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一般事業主行動計画 届出・作成・申請代行

一般事業主行動計画とは

 官民が一体となって、仕事と育児とを両立させやすい環境の整備に総合的・効果的に取り組むことを定めた次世代育成支援対策推進法が平成15年7月に成立しました。

 この法律に基づき事業主にも労働者が仕事と子育てを両立させ、少子化の流れを変えるための次世代育成支援対策のための行動計画を策定する必要があります。

行動計画には、

  1. 計画期間
  2. 目標
  3. 目標を達成するための対策とその実施時期

の3つを定めることになります。

一般事業主行動計画の対象事業主

 101人以上の労働者を雇用する事業主が対象になります。

 なお100人以下の労働者を雇用する事業主に関しては努力義務ですが、「事業所内託児施設助成金」を受給申請する場合は、対象事業主に該当します。また公共工事等の公共入札においては評価ポイントがアップします。

●一般事業主行動計画のメリット
  1. 公共工事・公共入札の評価ポイントがアップ
  2. 職員の勤労意欲の向上
  3. 退職者の減少と人材の定着
  4. 労使の信頼関係の形成
  5. 募集・採用上の優位性の確保
  6. 社会的信用の獲得
  7. くるみんマークの取得
●一般事業主行動計画の認定基準
認定基準(1)

行動計画には、雇用環境の整備に関する項目を入れること。

  • 子どもの出生時に父親が休暇を取れる制度を導入する
  • 育児休業の取得率を○○%にする
  • フレックスタイム制度を導入する
  • 所定外労働を削減するため、ノー残業デーを拡充する
認定基準(2)

行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

 1年という短期の行動計画や、6年間以上にわたる長期の行動計画の場合は、認定の対象とはならない。

認定基準(3)

 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。

認定を受けるためには、目標として行動計画に記載した内容を達成していなければならない。なお、認定を申請する際には、目標を達成したことを証明する資料添付が必要となる

認定基準(4)

 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。

  • 育児休業に準ずる休業の制度
  • 短時間勤務の制度
  • 1日の所定労働時間を短縮する制度
  • 週または月の所定労働時間を短縮する制度
  • 労働者が個々に勤務しない日または時間を請求することを認める制度
  • 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
  • 所定外労働をさせない制度
  • 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
認定基準(5)

 計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、かつ、女性の育児休業等取得率が70%以上だったこと。

 常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の特例措置

  • 計画期間内に男性の育児休業等取得者がいなかった場合でも、計画期間開始前
  • 計画期間内の女性の育児休業等取得率が70%未満だった場合でも、計画期間
認定基準(6)

次の1~3のいずれかを実施していること。

  1. 所定外労働の削減のための措置
  2. 年次有給休暇の取得の促進のための措置
  3. その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
認定基準(7)

法令及び法令に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

次世代育成支援対策推進法や、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの関係法令に違反する重大な事実がないことが必要。

●一般事業主行動計画の目標設定の方法

 目標を定める場合は、可能な限り定量的なものとするなど、達成状況を客観的に判断できるようにすることが望ましいとされている。

(1)目標値を設定する方法の事例
  • 年間の所定休日を○○○日以上とする。
  • 子供の看護休暇の平均取得日数を○日以上とする。
(2)制度の導入を目標とする方法の事例
  • 年次休暇有給休暇の計画的付与制度を実施する。
  • 育児資金貸付制度を実施する。

※労働基準法や育児・介護休業法などの法令で実施が義務づけられているものは、新規導入の目標とすることはできない。

●一般事業主行動計画の内容に関する事項
(1)子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための
雇用環境の整備
  • 妊娠中及び出産後における配慮
  • 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
  • 育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施
  • 育児休業期間中の代替要員の確保や育児休業中の労働者の職業能力の開発・向上等、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
  • 短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施等、労働者が子育てのための時間を確保できるようにするための措置の実施
  • 事業所内託児施設の設置及び運営
  • 子育てサービスの費用の援助の実施
  • より利用しやすい子どもの看護のための休暇の措置の実施
  • 育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施
(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
  • ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
  • 年次有給休暇の取得の促進
  • 短時間勤務や隔日勤務等の多様就業型ワークシェアリングの実施
  • テレワーク(ITを利用した場所・時間にとらわれない働き方)の導入
  • 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための意識啓発
(3)その他の次世代育成支援対策
  • 託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
  • 地域における子育て支援活動への労働者の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
  • 子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施
  • 企業内における家庭教育に関する学習機会の提供
  • インターンシップやトライアル雇用等を通じた若年者の安定就労・自立した生活の推進

行動計画の認定を受けるためには、上記1、2の項目を盛り込む必要があります。

●一般事業主行動計画策定から認定までのステップ

策定~届出・実施までのステップフロー

  1. 仕事と子育てに関する雇用環境の整備状況や労働者のニーズの把握
  2. 計画期間の設定
  3. 行動計画に掲げる目標の設定
  4. 目標を達成するための対策を立案
  5. 行動計画の策定
  6. 行動計画策定届を都道府県労働局へ提出
  7. 行動計画の実施
  8. 次期行動計画の策定
  9. 以降、1~8の繰り返し(2025年3月まで)

認定申請~効果までのステップアップフロー

  1. 都道府県労働局長に認定を申請する
  2. 都道府県労働局長から認定を受ける
  3. 認定を受けたことを示すマークを表示する
  4. 企業イメージのアップ、社会的信用の向上

都道府県労働局長に対して認定申請書を提出する。

(1)認事項
  • 勤務時間短縮等の措置の実施状況
  • 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備の為の措置の実施状況
(2)添付資料
  • 行動計画
  • 就業規則
  • 目標が達成されたことを明らかにする書類
  • 実施状況を明らかにする書類
  • その他実施状況を証明する書類

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

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【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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