労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

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未払残業賃金請求対策

未払い残業代・不払い賃金請求対策

未払い残業代請求対策、対処、解決のご相談ならお任せ下さい

“貴方の給料は残業込みで30万円です”
“はい、わかりました”

 このように、入社時に口頭で合意していたとしても、後日労働者が労働基準監督署に“残業代が不払いだ”(サービス残業)と訴えた場合、会社側はとても不利な状況に陥ります。

 労働基準法が時間で賃金の支払いを義務付けしている以上、会社としても対抗策を講じておかなければなりません。

  • 監督署の調査で“未払い残業代を払え”と指摘を受ける前に
  • 従業員との無用なトラブルが発生する前に

ポイントを押さえて出来る限りの体制を整えておきましょう!

弊所の対応策の多くは最新の法律を駆使したものではなく、むしろ労働基準法の基本原則である労働時間に関する規定を応用したものに過ぎません。
勿論、過去から最新の労働裁判の判例、裁判例の判決ポイントは織り込む必要はありますが、決してウルトラC的なものではないのです。


 労働基準法は社員を守る為だけの法律ではありません。労働時間に関する例外規定の多くは、規定の仕方次第で十二分に会社を守ってくれるものなのです。残念ながら多くの会社で活かし切れていないのが現状ではないでしょうか。

 未払い残業代請求対策だけでは、労務管理の全ての改善を期することはできませんが、少なくともトラブル時の金銭的リスクの低減を図ることができます。

未払い残業代請求対策のメニュー

  1. 固定(定額)残業制度
  2. 変形労働時間制度
  3. シフト勤務制度
  4. 残業事前申告制度

弊所では、上記の制度を複合的に取り入れて不払い残業代請求対策を講じていきます。
なかでも固定(定額)残業制度変形労働時間制度(1年変形、1ヶ月変形)は、対策のメインとなりますので、会社の実状に沿った制度の設計を行います。

どうぞお気軽にご相談ください。

【目次】下記クリックすればジャンプします

今なぜ、未払い残業代請求なのか?

法律事務所(弁護士、司法書士)サイドの事情
  • 弁護士、司法書士数の増加
  • 過払い金請求の減少
  • 消滅時効の延長(2年から5年へ、ただし猶予措置として現在3年)

→新たな市場を開拓する必要性

未払い残業代が狙われる理由
  • 勝訴の可能性が大きい
  • 回収の可能性が大きい
  • 請求の定型化が容易

広告・HPで請求を呼びかけ

労働者サイドの事情
  • 会社への帰属意識の低下
  • 生活の困窮
  • 知識の増加

うちは大丈夫。と安心している企業様、本当に大丈夫でしょうか?

 過払い金請求は、債務者が消費者金融などに返還請求することにより、取り戻すことが可能であり、専門家は取り戻した金額に基づいて、その一部を成功報酬として受け取っています。この市場規模が年間1兆円を超えるまでになりました。
しかし、出資法改正により今やこの問題は終焉を迎えようとしています。

 そこで、第2の過払い請求市場のターゲットとなっているのが、未払い残業代請求問題なのです。最近大手企業のみならず、この未払い残業代請求で訴えられるケースが増えてきています。

 近年、士業による広告が解禁された為、未払い残業代請求を促す広告なども出てきています。企業側がこの問題を回避する為には、事前の対策が必要になります。

未払い残業代の計算:実際どの程度の金額になるのか

前提
  • 従業員数:30名
  • 平均月額給与:270,000円
  • 月所定労働時間:173時間
  • 平均残業時間:30時間
  • 残業単価
    270,000円÷173時間×1.25=1,950円
  • 賃金債権の時効は3年間のため、1人あたり
    1,950円×30時間×36ヶ月=2,106,000円
  • 従業員30人の合計金額
    2,106,000円×30人=63,180,000

※裁判敗訴の場合、同額の付加金支払いが命じられる場合がある
63,180,000円+63,180,000円=126,360,000円

消滅時効が5年になるのは決定事項なので

126,360,000円 × 5/3 =210,600,000円

という億越えの金額も今後は珍しくなくなるかもしれません。

未払い残業代請求リスクチェックリスト

以下に思い当たる項目があったらサービス残業、要注意!

