労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
(病院、診療所、クリニック、医院、歯科、薬局)
医療法人機関における就業規則の作成に関しては、他の業種とは異なる労務管理が行われていることから、就業規則の作成においても十分留意する必要があります。
弊所におきましても、数十件の医療法人機関の就業規則の作成・変更業務に携わってきましたが、余りにもリスクのある就業規則を作成していた事例が枚挙に暇がありません。
『職場の憲法』とも言われる、就業規則の重要性を理解していない医療機関が多いと感じています。(医療機関に限りませんが・・・)就業規則は、「使用者と労働者の民事的契約」ですから、そこに規定されている条文はお互いを法律上拘束します。訴訟になれば就業規則に書かれていたことに基づいて判断されます。使用者サイドからみれば「たかが就業規則」でしょうが、我々サイドからみれば「されど就業規則」ということになるでしょうか。
誤解を恐れずに申し上げれば、リスクのある就業規則くらいなら、無い方が余程良いでしょう。(あくまでも比較論でもちろん推奨しませんが・・・)
過去の事例ですが、作成途中の理事会で失笑された「行方不明者の取扱い規定」が、作成後半年以内に適用者が出て一件落着したことがありました。また、精神疾患で欠勤する職員をトラブルなく退職させる「休職・復職規定」も作成後1年くらいで適用者が出て一件落着した経緯もありました。その時、初めて理事長を始めとして「就業規則の重要性」を理解して頂きました。
確かに『100%使用者側がリスクを負わない就業規則』なんてものは存在しません。しかし、『確実にリスクを低減する就業規則』は存在します。我々はその精度を高めるために、他の医療機関の事例、他業種の事例をフィードバックし、更には定期的な情報収集、自主研修会の継続を通じて日々研鑽に励んでいるところです。
医療機関の就業規則は、専門性、労働時間管理の特殊性、雇用形態の多様性から就業規則を作成する上で留意する必要があります。
医療機関における就業規則作成上の最大のポイントは
これに尽きると思います。たしかに就業規則全体に占める割合はそれ程多くはないですが、労務管理上で日常的に発生する労使問題の多くは給与絡みであり、それは労働時間とリンクしてます。ここを充実化させるか否かで今後の労務管理にも影響が出てくると言っても過言ではないでしょう。
医療機関に関する労務管理は、一般企業とやや異なっています。それは規程や労務管理書式等を整備する段階において実感します。例えば、「社員」は「職員」であり、薬剤や被服の管理、患者等の情報管理など、業界独特の管理を考えていくことも必要です。
弊所が作成に携わった規程・書式の一例を下記にご紹介します。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】