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(学校法人、私立学校、高校、中学校)
労働時間管理の現状について公益社団法人私学経営研究会が調査した集計結果をもとに私立学校における労働時間管理の問題点を解説していきます。
下記、クリックすればジャンプします。
1.出勤簿に押印(出勤時刻の記入なし) | 68.4% |
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2.タイムカード・ICカード等の記録 | 11.9% |
3.複数チェック | 10.2% |
4.出勤簿に押印(出勤時刻の記入あり) | 6.1% |
5.朝礼、職員会議で管理者が確認する | 1.7% |
出勤簿押印形式で出勤時刻の記入無しが約7割の学校で採用されています。一般の企業以上に労働時間管理が行われていない実態が数字上に現れています。教職調整手当の支給が影響しているものと考えます。
1.管理者、上司に報告してから帰宅 | 27.4% |
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2.確認なし | 25.8% |
3.出勤簿に押印(退出時刻の記入なし) | 16.6% |
4.タイムカード・ICカード等の記録 | 12.5% |
5.名札表示のみ | 5.8% |
6.出勤簿に押印(退出時刻の記入あり) | 4.4% |
出勤以上に労働時間管理の緩さが露呈した調査結果となっています。出勤時と退勤時とでは異なる労働時間管理を行っているのが伺えます。
1.出勤簿に押印(出勤時刻の記入なし) | 57.8% |
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2.タイムカード・ICカード等の記録 | 19.6% |
3.複数チェック | 8.9% |
4.出勤簿に押印(出勤時刻の記入あり) | 8.6% |
5.Web管理 | 2.8% |
教員と傾向的には同じであるが、タイムカード等の記録については教員のそれを上回っています。後の項目で出てくる時間外手当の支給率との関係から考えると意外に低い数字ではないでしょうか。
1.管理者、上司に報告してから帰宅 | 35.0% |
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2.タイムカード・ICカード等の記録 | 20.9% |
3.確認なし | 15.2% |
4.出勤簿に押印(退出時刻の記入なし) | 9.1% |
5.出勤簿に押印(退出時刻の記入あり) | 6.6% |
6.名札表示のみ | 4.7% |
7.Web管理 | 3.0% |
出勤の確認方法同様、教員に比べて労働時間管理が行われています。確認なしの数字が教員に比べて低いほか、タイムカードの記録が逆に増えています。教員と比べて出勤、退勤共々労働時間管理が日々行われていることがこの集計から推察されます。
1.労働組合がある | 68.6% |
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2.労働組合がない | 30.2% |
約7割の学校で労働組合があるとの回答です。労働条件変更においては、労働組合がない学校よりも相応の労力と時間が掛かりますので、経営側としても、しっかりとした準備、労働法関連の知識武装が必要とされます。
1.三六協定を既に締結している | 45.4% |
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2.労働組合がない | 18.3% |
3.検討中(準備中も含む) | 23.8% |
4.職員のみ有(教員なし) | 8.6% |
三六協定を締結している学校が過半数にも達していません。未締結の学校では時間外労働が全く無いということは考え難いことで、労働法関連の知識の欠如か、サービス残業で時間外労働が名目上発生していないか、どちらにしてもリスキーな労務管理には間違いありません。
1.時間外・休日労働に関する定めがある | 82.0% |
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2.時間外・休日労働に関する定めがない | 14.4% |
3.職員のみ有(教員なし) | 1.1% |
三六(36)協定の締結済みが約45%なのに対し、就業規則において時間外労働、休日労働の定めがある学校は82%と約2倍です。超過勤務4則を意識したものなのか分かりませんが、取り敢えず民事的対応なのかも知れません。
1.定額の手当(教職調整額含む)を一律支給 | 61.8% |
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2.法定の時間外手当のみ支給 | 6.1% |
3.教職調整額+教職調整額相当分を超えた分に ついてのみ法定の時間外手当を支給 | 5.0% |
4.教職調整額+法定の時間外手当を支給 (時間外の部分すべて) | 2.5% |
5.教職調整額も、時間外手当もどちらも 支給していない | 9.7% |
6.時間外に勤務することがない | 3.3% |
7.部活・会議・補講等、特定の手当のみ支給 | 2.8% |