check □

基本給だけを残業計算の単価にしている

check □

基本給、手当に残業代が含まれている

check □

営業社員には残業代を付けていない

check □

課長以上は管理監督者、残業代を付けていない

check □

年俸制、歩合制だから残業代は発生しない

check □

残業代は支払っていないが信頼しあっているから大丈夫

check □

残業代は月20時間迄というように上限がある

check □

残業代は30分単位、端数はカットしている

check □

そもそも残業を命じていないから、支払義務はない

check □

タイムカードなど勤務時間の記録がないから大丈夫

check □

自主的に、残業しているのだから大丈夫

check □

長時間勤務でも、今まで何も起きなかったから大丈夫

頻繁に見られるトラブルの種

  • 自分が把握している残業時間が支給された残業代と比べ非常に少ない
     
  • 実際、残業を行なっていたのに、そもそも残業代が支払われていない
     
  • 会社は「残業をするほどの仕事を与えてない」と言っているが、定時内にできるはずがない仕事量だった
     
  • 仕事が遅い奴には残業代は払わないと言われていた
     
  • 残業代は基本給に含まれている、と会社から言われていたが、友人に聞いたら「それはおかしい」と指摘された
     
  • 「年俸制だから残業はない」と言われていたが、辞めてからおかしいことに気づいた
     
  • 友人と比較して同じくらいの固定給で残業時間もほぼ同じなのに、ウチの会社は残業代がかなり少ない
     
  • 固定残業手当を支給されているが、実際はもっと長時間の残業をやっていたので、そんな額では済まないはず
     
  • 課長だから残業代が支給されていなかったが、部下もおらず権限もない「名ばかり管理職」だった。後からこういう場合は残業代がもらえると聞いた
     
  • 営業手当2万円は支給されていたが、営業職のため残業を何時間やろうが残業代は支給されていなかった。
    夜遅くまで顧客回りと帰社してから報告書作成の事務の時間も相当ある
     
  • 代休が消化できず数十日も残っていた。これは買い取ってもらえるはずだ

未払い残業代請求は、今まで問題にならなかった事が、顕在化したにすぎません。
トラブルの種は以前からあったのですが、重大な労働問題にまで発展するケースは少数でした。労働環境は確実に変化しています。その労働環境の変化に会社が又関係法令が対応できていないのが現状です。

会社はこのことをしっかり認識し、未払い残業代請求に関して、対応・対策をする必要があります。

未払い残業代請求のルートは3通り

  1. 労働基準監督署
    是正勧告→書類送検
  2. 法律事務所
    内容証明→訴訟
  3. 合同労組
    団体交渉→訴訟

主には、上記の3つのルートになるかと考えます。

労働基準監督署を通じての請求は昔からあった手法です。
今後の傾向としてはやはり法律事務所(弁護士、司法書士)を通じての請求が増加すると予想されます。合同労組、ユニオンを通じての請求も法律事務所同様、増加するものと予想されます。

それでは、各ルートの請求の特徴を見てみましょう。

労働基準監督署への申告を通じての未払い残業代請求

労働基準監督署には、特別の権限を持った労働基準監督官がいます。

行政上の権限
  • 事業場への臨検
  • 帳簿、書類の提出要求
  • 使用者、労働者への尋問
  • 使用者、労働者への報告、出頭命令

※臨検とは

  1. 定期監督:行政方針に基づいて重点業種、重点項目
  2. 申告監督労働者の申告。全社に及ぶケースも
  3. 再監督:再確認。規模や悪質性により再度立ち入り調査もあり
特別司法警察員としての権限
  • 刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務
  • 法令違反者を逮捕・送検する権限

 労働基準監督署に申告された場合ですが、労働基準監督官が調査にきます。調査を、無視することは出来ません。
労働基準監督官は行政監督権限をもっていますから、いざとなれば強制捜査も出来ますので、対応には注意して下さい。労働者の勤務実態の聴取、タイムカードの開示、賃金台帳の開示、等々を命じられます。

 8時間以上労働させているのに、残業代を払っていないと判明すれば、是正勧告として、支払うよう勧告されます。最悪の場合は在職中の全社員へ残業代を支払うようにと是正勧告されることもあります。

 法律事務所によっては全国対応の事務所も散見されます。
従業員と法律事務所が契約・請求する一般的な流れをみていきましょう。

1. 従業員側からの連絡・相談

 一般的には初回は無料で相談を受け付けます。全国対応の事務所が多いので電話・メール等での相談も受けつけています。

2. 面談(電話面談)・契約

 法律事務所に来所しての面談か、遠方の場合は電話面談を行います。
その際、ヒアリングシートで未払い残業代請求の状況、法違反性をチェックし請求可能か否かを判断します。

面談(電話面談を含む)の結果、双方が納得すれば、正式に契約を結ぶことになります。

3. 内容証明の発送・会社との交渉

法律事務所で過去2年分の残業代を計算します。

タイムカードや業務日誌などの証拠資料があれば法律事務所まで送付します。未払い残業代を計算したら、会社に対し、直ちに内容証明書を送って残業代の請求をします。

内容証明書が会社に到達した後、会社との間で、残業代の支払いについて交渉をすることになります。

4. 労働審判・裁判

 交渉が決裂した場合には、労働審判または裁判を起こして、会社に対し残業代を請求します。

 このとき、残業代には付加金(会社が残業代等を支払わないときに、それと同額を上乗せして、労働者に支払わなければならないものをいいます)を加算して請求しますので、請求金額は2倍になります。

