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労働基準法 就業規則
この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働契約の締結、履行、変更及び終了に関する手続、適正な契約内容の準則その他労働契約に関する必要な事項を定めることにより、労働条件の対等な決定と公正な労働関係の形成を促進することを目的とする。
労働契約は、その形式いかんを問わず、労働者及び使用者の契約締結の意思が合致したと認められる時点において成立する。
使用者が、募集、採用面接等に際し、労働者に対して示した労働条件は、労働契約成立時においてその内容となるものと推定する。使用者は、やむを得ない事由がない限り、労働契約の成立以前に示した労働条件を労働契約成立時までに労働者にとって不利益に変更することができない。
第9条第1項の規定により1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、2週間前までに使用者に申し入れることにより、いつにても退職することができる。
この期間は、当事者間の合意により30日まで延長することができる。
使用者が労働者に対して、その形式のいかんを問わず、実際の就労の開始に先立ち採用を予定する旨(以下「採用内定」という。)の通知をしたときは、その到達をもって労働契約が成立したものと推定する。
自己の危険と計算のもとに業務に従事している者が、特定の者との間の労務供給契約に基づき一定期間継続して専属的に当該業務に従事し、当該業務が他の者による代替が不可能である場合には、その業務の実態に即してこの法律の規定が適用又は準用されるものとする。
労働者は、労働契約の本旨に従い、使用者に対して約定した内容の職務に従事することを求めることができる。
使用者は、労働者が人格的利益を損なわれることなく、快適な職場環境のもとで就労することができるように、配慮しなければならない。
使用者は、育児、介護等の家族的責任を果たすためその他の緊急かつやむを得ない事由による欠務については、これを理由として労働者を不利益に取り扱ってはならない。
使用者は、賃金控除(労務不提供に対応して賃金を支払わないことをいう。)を行う場合には、その対象事由及び算定単位を書面により定めなければならない。
使用者は、事業の正常な運営を妨げない限り、労働者が自己啓発のために自主的に教育研修に参加する場合には、就労義務の免除その他の便宜を図るようにしなければならない。
使用者は、労働者が労務提供に際し、修得又は創造した職業上の専門的技術・情報について有する利益を尊重し、法令の定めるところを除いては、これを労働者が利用することを妨げてはならない。
労働契約の変更は、契約当事者の協議を尽くした合意によらなければならない。合意が得られない場合には、この法律の定めるところによる。
使用者は、合理的な長さの休業期間を経ることなく、及び配置換え等の措置を検討することなく、労働者が疾病に罹患し、又は負傷した事実を理由として解雇してはならない。
労働者は、退職願(辞職又は合意解約の申込みに係る意思表示の証書をいう。)を提出したときも、退職願の提出から5労働日を経過する日まで、これを撤回することができる。
使用者は、就業規則等により、辞職における予告期間を定めることができる。
ただし、1箇月を上回る予告期間を定めてはならない。
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【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
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※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】