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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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労災保険特別加入制度のご案内

中小事業主、役員、取締役、家族従事者

中小企業の事業主、役員、取締役のための

労災保険特別加入制度のご案内

こんなことで困っていませんか?

  • 元請企業、親会社から特別加入することが発注の条件と迫られた
  • 現場の仕事にも出るので、労災事故が起きないか心配だ
  • 役員が業務中に怪我をしたが、労働基準監督署で労災にならないと言われた
  • 業務上の事故の補償は、民間の保険だけでは心配だ
  • 業務上の怪我をして健康保険を使ったが、後日、健康保険は使えないと言われ、全額自費負担となった

健康保険の落とし穴

 社長と役員(取締役、理事)の仕事上のケガと病気は、社会保険の対象外です
全額自己負担によって医者にかかることになります。

ケガ・病気の原因

労働者

役員

仕事中

労災保険

自費診療

仕事以外

通勤

労災保険

健康保険

その他

健康保険

健康保険

仕事中に怪我をして・・・特別加入に

加入していない

加入している

治療費は出ません

治療費は全額支給

生活保障はありません

入院時、8割の休業補償

障害補償、死亡保障はありません

年金、一時金等の補償

元請企業が安心して仕事を頼めません

元請企業が安心して仕事を頼めます

ご自身の為、ご家族の為、事故の後では遅すぎます・・・

特別加入制度のメリット

様々な人が特別加入できます

経営者、社長を始めとする取締役・理事、個人事業主、家族従事者が特別加入できます。

医療費の自己負担はゼロ

原則として、医療費の自己負担はゼロです。

安価で充実した補償

国が運営している制度なので安価で充実した補償が受けられます。

保険料は自由に設定できます

保険料は給付基礎日額に応じて自由に設定できます。

所得補償制度が用意

万が一働くことが出来なくなったときの所得補償制度が用意されています。補償額は、保険料の額に応じて決まります。

分割払いとすることが可能

特別加入の保険料だけでなく、通常の労働保険料を、その金額にかかわらず分割払いとすることが可能です

特別加入制度により、
労災保険に加入することをお奨めいたします!

取締役、理事の労働者性

 代表権・業務執行権を有する取締役・理事は労災保険上の労働者とはなりません。法人の取締役・理事の職責にある者で、業務執行権がなく業務執行権を有する取締役・理事の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金給料を得ている者は「取締役・理事でかつ労働者」として取り扱います。

 また、監査および監事は労働者としての身分を兼ねることが出来ないとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金給料を得て労働に従事している場合には、「取締役・理事でかつ労働者」として取り扱います。この様な者を一般的に兼務役員と呼んでいます。

特別加入の前に確認すること

兼務役員に該当している役員はいませんか?

※兼務役員とは、取締役工場長、取締役営業部長等、取締役の職務と労働者の職務の両方を兼務している者を指します。

上記のとおり、兼務役員は一般的に労働者性が認められています。法人の役員が複数人の場合は、まず兼務役員に該当する役員が何名いるのかを確認することが重要になってきます。弊所では、特別加入の依頼を受けた場合は、まずこの確認作業を行ってから申請業務を開始しています。

何故なら・・・

 一般労働者の労災事故認定率は、故意、重過失でない限りほぼ100%ですが、特別加入者の労災事故認定率は、一般労働者のそれより低くなるからです(下記参照)。兼務役員であれば一般労働者の扱いで労災保険に加入できますので認定の可能性に関するリスクが低減できる訳です。

 特別加入の場合、役員は原則として包括加入(全役員が加入)ですが、労働者性を担保された兼務役員は除外することが可能です。リスクマネジメントの観点からも重要と考えています。

特別加入者の業務上外の認定基準(労災事故認定率)

(1)特別加入者の行う業務又は作業の具体的範囲
  1. 特別加入申請書の業務の内容欄に記載された所定労働時間内において特別加入の申請に係る事業のためにする行為を行う場合
  2. 労働者の時間外労働に応じて就業する場合
  3. 就業時間(時間外労働を含む)に接続して行われる準備・後始末の業務を特別加入者のみで行う場合
  4. 上記1、2及び3の就業時間内における事業場施設の利用及び事業場施設内での行動中の場合
  5. 当該事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において本来行われる業務は除く)のために出張する場合
  6. 当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者を(業務遂行性が認められる者)伴って出席する場合

ちょっと分かりづらいかも知れませんね。簡単に言うとこんなケースはNGです

  • 事業主の立場において行う事業主本来の業務
  • 株主総会、役員会、事業主団体などの役員・構成員として出席する事業主団体の会議、得意先などの接待
  • 事業主の立場において行う業務のため出張、また出張中の恣意的行為・積極的な私的行為
  • 事業主の送迎車による出退勤、事業主所有の自動車などを運転して出退勤する場合
  • 事業運営に直接必要な運動競技会、その他の行事などに1人で出席する場合

通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。

兼務役員に関する重要通達

労災保険法における法人の重役の取扱いについて(昭和34.1.26 基発第48号)

 労災保険法における株式会社の取締役及び監査役の取扱いについては昭和29年3月1日付基発第104号通ちょうにより、株式会社以外の法人の取締役、理事、監査役、監事等の取扱いについては昭和31年4月1日付基発第186号通ちょうによりそれぞれ指示したところであるが、今般、株式会社をも含めた法人の所謂重役の取扱いを下記のとおり改め、昭和34年4月1日以降この通ちょうの定めるところにより取り扱うこととしたから了知されたい。

 おって、法人の重役の取扱いに関する従前の通ちょうは本通ちょうの実施と同時に廃止することとするから、その取扱いに留意されたい。

  1. 法人の取締役、理事、無限責任社員等の地位にある者であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を得ている者は、原則として労働者として取り扱うこと
  2. 法令又は定款の規定によっては業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有する者がある場合には、保険加入者からの申請により、調査を行い事実を確認したうえでこれを除外すること。この場合の申請は文書を提出させるものとする
  3. 監査役及び監事は、法令上使用人を兼ねることを得ないものとされているが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には、労働者として取り扱うこと
  4. 労災保険法第25条の賃金総額には、取締役、理事、無限責任社員、監査役、監事等(以下「重役」という。)に支払われる給与のうち、法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件のもとに支払われる賃金のみを加えること

中小事業主等の特別加入制度とは?

