労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
(介護保険サービス指定業者)
介護サービス事業者の指定権者である都道府県や市町村は、労働基準法等、労働法規に違反して罰金刑を受けた介護サービス事業者の指定を取り消すことができる様、法改正されました。2012年4月から施行されました。
介護サービス事業者の業界で労働基準法を遵守する経営者はかなりの少数に限られるでしょう。労務管理の改善に取り組む必要がある急務の課題です。
現時点においても未払い残業代、移動時間に対する賃金の不払い、最低賃金以下の賃金の支払いといった理由で、労働基準法違反で労働基準監督署から是正勧告を受けている事業者も少なくありません。
※厚生労働省が都道府県労働局長宛に出した文書
「平成23年度地方労働行政運営方針について」には、「介護労働者の法定労働条件の履行確保を図るため、労働基準関係法令の適用について、介護事業の許可権限を有する都道府県等と連携して周知するとともに、計画的に監督指導を実施するなどにより労働基準関係法令の遵守の徹底を図る」
これまで、調査の対象外となっていた小規模の介護サービス事業所にも労働基準監督署の調査が行われるようになったのは、上記の文書が全国の都道府県労働局に通知されたのがきっかけと思われます。介護サービス事務所においても、これからはコンプライアンス対策が必要な時代になったと言えるでしょう。
そもそも「労働法」という法律はありません。労働基準法、労働安全衛生法等、労働に関連する法律を総称したものに過ぎません。以下に、主なものをあげてみましょう。
労働条件についての最低基準を定め、それらに達しない場合はその労働条件を無効とし、違反した使用者には罰則を科すという労働者の保護を目的に制定された法律。
労働力の需要と供給の均衡を図り、労働力不足の解消や失業のための防止策などを目的に制定された法律。
労働者が怪我や病気、または失業した場合の生活を保障するために制定された法律。
介護保険サービス指定事業者の労務管理のウィークポイントは、労働時間管理とそれにリンクする賃金管理にあります。
この関係は車の両輪のようなものでバランスが崩れると労働トラブルに発展し、さらには労働基準法違反で労働基準監督署の是正勧告の対象になり、適正な措置を取らなければ罰金刑を受け、介護保険サービス指定事業者の取消し処分となります。
訪問介護事業所で勤務している登録ヘルパーに対する「移動時間に対応する賃金」については、留意する必要があります。
事務所と利用者宅などを行き来する移動時間は、労働時間として、一定の給料を払う必要があります。散見するのが、移動時間を計算せず、一回当たりの移動に対し一律の賃金を支払っている介護事業者です。移動時間についても、それに費やした時間に応じて給与を支払う必要があります。
時間に関係なく一定額の給料を支払っている場合、その金額が移動時間に見合う以上の額になっていれば労働基準法には抵触しませんが、実際の移動時間に対し、少ない金額しか支払われていない場合は、労働基準法違反となります。
なお、通勤時間と移動時間を混同している事業所が少数ですがたまにあります。従業員が利用者の家に直行するときは、通勤時間と解釈されます。その逆も然りです。
職員の移動パターンを全て書き出して、移動時間に該当するのか、通勤時間に該当するのかを確認することが重要です。
そして、賃金規程に移動時間に対する賃金の支払い方を規定します。こうした規定を把握し、移動時間を管理すれば、移動のための賃金管理が適正に運用することができます。
あらかじめ一定時間分の残業代を含めた給料を支給する仕組みを「みなし残業制度」といいます。固定残業制度、定額残業制度も意味は同じで、介護業界に限らず、他の業界でも導入している例があります。
但し、「みなし残業制度」を導入する介護事業者の中には、制度をよく理解していない為、気づかずに労働基準法違反に至っている事業者も少なくありません。
月額1万円の見なし残業代で、時間管理もせず数十時間も残業させているケースもありますが、これも「見なし残業制度」の趣旨を理解していない典型的な事例です。「営業手当を支払っているんだから、営業社員には残業代は必要ないのではないか」と言う論理と同じです。
「みなし残業代」は、職員の何時間分の
残業代に相当するか把握されていますか?
とにかく、みなし残業制度を活用するにしても労働時間の適正な管理は不可欠です。
『みなし残業制度』だからと、残業時間管理をしていない事業所もありますが、あらかじめ就業規則、賃金規程、雇用契約書で定めた時間を超過した分は、別途精算して支払う必要があります。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】