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(6次産業、農事組合法人、株式会社、個人事業)
人を雇って農業を行う場合は個人・法人の事業形態問わず労働基準法が適用されます。
これは正社員のみならずパートタイマーやアルバイトであっても同様です。
ただし、自然条件に労働形態が影響を受ける農業は「労働時間・休憩・休日」の規定は適用除外とされています。
農業は「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外とされていますので、それに対する割増賃金も発生しません。だだし、所定労働時間を超えて労働させた部分に対して割増賃金の支払いは不要ですが、通常の賃金の支払い必要です。
深夜労働(22時から5時の間の労働)の規定については農業においても適用除外はされません。したがってこの時間の労働に対しては法定割増賃金の支払いが必要です。
2割5分の深夜割増手当。
外国人技能実習生に対しての労働時間等については他産業に準拠するよう指導されていることにより、労働基準法の適用対象とされていますので、法定労働時間外労働に対して割増賃金の支払いが必要です。
2割5分の時間外手当、3割5分の休日出勤手当。
「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外されていますが、人材確保の点から他産業並の労務管理の運用が現実的だと考えます。
農業は天候に左右される事業ということで、労働基準法第41条において、以下のとおり一部適用除外されています。
労働基準法第41条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く)又は第七号に掲げる事業に従事する者
別表第一
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
適用除外項目 | 一般事業における規定 | 農業における適用除外規定 |
---|---|---|
労働時間 | 1日8時間、1周40時間を超えて労働させてはならない | 労働時間についての定めはない |
休憩 | 労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩が必要 | 休憩についての定めはない |
休日 | 1週間に少なくとも1日、または4週間で4日以上の休日が必要 | 休日についての定めはない |
割増賃金 | 1日8時間、1週40時間を超える労働、法定休日、深夜に行った労働については、割増率を乗じた賃金を支払うことが必要 | 深夜労働(※)に係る割増率以外の割増率は不要 |
年少者 | 満18歳に満たない年少者を、深夜労働させてはならない | 年少者を深夜労働させることが 可能 |
※深夜労働→午後10時から翌朝午前5時の間に行った労働
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
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【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】