 労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷・疾病にかかった場合、あるいは障害が残ったり、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族に対して必要な保険給付を行ないます。「中小事業主」、「法人の役員」、「家族従事者」等は通常、労災保険の対象とはなりません

 特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対し、その業務、災害の発生状況などからみて、保護を与えるにふさわしい人々がいます。そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

中小事業主等の範囲

特別加入が可能となる中小企業の事業主とは、労災保険上、常時使用する労働者数が300人以下の事業主とされています。

業種

労働者数

金融業・保険業・不動産業・小売業

50人

卸売業・サービス業

100人

上記以外(製造業、建設業等)

300人

特別加入できる方

  1. 法人の代表者(労働者を使用している法人に限ります)
  2. 法人の代表者以外の役員(雇用保険に加入している労働者扱いの方を除きます)
  3. 個人事業主(労働者を使用している場合に限ります)
  4. 個人事業主の家族で、当該事業に従事している方

包括加入の原則・例外

  • 特別加入する際は、特別加入の対象となる方全員が加入する必要があります
  • 業務に従事していない役員・家族従事者の非常勤役員等は、加入する必要はありません
  • 兼務役員と判断された方は、加入する必要はありません
特別加入制度の概要(労災保険)

補償の内容(特別加入者)

(1)怪我、病気(業務上)のとき

医療費

必要な医療が無料で受けられます

所得保障

休業4日目以降1日につき、給付基礎日額の8割

(2)死亡(業務上)したとき

所得保障

  • 遺族の数に応じて、一年間に、給付基礎日額の
    • 1人・・・153日分 ※一定の場合には175日分
    • 2人・・・201日分
    • 3人・・・223日分
    • 4人・・・245日分
  • その他、一時金300万円ほか

葬儀費用

次のいずれかのうち、金額の高い方

  1. 給付基礎日額の60日分
  2. 給付基礎日額の30日分+31万5千円
(3)障害(業務上)が残ったとき

所得保障

年間に給付基礎日額の

1級・・・313日分

2級・・・277日分

3級・・・245日分

4級・・・213日分

5級・・・184日分

6級・・・156日分

7級・・・131日分

上記の年金の他に、さらに次の一時金を支給

1級・・・342万円

2級・・・320万円

3級・・・300万円

4級・・・264万円

5級・・・225万円

6級・・・192万円

7級・・・159万円

年金に該当しない場合、

一時金として給付基礎日額

8級・・・503日分+65万円

9級・・・391日分+50万円

10級・・・302日分+39万円

11級・・・223日分+29万円

12級・・・156日分+20万円

13級・・・101日分+14万円

14級・・・・56日分+8万円

(4)介護を受ける必要になったとき

介護費用

常時介護・介護費用

上限104,590円

随時介護・介護費用上限52,300円

ポイント

 業務上の認定を受けた特別加入者は、上記の様な一般労働者と同一の補償内容を受給することができます。民間の損害保険では実現できない充実した補償内容となっています。

 ただし、業務上の認定は一般労働者のそれより範囲が狭まることが起こり得るので、リスクヘッジとしては「特別加入と損害保険」の組み合わせで対応するのが理想的と言えるでしょう。

特別加入の保険料、給付基礎日額

特別加入の保険料

 特別加入者の場合、一般の労働者とは異なり「賃金・給与」という概念がありませんので、これに代わるものとして、「給付基礎日額」が5,000円~20,000円の範囲で定められています。

 この日額は任意に特別加入者本人が決めることができます日額が高い程補償内容も比例して高くなります。この日額に年間の歴日数である365を乗じたものが、保険料を算出する際の基礎となる「保険料算定基礎額」となります。

 それから、この額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものが、「特別加入の保険料額」となります。補償の大きさと事業の種類により、保険料は変わってきます。労災保険は、業務の危険度によって保険料率が違いますが、医療費は、補償の大きさにかかわらず全額給付されます

保険料の計算事例

*部品製造業の経営者が「給付基礎日額10,000円」に加入した場合

補償内容

休業補償:1日8,000円
障害補償:障害の程度によるが、最高で313万円
遺族年金:遺族の数によるが、遺族3人で年額223万円

保険料料率

部品製造業:6/1000

保険料

年額21,900円(10,000円×365日×6/1000)

特加入時に健康診断が必要なときとは・・・

下記の表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」に応じて、従事された期間を超えてその業務を行ったことがある場合は、健康診断を受ける必要があります。
(費用は無料です)

特別加入予定者の業務の種類

特別加入前に業務に従事した期間

(1)粉じん作業を行う業務

3年以上

(2)身体に振動を与える業務

1年以上

(3)鉛業務

6か月以上

(4)有期溶剤業務

6か月以上

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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