌10:00 | 2時間 | 16時間 | 8時間 | 7時間 |
※1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していなければ労働基準法第32条に基づき、8時間を超える分(このケースでは8時間の時間外労働)について割増賃金を支払う必要があります。
勤務形態 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 | 所定労働時間 | 残業時間 | 深夜時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
夜間勤務 | 16:00 | 翌10:00 | 2時間 | 16時間 | 0時間 | 7時間 |
※1ヶ月単位の変形労働時間制を採用すると、上記残業時間は0時間になります。1か月単位の変形労働時間制の基では、『特定された週において40時間、又は特定された日において8時間を超えて労働させることができる』という制度の特例が受けられるからです。 要するに、夜間勤務で一日8時間を超える勤務をさせる場合においては、時間外労働手当を支払う義務がなくなるわけです。ただし、このケースでも深夜割増手当を支払う必要はあります。
介護事業所の「雇用管理責任者」と、労働基準法で規定する「管理監督者」は名称に管理という言葉が使われているため、これを同一視している事業所も散見されます。労働基準法第41条2号で規定されている管理監督者については、「名ばかり管理職」等で問題になっています。
「雇用管理責任者」≠「労基法の管理監督者」
介護施設の宿直勤務の許可は現実的には難しいと言えるでしょう。低額な賃金で宿直勤務をさせるためには、労働基準監督署の許可が必要となりますが、宿直勤務と通常の勤務の区別が事実上出来ない場合が多いためです。
現実的対応として、通常勤務の取扱いを行いますが、夜間勤務の場合は、深夜割増賃金の上乗せ分も人件費として考える必要があるので、変形労働時間制を採用することで、時間外労働(残業)をコントロールします。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】