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●介護職員処遇改善加算の仕組みは以下のように算定されます。
●介護職員処遇改善加算の要件
原 則・・・基本部分→80%加算
(1) | 加算の算定見込み額を上回る賃金改善の計画を策定し適切な措置をとること |
(2) | 加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること |
(3) | 介護職員処遇改善計画を作成し、全ての介護職員に周知し、届け出ること |
(4) | 処遇改善に関する実施を報告すること |
(5) | 労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと |
(6) | 労働保険料の納付が適正に行われていること |
上記(1)~(6)の要件全て満たすことで80%加算
加算要素その1・・・下記(7)のⅰかⅱのいずれかが実施できたら10%加算
(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること
ⅰ | キャリアパス要件(賃金制度含む)を定める。+書面で介護職員に周知 |
ⅱ | 賃金向上の計画策定と実施。+書面で介護職員に周知 |
加算要素その2・・・下記(8)が実施できたら10%加算
(8)賃金改善に関するものを除く介護職員の処遇改善の内容、要した費用を全ての介護職員に周知
介護職員処遇改善加算の支給方法は、月例給与または一時金で支払うことになりますが、事務手続きの便宜上、一時金で支払う介護事業所も結構見受けられます。ここでは、一時金で支払う場合の流れを簡単に説明します。
●介護職員処遇改善加算支給の流れ
(1) | 賃金改善実施期間における加算金の集計を行います。複数の介護サービスを提供している場合は、それぞれの合計を算出します。 | ※一時金で支払う場合は、賃金改善実施期間の終了月までには、支払いを終了していることが必要です。 |
(2) | 各職員の配分額を決定します | ※ケアマネ、看護職等については、介護職員処遇改善加算の対象外です。 介護職員であれば、常勤、非常勤は問いません。 |
(3) | 法定福利費を差し引いた支給額を決定します。 | ※事業主負担の法定福利費は、控除しても差し支えありません。 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、介護保険の保険料および児童手当拠出金がその対象となります。 |
(4) | 留意点(月遅れ請求分) | ※月遅れ請求分をある程度見込む必要があります。月遅れ請求分があると賃金改善所要額が、介護職員処遇改善加算総額を下回るケースがありますので留意する必要があります。 |
(5) | 振り込みを実行します。 | ※振り込みの実行が、賃金改善実施期間の終了月の末日までに終えておく必要があります。 |
(6) | 介護職員処遇改善加算実績報告書の作成および届出 | ※ 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに届け出る。 ※実績報告書の提出がない場合、不正請求として全額返還となります。 |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】