労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
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* | 現状分析を行い、会社にとっての問題点をきちんと指摘してくれているか? |
* | 規程とファンドの両面から問題を捉えているか? |
* | 具体的な改定事例を持っているか?それは大企業向けの手法ではないか? |
* | コンサルティングの作業項目やスケジュールが明確か? |
* | 退職金制度だけでなく、労務面の指摘を行ってくれるか? |
退職金制度だけを変更しても退職金原資の問題を解決しなければ何の意味もありません。そして退職金制度と一口に言いますが・・・実際は、
(1) | 「退職金の上限」 |
(2) | 「退職金額決定方法」 |
(3) | 「退職金原資の準備方法」 |
と言う3つの視点で考えなければなりません。
この3つのことを・・・
(1) | 「容器の大きさ」 |
(2) | 「水を貯める速度」 |
(3) | 「水源の確保」 |
に例えています。ここのところが経営者の考え方とコンサルタントの考え方が一致していないところではないでしょうか?
そうなのです、退職金問題は人事の最終問題と同時に財務の問題でもあるのです。この2つの問題点をバランスよく見直す必要があります。
(1)基本給連動方式
* | 算定基礎額 × 支給係数(勤続年数による) |
* | シンプルで分かり易い |
* | 評価で差を付けにくい |
<事例>
勤続年数 | 甲 | 乙 |
10年以上 | 10.0 | 6.0 |
20年以上 | 20.0 | 15.0 |
(2)ポイント方式
* | 職能資格制度のポイントと連動した方式 |
* | 職能資格型人事制度の導入が前提となる |
* | ポイントの管理等の事務が煩雑になる |
* | スタッフが少ない中小企業には向いていない |
<事例>
*勤続ポイント
勤続年数 | 付与ポイント |
10年 | 25 |
11年 | 30 |
*資格ポイント
資 格 | 付与ポイント |
1等級 | 50 |
2等級 | 40 |
(3)基本退職金 + 役職加算方式
* | 基本退職金については、全員一律同額支給 |
* | 役職加算については、役職の期間・種類に応じて加算する |
* | 役職経験者についての功労を加算することができる |
* | オープンな制度 |
<事例>
基本退職金 | + | 課長加算金 | + | 部長加算金 |
(4)基本退職金 + 別テーブル加算方式
* | 基本退職金については、全員一律同額支給 |
* | 別テーブルにて、評価に応じて加算する |
* | 事業主の裁量が多い |
* | ややクローズな制度 |
<事例>
勤続年数 | A | B | C | D |
3~5年 | 20万 | 10万 | 5万 | 0 |
31~35年 | 150万 | 100万 | 50万 | 30万 |
(1) | 退職金の現状分析(水準とカーブ) |
(2) | ファウンドの現状分析(積立不足、運用パフォーマンス) |
(3) | 退職金制度の方向性(制度を見直すか否か) |
(4) | ファンドの方向性(これまでの積立金、これからの積立) |
(5) | 退職金制度の設計(テーブル方式など) |
(6) | ファンドの設計(中退共などの掛金の設定) |
(7) | 経過措置の検討(不利益社員への配慮) |
(8) | 従業員への説明(退職金の計算方法の変更) |
(9) | 従業員への説明(積立方法の変更) |
我々は退職金コンサルティングの目的を・・・
(1) | 貴社にとっての退職金制度の位置づけを明確にするプロセスの支援と |
(2) | 従業員との個別同意をもらいながら |
(3) | 貴社の退職金を適正な水準に見直す |
ことだと考えています。
以上のことから、必要以上に詳細な現状分析や精緻な制度設計は行いません。
退職金制度を『基本退職金』と『加算退職金』に分離します。
基本退職金 | 勤続年数によって決定する退職金であり、全員一律に支給する部分(勤続年数が同じであれば支給額は同じ) |
加算退職金 | 勤続期間中の会社への貢献を反映させ、支給額が変動する部分 |
退職金額 = 基本退職金 + 加算退職金
(1) | 現状分析レポートの作成 |
(2) | 新退職金制度の設計 |
(3) | 各人ごとの移行シミュレーションの実施 |
(4) | 経過措置の設計 |
(5) | 退職年金規程の廃止 |
(6) | 新退職金規程の作成 |
(7) | 従業員説明会の実施(オプション) |
【第1回】 | ・コンサルティング手法のご説明 |
【第2回】 | ・分析結果のご報告 |
【第3回】 | ・修正案の確認 |
【第4回】 | ・従業員説明会に関するアドバイス |
【第5回】 | ・新退職金規程の作成 |
まずは、貴社の退職金制度の現状を把握することが制度改革へ向けての第一歩です。
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