労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
官民が一体となって、仕事と育児とを両立させやすい環境の整備に総合的・効果的に取り組むことを定めた「次世代育成支援対策推進法」が平成15年7月に成立しました。
この法律に基づき事業主にも労働者が仕事と子育てを両立させ、少子化の流れを変えるための次世代育成支援対策のための行動計画を策定する必要があります。
行動計画には、
の3つを定めることになります。
101人以上の労働者を雇用する事業主が対象になります。
なお100人以下の労働者を雇用する事業主に関しては努力義務ですが、「事業所内託児施設助成金」を受給申請する場合は、対象事業主に該当します。また、公共工事等の公共入札においては評価ポイントがアップします。
行動計画には、雇用環境の整備に関する項目を入れること。
行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
1年という短期の行動計画や、6年間以上にわたる長期の行動計画の場合は、認定の対象とはならない。
策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
認定を受けるためには、目標として行動計画に記載した内容を達成していなければならない。なお、認定を申請する際には、目標を達成したことを証明する資料添付が必要となる
3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、かつ、女性の育児休業等取得率が70%以上だったこと。
常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の特例措置
次の1~3のいずれかを実施していること。
法令及び法令に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
次世代育成支援対策推進法や、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの関係法令に違反する重大な事実がないことが必要。
目標を定める場合は、可能な限り定量的なものとするなど、達成状況を客観的に判断できるようにすることが望ましいとされている。
※労働基準法や育児・介護休業法などの法令で実施が義務づけられているものは、新規導入の目標とすることはできない。
行動計画の認定を受けるためには、上記1、2の項目を盛り込む必要があります。
都道府県労働局長に対して認定申請書を提出する。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】