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農業法人の労働基準法

農業法人の労働基準法

(6次産業、農事組合法人、株式会社、個人事業)

人を雇って農業を行う場合は個人・法人の事業形態問わず労働基準法が適用されます。

これは正社員のみならずパートタイマーやアルバイトであっても同様です。

重要ポイント

ただし、自然条件に労働形態が影響を受ける農業は「労働時間・休憩・休日」の規定は適用除外とされています。

割増賃金の考え方

(1)所定労働時間外労働・休日労働

農業は「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外とされていますので、それに対する割増賃金も発生しません。だだし、所定労働時間を超えて労働させた部分に対して割増賃金の支払いは不要ですが、通常の賃金の支払い必要です。

(2)深夜労働

深夜労働(22時から5時の間の労働)の規定については農業においても適用除外はされません。したがってこの時間の労働に対しては法定割増賃金の支払いが必要です。

2割5分の深夜割増手当。

(3)外国人技能実習生

外国人技能実習生に対しての労働時間等については他産業に準拠するよう指導されていることにより、労働基準法の適用対象とされていますので、法定労働時間外労働に対して割増賃金の支払いが必要です。

2割5分の時間外手当、3割5分の休日出勤手当。

実務上の現実的取扱い

「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外されていますが、人材確保の点から他産業並の労務管理の運用が現実的だと考えます。

  1. 繁閑さの差がある
    1年を通じて繁閑さの差がある場合は、『1年単位の変形労働時間制度』の導入で他産業並の所定労働時間の実現を図る
  2. 天候の影響を受ける
    雨、風、台風等の影響を受ける業種なので、就業規則等で振替休日又は代休制度を規定化し休日労働手当の適正化を図る
  3. 長時間労働の傾向
    一定の収穫時、作付け時などでは、長時間労働になる傾向があるので、給与手当等固定(定額)残業制度の導入し、給与手当の適正化を図る
●労働基準法適用除外の5項目

農業は天候に左右される事業ということで、労働基準法第41条において、以下のとおり一部適用除外されています。

労働基準法第41条

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く)又は第七号に掲げる事業に従事する者

別表第一
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

農業が一部適用除外になっている理由

  1. 雨風、台風等の気象条件に左右されるため
  2. 作業の性質から1日8時間、1週40時間や週休といった規制に馴染まない
  3. 悪天候時、農閑期に各自適宜に休息が取れるので労働者保護に欠けない

労働基準法適用除外5項目

適用除外項目

一般事業における規定

農業における適用除外規定

労働時間

1日8時間、1周40時間を超えて労働させてはならない

労働時間についての定めはない

休憩

労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩が必要

休憩についての定めはない

休日

1週間に少なくとも1日、または4週間で4日以上の休日が必要

休日についての定めはない

割増賃金

1日8時間、1週40時間を超える労働、法定休日、深夜に行った労働については、割増率を乗じた賃金を支払うことが必要

深夜労働(※)に係る割増率以外の割増率は不要

年少者

満18歳に満たない年少者を、深夜労働させてはならない

年少者を深夜労働させることが

可能

※深夜労働→午後10時から翌朝午前5時の間に行った労働

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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