労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
弊所は、山口県社会保険労務士会から、医療労務コンサルタントとしての委嘱を受けた、社会保険労務士事務所です
医療機関はもとより、介護事業所、製造業、建設業、トラック運送業、飲食業、保育園、幼稚園、NPO、小売業、卸売業、サービス業と多岐にわたり様々な業種に関して、労務管理の改善を実施させて頂いております。
医療機関は、決して特殊な事業形態ではなく、他の業種のように、労働者を雇用して、その労働に対して賃金を支払うという「労働契約」を締結しています。そこには、労働基準法を始めとする様々な規制・制約を受けるのも他の業種と変わりありません。確かに、医療法の人員配置基準、資格者集団、男女の比率、労働需給のアンバランスと言った、医療機関の特殊性はありますが、労務管理の基本は同じです。
弊所の強みは、様々な業種の労務管理の実情を知っていることです。労務管理の基本は、どの業種でも同じなので、他の業種に学ぶことは非常に有効なことです。基本を押さえておけば、あとは業界の特殊性を加味した労務管理を行うことになります。この考えは、どのビジネススキームにも当てはまります。
全業界共通の基本+業界の特殊性
(1)無床診療所 | 10人未満の職員規模が多くを占めます。診療時間と、所定労働時間はずれることを前提として、特例措置措置対象事業場のメリットを活かした労働時間管理が重要になる |
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(2)有床診療所 | 病棟勤務が生じることから、24時間・365日の労働時間管理を行う必要性がある |
(3)病院 | (2)と基本的に同じですが、職員規模が大きくなる場合は、病棟別管理、職種別管理等も必要になる |
(4)介護施設を併設 | 多くのケースでは、同一法人内で医療・介護を運営している。各職員の配置、異動、給与水準等の労働条件の明確化が必要になる |
※職員が病院施設にいる場合、以下の(イ)から(ト)の時間帯に分けられる。はっきりとした、線引きは100%不可能ではあるが、労使の認識を共有していないと、未払い賃金などのトラブルになる可能性はある。
時間帯 | 労働時間か否かの判断 |
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イ.実作業時間 | 労働時間 |
ロ.手待ち時間 | |
ハ.宿、日直時間 |
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ニ.仮眠時間 |
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ホ.私用時間 | 労働時間ではない |
ヘ.休憩時間 | |
ト.自由時間 |
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう
非常に抽象的な表現ですが、三菱重工業長崎造船所事件(H12.3.9最高裁判決)が指揮命令下の判断基準を示しています。
※宿日直勤務については、その取り扱いが、行政解釈等で示されています。個々のケースで当てはめて総合的に判断することが必要となります。
割増賃金=時間給単価×割増率×時間外労働時間数
種類 | 割増賃金の支払い条件 | 割増率 |
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時間外 | 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたとき | 25% |
限度時間を超えたとき | 25% | |
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき | 50% | |
休日 | 法定休日(週1日、又は4週4日)に勤務させたとき | 35% |
深夜 | 22時から5時までの間に勤務させたとき | 25% |
どんなケース | 例外の効果 |
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1ヶ月単位の変形労働時間制度を採用すれば | 1日8時間、週40時間を超えた労働でも割増は不要 |
職員数100人未満であれば | 時間外労働が1ヶ月60時間を超えたときでも、 割増率は25%で可 |
法定外休日であれば | 割増率は25%で可 |
妊娠中 | 出産 | 0歳 | 1~2歳 | 3歳~小学校就学前 |
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【男女雇用機会均等法】、【労働基準法】、【育児介護休業法】 |
妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が対象
産前産後の女性職員が対象
については、就業させることは出来ません。
妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が対象
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】