労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
中小事業主、役員、取締役、家族従事者
中小企業の事業主、役員、取締役のための
労災保険特別加入制度のご案内
社長と役員(取締役、理事)の仕事上のケガと病気は、社会保険の対象外です。
全額自己負担によって医者にかかることになります。
ケガ・病気の原因 | 労働者 | 役員 | |
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仕事中 | 労災保険 | 自費診療 | |
仕事以外 | 通勤 | 労災保険 | 健康保険 |
その他 | 健康保険 | 健康保険 |
加入していない | 加入している |
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治療費は出ません | 治療費は全額支給 |
生活保障はありません | 入院時、8割の休業補償 |
障害補償、死亡保障はありません | 年金、一時金等の補償 |
元請企業が安心して仕事を頼めません | 元請企業が安心して仕事を頼めます |
ご自身の為、ご家族の為、事故の後では遅すぎます・・・
経営者、社長を始めとする取締役・理事、個人事業主、家族従事者が特別加入できます。
原則として、医療費の自己負担はゼロです。
国が運営している制度なので安価で充実した補償が受けられます。
保険料は給付基礎日額に応じて自由に設定できます。
万が一働くことが出来なくなったときの所得補償制度が用意されています。補償額は、保険料の額に応じて決まります。
特別加入の保険料だけでなく、通常の労働保険料を、その金額にかかわらず分割払いとすることが可能です
特別加入制度により、
労災保険に加入することをお奨めいたします!
代表権・業務執行権を有する取締役・理事は労災保険上の労働者とはなりません。法人の取締役・理事の職責にある者で、業務執行権がなく業務執行権を有する取締役・理事の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金給料を得ている者は「取締役・理事でかつ労働者」として取り扱います。
また、監査および監事は労働者としての身分を兼ねることが出来ないとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金給料を得て労働に従事している場合には、「取締役・理事でかつ労働者」として取り扱います。この様な者を一般的に兼務役員と呼んでいます。
※兼務役員とは、取締役工場長、取締役営業部長等、取締役の職務と労働者の職務の両方を兼務している者を指します。
上記のとおり、兼務役員は一般的に労働者性が認められています。法人の役員が複数人の場合は、まず兼務役員に該当する役員が何名いるのかを確認することが重要になってきます。弊所では、特別加入の依頼を受けた場合は、まずこの確認作業を行ってから申請業務を開始しています。
一般労働者の労災事故認定率は、故意、重過失でない限りほぼ100%ですが、特別加入者の労災事故認定率は、一般労働者のそれより低くなるからです(下記参照)。兼務役員であれば一般労働者の扱いで労災保険に加入できますので認定の可能性に関するリスクが低減できる訳です。
特別加入の場合、役員は原則として包括加入(全役員が加入)ですが、労働者性を担保された兼務役員は除外することが可能です。リスクマネジメントの観点からも重要と考えています。
ちょっと分かりづらいかも知れませんね。簡単に言うとこんなケースはNGです
通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。
労災保険法における株式会社の取締役及び監査役の取扱いについては昭和29年3月1日付基発第104号通ちょうにより、株式会社以外の法人の取締役、理事、監査役、監事等の取扱いについては昭和31年4月1日付基発第186号通ちょうによりそれぞれ指示したところであるが、今般、株式会社をも含めた法人の所謂重役の取扱いを下記のとおり改め、昭和34年4月1日以降この通ちょうの定めるところにより取り扱うこととしたから了知されたい。
おって、法人の重役の取扱いに関する従前の通ちょうは本通ちょうの実施と同時に廃止することとするから、その取扱いに留意されたい。
労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷・疾病にかかった場合、あるいは障害が残ったり、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族に対して必要な保険給付を行ないます。「中小事業主」、「法人の役員」、「家族従事者」等は通常、労災保険の対象とはなりません。
特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対し、その業務、災害の発生状況などからみて、保護を与えるにふさわしい人々がいます。そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
特別加入が可能となる中小企業の事業主とは、労災保険上、常時使用する労働者数が300人以下の事業主とされています。
業種 | 労働者数 |
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金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人 |
卸売業・サービス業 | 100人 |
上記以外(製造業、建設業等) | 300人 |
医療費 | 必要な医療が無料で受けられます |
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所得保障 | 休業4日目以降1日につき、給付基礎日額の8割 |
所得保障 |
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葬儀費用 | 次のいずれかのうち、金額の高い方
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所得保障 | 年間に給付基礎日額の | 1級・・・313日分 2級・・・277日分 3級・・・245日分 4級・・・213日分 5級・・・184日分 6級・・・156日分 7級・・・131日分 |
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上記の年金の他に、さらに次の一時金を支給 | 1級・・・342万円 2級・・・320万円 3級・・・300万円 4級・・・264万円 5級・・・225万円 6級・・・192万円 7級・・・159万円 | |
年金に該当しない場合、 一時金として給付基礎日額 | 8級・・・503日分+65万円 9級・・・391日分+50万円 10級・・・302日分+39万円 11級・・・223日分+29万円 12級・・・156日分+20万円 13級・・・101日分+14万円 14級・・・・56日分+8万円 |
介護費用 | 常時介護・介護費用 | 上限104,590円 |
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随時介護・介護費用 | 上限52,300円 |
業務上の認定を受けた特別加入者は、上記の様な一般労働者と同一の補償内容を受給することができます。民間の損害保険では実現できない充実した補償内容となっています。
ただし、業務上の認定は一般労働者のそれより範囲が狭まることが起こり得るので、リスクヘッジとしては「特別加入と損害保険」の組み合わせで対応するのが理想的と言えるでしょう。
特別加入者の場合、一般の労働者とは異なり「賃金・給与」という概念がありませんので、これに代わるものとして、「給付基礎日額」が5,000円~20,000円の範囲で定められています。
この日額は任意に特別加入者本人が決めることができます。日額が高い程補償内容も比例して高くなります。この日額に年間の歴日数である365を乗じたものが、保険料を算出する際の基礎となる「保険料算定基礎額」となります。
それから、この額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものが、「特別加入の保険料額」となります。補償の大きさと事業の種類により、保険料は変わってきます。労災保険は、業務の危険度によって保険料率が違いますが、医療費は、補償の大きさにかかわらず全額給付されます。
*部品製造業の経営者が「給付基礎日額10,000円」に加入した場合
補償内容 | 休業補償:1日8,000円 |
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保険料料率 | 部品製造業:6/1000 |
保険料 | 年額21,900円(10,000円×365日×6/1000) |
下記の表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」に応じて、従事された期間を超えてその業務を行ったことがある場合は、健康診断を受ける必要があります。
(費用は無料です)
特別加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に業務に従事した期間 |
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(1)粉じん作業を行う業務 | 3年以上 |
(2)身体に振動を与える業務 | 1年以上 |
(3)鉛業務 | 6か月以上 |
(4)有期溶剤業務 | 6か月以上 |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】