労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
介護サービスは様々な職種資格者、多様な雇用形態、多様な勤務形態で成り立っているのが特徴です。
ヘルパー1級~3級 | 社会福祉士 |
介護福祉士 | 理学療法士 |
作業療法士 | 介護支援専門員 |
管理栄養士 | 栄養士 |
福祉用具専門相談員 | 看護師・医師 |
非正規雇用者の形態が多岐にわたり、小規模事業所でも多様な形態が共存するのが特徴です。
正社員 | いわゆる常勤の正社員で定年まで雇用する |
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期間契約社員 | 期間を定めて雇用される者 |
常勤パート | フルタイムの時給者 |
短時間パート | 週2~3回、午前又は午後のみの勤務 |
登録型非常勤パート | 登録型で時間給によって勤務。訪問介護に多い |
臨時雇用者 | 季節的に臨時に勤務 |
夜間専門スタッフ | 夜間のみに勤務 |
24時間運営されている事業所だけでなく、小規模事業所でも、日中の時間帯から早番・遅番・夜勤などの形態があったり、土・日・祝日等の勤務もあり多様な形態となっている。
何のためにこの事業を行っているのかを明確にすることにより、経営者と社員が同じ方向に向き業務を遂行できるベクトルを共有することが大切です。
検討するに当たり・・・
などを考慮し経営理念を構築します。一般的には、就業規則の最初に記載し、社員と共有します。
介護事業は施設基準んいおいて資格要件が必要な場合がある。資格証の写し等は事前に確認することが重要です。
看護師 | 施設系では必要 |
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ヘルパー | 無資格では訪問介護の業務に就けない |
介護福祉士 | 訪問介護のサービス提供責任者 |
通常の雇い入れ健康診断のほか、腰痛持ち、結核、事業所によっては本人の同意を得て肝炎の検査結果の提出を求めている。これは、利用者との接点が多い介護労働者からの感染予防のために検討する必要がある。
通常の雇い入れ健康診断のほか、腰痛持ち、結核、事業所によっては本人の同意を得て肝炎の検査結果の提出を求めている。これは、利用者との接点が多い介護労働者からの感染予防のために検討する必要がある。
就業場所 | 施設系は施設名、訪問介護系は事業所名でよい。複数のサービスを提供している事業所の場合、他のサービスに異動があることの記載が必要 |
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始業・終業時刻 | 施設系での日勤、早番、遅番、夜勤等の時間が決まっている場合はその時間。登録ヘルパーで毎週、時間が異なる場合、シフト明示が必要 |
休日 | 決まっている場合は、その日 1ヶ月単位の変形労働時間制を適用している場合はそのシフトを毎月作成する |
年次有給休暇 | 常勤社員以外のパートタイマー等にも比例付与という形で年次有給休暇が発生することに留意する |
その他 | 個人情報を多く扱う業務であるため、在職中及び退職後の機密を漏らさないこと、損害賠償の請求等の記載 |
を明示する必要がある。
基本は1日8時間、週40時間、保健衛生業は週44時間。訪問介護の登録型ヘルパーや、非常勤介護労働者については、この所定労働時間を上回ることは少ないと思われるが、常勤者の労働時間が基本を上回る場合は検討が必要になります。
※常時10人未満の介護事業場であれば、1週40時間制ではなく1週44時間制を採用することが出来ます。
変形労働時間制と一緒に採用することによりさらに活用できる範囲は広がります。
31の月 | 30の月 | 29の月 | 28の月 | |
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1週40時間(A) | 177.1時間 | 171.4時間 | 165.7時間 | 160時間 |
1週44時間(B) | 194.8時間 | 188.5時間 | 182.2時間 | 176時間 |
時間の差(B-A) | 17.7時間 | 17.1時間 | 16.5時間 | 16時間 |
朱書きの時間分、所定労働時間を多く取れることができます。
ご参考に:労働時間、休憩、休日
「訪問介護労働者の法定労働条件の確保通達」では、サービス提供時間以外にも『移動時間』、『業務報告書等の作成時間』、『待機時間』、『研修時間』の領域で検討することが必要。
事業所、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間と定義されています。
『介護保険上の報酬対象時間』と『労働基準法上の労働時間』の乖離が大きな原因として考えられます。ここ数年来問題となった『名ばかり管理職』も企業が考える管理職と通達が求める管理職の乖離が原因でした。
介護サービスの不正受給発生のたびに、提出書類が膨れあがり、今では「介護をする時間より書類書きの時間が長い」と言われる程である。
報告書作成の時間は・・・
労働時間に該当するとしている。
利用者とヘルパーが1対1になる状況で業務を行う為、リスクが高くなります。
事前のアセスメント等で利用者の金銭管理については、受けないようにするか、銀行等での預金引き出しは、第三者の目を入れる等の対策も必要です。当然、服務規律にはその旨の規定を盛り込むことが必要。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】