8.教職調整額を超えた分のみ手当支給 | 1.4% |
「定額の手当(教職調整手当を含む)の一律支給」が約6割となっています。定額(固定)残業制度の趣旨からすればかなりリスキーな労務管理といえます。
この中で適法な処理をしていると言えるのは、「2.法定の時間外手当のみ支給」、「3.教職調整額+教職調整額相当分を超えた分についてのみ法定の時間外手当を支給」、「4.教職調整額+法定の時間外手当を支給(時間外の部分すべて)」くらいでしょうか。
ただし、3.については定額(固定)残業制度の法適用件をクリアする必要があります。4.については教職調整額が時間外手当の算定基礎額になっている可能性が高く、教職調整額の趣旨を理解しているのか疑念が残る回答です。
教職調整額について回答のあった学校の内訳
1.基本給の4%未満 | 2.8% |
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2.基本給の4% | 81.1% |
3.基本給の5%~10% | 9.2% |
4.基本給の10%~15% | 5.1% |
5.基本給の15%以上 | 1.8% |
1.調整給を一律支給 | 23.8% |
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2.法定の時間外手当のみ支給 | 47.9% |
3.調整給も時間外手当も支給していない | 7.8% |
4.時間外に勤務することがない | 9.1% |
5.部活、会議、補講手当等の特別手当のみ支給 | 1.4% |
6.振替で対応 | 2.2% |
教員とは違い「法定の時間外手当のみ支給」が約5割と半数を占めています。労働時間管理が比較的行われていることが伺えます。次に多いのは「調整給を一律支給」となっています。教員の教職調整額の考え方を流用していると考えられます。
教職調整額について回答のあった学校の内訳
1.基本給の4%未満 | 14.3% |
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2.基本給の4% | 61.5% |
3.基本給の5%~10% | 14.3% |
4.基本給の10%~15% | 8.8% |
5.基本給の15%以上 | 1.1% |
1.自己申告(事後調査あり) | 21.3% |
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2.自己申告(事後調査なし) | 12.5% |
3.管理職が管理(タイムカード等) | 13% |
4.管理職が管理(現任による) | 18% |
5.管理せず | 1.4% |
6.回答なし | 31.9% |
「回答なし」が約1/3を占めており、他の調査項目と比べ突出しています。この「回答なし」の多くは「管理せず」と解釈すべきでしょう。私立学校の労務管理(労働時間管理)の問題の根源が垣間見られます。
1.時間外手当を支給 | 2.2% |
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2.一定時間を越えた場合に条件付で支給 | 2.8% |
3.ケースバイケースその都度管理者が判断 | 7.2% |
4.時間調整、代休措置、変形労働時間制 | 4.4% |
5.会議は時間内に行う | 11.4% |
6.調整額の範囲内 | 4.2% |
7.時間外勤務だが、手当は支給しない | 61.2% |
8.教員、職員が別の取り扱い | 3.3% |
「時間外勤務だが、手当は支給しない」が約6割となっています。ある意味確信犯的な労務管理(労働時間管理)を行っていることがこの数字から読み取れます。労使関係が良好なときはさほど問題にはならないのでしょうが、ひとたび崩れると大きなトラブルへ発展する可能性があります。
1.時間外手当を支給(上限なし) | 4.2% |
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2.一定時間を越えた場合に条件付で支給 | 1.7% |
3.補講手当として一律支給 | 39.6% |
4.勤務時間内で補講をしている | 10.8% |
5.時間調整、代休措置、変形労働時間制 | 1.4% |
6.休日のみ支給 | 2.8% |
7.夏季休業中に実施、年間計画で対応 | 1.7% |
8.非常勤講師で対応 | 1.9% |
9.教職調整額の範囲内 | 1.4% |
10.時間外手当は支給しない | 28.5% |
「補講手当として一律支給」が約4割を占めています。一応、時間外の認識をもっていることが伺えます。一律支給ということは、定額手当と推察しますが、教員の時間外の算定基礎額は各人それぞれ異なってくるのが普通でしょうから、労働基準法をクリアしているか否か疑問が残る調査結果です。
1.時間外・休日手当を支給(上限なし) | 0.3% |
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2.一定時間を超えた場合のみ、条件付で支給 | 1.4% |
3.付き添い手当、特殊業務手当等で一律支給 | 37.1% |
4.出張規程により支給 | 58.4% |
5.支給なし | 0.6% |
