労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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介護事業所の労務管理、就業規則の作成を支援

  • 労働基準監督署の是正勧告の対応
    • 移動時間の対応
    • 研修時間の対応
    • 仮眠時間の対応
    • 労働時間の対応
       
  • 就業規則の作成
    • 職員就業規則
    • 非常勤職員就業規則
    • 給与規程
    • 出張旅費規程
    • 慶弔見舞金規程
    • 退職金規程
       
  • 労務管理体制の構築
    • 効率的な労働時間の設定(1ヶ月単位の変形労働時間制)
    • 移動時間の定義づけ及び規程化
    • 仮眠時間の定義づけ及び規程化
  • キャリアパス制度導入の支援・届出

介護事業特有の労務管理のポイント

ポイント①・・・多様な職種・資格者

 介護サービスは様々な職種資格者、多様な雇用形態、多様な勤務形態で成り立っているのが特徴です。

ヘルパー1級~3級

社会福祉士

介護福祉士

理学療法士

作業療法士

介護支援専門員

管理栄養士

栄養士

福祉用具専門相談員

看護師・医師

ポイント②・・・多様な雇用形態

 非正規雇用者の形態が多岐にわたり、小規模事業所でも多様な形態が共存するのが特徴です。

正社員

いわゆる常勤の正社員で定年まで雇用する

期間契約社員

期間を定めて雇用される者

常勤パート

フルタイムの時給者

短時間パート

週2~3回、午前又は午後のみの勤務

登録型非常勤パート

登録型で時間給によって勤務。訪問介護に多い

臨時雇用者

季節的に臨時に勤務

夜間専門スタッフ

夜間のみに勤務

ポイント③・・・多様な勤務形態

 24時間運営されている事業所だけでなく、小規模事業所でも、日中の時間帯から早番・遅番・夜勤などの形態があったり、土・日・祝日等の勤務もあり多様な形態となっている。

ポイント④・・・経営理念を明確に

 何のためにこの事業を行っているのかを明確にすることにより、経営者と社員が同じ方向に向き業務を遂行できるベクトルを共有することが大切です。

検討するに当たり・・・

  • 何のために介護事業を行っているのか
  • 事業所、経営者として大切に思っていること
  • 利用者との関わりにおける基本姿勢
  • 地域社会における姿勢
  • 社員に対する姿勢
  • 将来ビジョン

 などを考慮し経営理念を構築します。一般的には、就業規則の最初に記載し、社員と共有します。

ポイント⑤・・・採用に際して

1.入社書類の提出は入社日前に

 介護事業は施設基準んいおいて資格要件が必要な場合がある。資格証の写し等は事前に確認することが重要です。

看護師

施設系では必要

ヘルパー

無資格では訪問介護の業務に就けない

介護福祉士

訪問介護のサービス提供責任者

2.健康診断書

 通常の雇い入れ健康診断のほか、腰痛持ち、結核、事業所によっては本人の同意を得て肝炎の検査結果の提出を求めている。これは、利用者との接点が多い介護労働者からの感染予防のために検討する必要がある。

3.運転免許証、運転記録証明書、事故歴等

 通常の雇い入れ健康診断のほか、腰痛持ち、結核、事業所によっては本人の同意を得て肝炎の検査結果の提出を求めている。これは、利用者との接点が多い介護労働者からの感染予防のために検討する必要がある。

  • デイサービスの送迎、訪問入浴車、ヘルパーカーの運転等、事業所の看板を背負っている
  • デイサービスの送迎車は男性職員が少ないため、女性職員もシフトで行っている
  • 地方の訪問介護事業所においては、ヘルパーがサービス実施時にマイカーを使用するケースが多い。そのため自動車保険証の写しも必要
ポイント⑥・・・労働契約書の交付に際して