「出張規程により支給」が約6割を占めています。支給額は別として、妥当な対応だと私自身も思います。授業・講義のときの労働密度の違いから、各人の時間外手当に相当する手当まで支給する必要はありませんが、付き添い手当、特殊業務手当の支給も現実的対応であると思います。
1.時間外・休日手当を支給(上限なし) | 2.8% |
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2.時間外・休日手当を支給(上限あり) | 6.4% |
3.部活動手当として支給 | 25.7% |
4.勤務時間内で部活動を行っている | 1.1% |
5.振替休日で対応 | 0.8% |
6.休日、公式戦、条件により手当支給 | 20.5% |
7.顧問手当 | 9.4% |
8.顧問手当+休日手当 | 3.6% |
9.時間外手当は支給しない | 25.5% |
「部活動手当として支給」、「時間外手当は支給しない」がそれぞれ25%と半数を占めています。部活動を業務の延長と考えるべきか議論の余地はありますが、どちらにしても教員の善意・協力がなければ成り立たないのは事実です。
そう考えると、本来業務の時間管理においては、しっかりと真正面から対応する必要があると考えます。
1.指導あり | 24.1% |
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2.指導なし | 74.5% |
3.回答なし | 1.4% |
部活動 | 11.5% |
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時間外の補講 | 4.6% |
引率 | 2.3% |
有るのみ | 17.2% |
三六協定 | 13.8% |
労働時間管理 | 35.6% |
時間外手当 | 34.5% |
変形労働時間制 | 2.3% |
「指導なし」が約75%を占めています。今後の労働基準行政次第では、この比率が「指導あり」と逆転する日もそう遠くないと考えています。「指導あり」の内訳は、全て労働時間管理絡みのもので、他の調査結果から当然といえる内容でしょう。
この労働時間管理を適切な運用に是正すれば、給与関係にもリンクして労務管理全体の是正にも寄与すると考えます。
全面禁止している | 36.3% |
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原則禁止だが、残った場合は許可している | 34.3% |
認めている | 14.4% |
管理していない | 7.2% |
原則禁止だが黙認している | 1.1% |
「全面禁止している」は1/3となっており、残りの2/3は何らかの理由で持ち帰り業務を認めている実態が浮き彫りになっています。生徒・学生の個人情報の漏えい対策のずさんさが伺えます。勤務時間内で処理できない実態と時間外手当が支給されない実態が、持ち帰り業務の温床になっていると考えられます。
1.月単位の変形労働時間制を導入している | 8.6% |
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2.年単位の変形労働時間制を導入している | 27.4% |
3.変形労働時間制は導入していない | 59.5% |
4.検討中 | 1.7% |
1.月単位の変形労働時間制を導入している | 10.2% |
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2.年単位の変形労働時間制を導入している | 23.3% |
3.変形労働時間制は導入していない | 62.0% |
4.検討中 | 1.7% |
約6割の学校法人が教員、職員共に変形労働時間制を導入していないとのデータが浮き彫りになっています。つまり、原則週40時間を採用していることになります。経営的視点からみると効率の悪い労働時間管理を行っている学校法人が多いと言えるでしょう。
変形労働時間制を採用している学校法人では、「1年単位の変形労働時間制」が多く採用されていますが、「1ヶ月単位の変形労働時間制」も一定の割合で採用されています。毎月、勤務シフトを組んで運用しているのでしょうか?
年間行事が決まっている私立学校では「1年単位の変形労働時間制」の導入が最適だと考えます。それでも導入しているのは全体の3割にも満たない調査結果となっています。
1.導入している | 2.2% |
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2.導入していない | 96.7% |
3.回答なし | 1.1% |
1.導入している | 4.4% |
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2.導入していない | 94.5% |
3.回答なし | 1.1% |
フレックスタイム制とは始業・終業の時刻を労働者自身が決定でき、労働時間もある程度自由に採択できる制度です。私立学校の教員、職員がフレックスタイム制度の趣旨に沿った働き方が可能なのか甚だ疑問が残るところです。
教員で2.2%、職員で4.4%と僅かですがフレックスタイム制度を導入しています。この中で適正な運用が出来ている学校がどれだけあるのでしょうか。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】