就業場所

施設系は施設名、訪問介護系は事業所名でよい。複数のサービスを提供している事業所の場合、他のサービスに異動があることの記載が必要

始業・終業時刻

施設系での日勤、早番、遅番、夜勤等の時間が決まっている場合はその時間。登録ヘルパーで毎週、時間が異なる場合、シフト明示が必要

休日

決まっている場合は、その日

1ヶ月単位の変形労働時間制を適用している場合はそのシフトを毎月作成する

年次有給休暇

常勤社員以外のパートタイマー等にも比例付与という形で年次有給休暇が発生することに留意する

その他

個人情報を多く扱う業務であるため、在職中及び退職後の機密を漏らさないこと、損害賠償の請求等の記載

ポイント⑦・・・有期労働契約
  1. 労働契約期間
  2. 更新の有無
  3. 更新時の判断基準

を明示する必要がある。

2.『更新の有無』の具体例
  • 更新する場合がある
  • 契約の更新はしない
3.『更新時の判断基準』の具体例
  • 更新する場合がある
  • 契約の更新はしない
ポイント⑧・・・労働時間管理

 基本は1日8時間、週40時間、保健衛生業は週44時間。訪問介護の登録型ヘルパーや、非常勤介護労働者については、この所定労働時間を上回ることは少ないと思われるが、常勤者の労働時間が基本を上回る場合は検討が必要になります。

常時10人未満の介護事業場であれば、1週40時間制ではなく1週44時間制を採用することが出来ます。

変形労働時間制と一緒に採用することによりさらに活用できる範囲は広がります。

  • 1日8時間45分で完全週休2日制にする
  • 各週休2日制にする。1週目48時間・2週目40時間(平均44時間)
  • 月~金まで8時間、土を4時間(半日勤務)とする
  • 変形労働時間制で次のように総労働時間が変わるのでそれを活用します
 

31の月

30の月

29の月

28の月

1週40時間(A)

177.1時間

171.4時間

165.7時間

160時間

1週44時間(B)

194.8時間

188.5時間

182.2時間

176時間

時間の差(B-A)

17.7時間

17.1時間

16.5時間

16時間

朱書きの時間分、所定労働時間を多く取れることができます。

ご参考に:労働時間、休憩、休日

ポイント⑨・・・移動時間

「訪問介護労働者の法定労働条件の確保通達」では、サービス提供時間以外にも『移動時間』、『業務報告書等の作成時間』、『待機時間』、『研修時間』の領域で検討することが必要。

『移動時間』とは・・・

事業所、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間と定義されています。

  • 「移動」=労働時間⇒給与支払は生じる
  • 「通勤」≠労働時間⇒給与支払は生じない
『移動時間』判断のポイント
  1. 移動時間が問題になるのは、時間給パートタイムヘルパー等である
  2. 使用者が移動を命じている
  3. 移動時間の自由利用が保障されていない
なぜ『移動時間』が問題となっているのか

『介護保険上の報酬対象時間』と『労働基準法上の労働時間』の乖離が大きな原因として考えられます。ここ数年来問題となった『名ばかり管理職』も企業が考える管理職と通達が求める管理職の乖離が原因でした。

ポイント⑩・・・業務報告書の作成時間

介護サービスの不正受給発生のたびに、提出書類が膨れあがり、今では「介護をする時間より書類書きの時間が長い」と言われる程である。

「訪問介護労働者の法定労働条件の確保通達」より

報告書作成の時間は・・・

  1. 「その作成が介護保険制度や業務規程により業務上義務づけられているもの」であって、
  2. 「使用者の指揮命令に基づき、事業所や利用者宅」で作成される場合には、

労働時間に該当するとしている。

ポイント⑪・・・金銭問題
  • 利用者からの預金を引き出す業務で、金銭が合わない等のトラブル
  • 利用者からお金を借りる
  • 利用者の部屋のお金を持って帰る
  • 利用者から物をもらう(お土産、畑の野菜・・・微妙なケースも)

 利用者とヘルパーが1対1になる状況で業務を行う為、リスクが高くなります。

 事前のアセスメント等で利用者の金銭管理については、受けないようにするか、銀行等での預金引き出しは、第三者の目を入れる等の対策も必要です。当然、服務規律にはその旨の規定を盛り込むことが必要。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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