留意点

法律事務所(弁護士数・司法書士)を通じて訴訟した場合ですが、実はこのケースが支払額が一番多額になる可能性が高いでしょう。
何故ならば、未払い残業代には遅延利息が法律上発生するからです。法律の専門家である弁護士数・司法書士は社員に有利になるように未払い残業代を計算してくることは想像に難くありません。

では、遅延利息はどのくらいになるのでしょうか。

  • 勤務中:年6%
  • 退職後年14.6%

 昨今のゼロ金利時代のなか、かなりの高金利です。
さらに付加金の支払を、裁判所が強制的に命ずることもあります。
付加金とは、未払い賃金と同一額の金額の支払いを命ずることです。
つまり、裁判で負けた場合、最悪、未払い残業代の2倍払いと利息を支払わないといけないのです。

(未払い残業代+付加金(未払い残業代と同額)+遅延利息)

合同労組・ユニオンを通じての未払い残業代請求

 最近、台頭してきているのが合同労組・ユニオンです。
この組織は適格要件さえ満たせば、手強い交渉相手となります。

  1. 職業に関係なく誰でも加入できる
  2. 1人でも加入できる
  3. 会社に労働組合がなくても加入できる
  4. 雇用形態の種類に関係なく加入できる(正社員、パート、管理職
  5. 退職後も加入できる

 合同労組・ユニオンから、団体交渉の申し出が会社にきます。
団体交渉の申し出は、原則的に会社は無視や、拒否をすることは出来ません。相手は労働問題のプロですから、労働者の権利等々、重箱の隅を突き、会社の粗捜しをしてきます。

 合同労組・ユニオンは組合員から会費を貰っている訳ですから、面子があります。
未払い残業代を回収するまで、執拗に交渉を要求してきます。

和食料理店「ChankoDining若」事件

H21.9.17京都地裁

 同社は「支払った賃金には残業代も含まれていた」と主張したが、裁判長は「実労働時間を少なく算定し、就業月報を改ざんするなど悪質な行為もみられる」と指摘未払い賃金1,500万円に付加金計約1,100万円を加えて、合計『2,600万円』の支払いを命じた。

マクドナルド事件

H20.1.28東京地裁

 日本マクドナルドの直営店で店長を務める高野広志さん(46歳)が、同社に過去2年分の未払い残業代約520万円と慰謝料などの支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の斎藤巌裁判官は28日、日本マクドナルドに約750万円(未払い残業代約500万円など)の支払いを命じた。

スパゲティ店「洋麺屋五右衛門」事件

H22.4.7東京地裁

 忙しさに応じて労働時間を調整する「変形労働時間制」を理由に残業代を支払わないのは不当だとして、スパゲティ店「洋麺屋五右衛門」の元アルバイトの男性(28)が同店を展開する「日本レストランシステム」(東京)を相手取り、未払い残業代など約20万円を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であり、藤井聖悟裁判官は、同社に残業代や付加金など計12万3,480円の支払いを命じました。

未払い残業代請求には負のおまけが付く

未払い残業代を請求された場合、いったいどのくらいのリスクがあるのでしょうか?
ここでは、最悪訴訟された場合の考え得るリスクをまとめてみました。

1. 未払い残業代

過去2年分が請求されます。
未払い残業代請求した本人以外の労働者も連帯して請求されるリスクも当然あり得ます。

2. 付加金

裁判所の判断で確定した未払い残業代と同等額の支払いを命じられます。

3. 遅延利息
  • 現社員が請求:年6%
  • 退職者が請求年14.6%
4. 損害賠償

 長時間労働を強いられ、その結果健康被害が発生したり、家族との関係にも支障を来すなど、著しい精神的苦痛を被った場合など。

未払い残業代が発生するパターン

未払い残業代が発生するパターンは、様々な要因が重なって発生しています。
主な要因をまとめてみました。

  1. 定額払い型:適法にするには法的要件を満たす必要あり
  2. 上限設定型:上限額を超えた場合はカット
  3. 下限設定型:一定の時間までは支払わない
  4. 年俸制誤解型:時間外労働、賞与の取り扱いが複雑
  5. 名ばかり管理職型:労働基準法第41条2号、行政通達
  6. 端数切り捨て型:切り捨て、切り上げが有効なケース
  7. 手待ち時間型:仮眠時間、移動時間

 名ばかり管理職が話題になったのは最近の事例ではマクドナルド事件ではないでしょうか。裁判所が定義している難しい判断基準の詳細はここでは触れませんが、最低限、会社経営者として知っておくべき事項をまとめてみましたので参考にされて下さい。

会社内での管理職 ≠ 労働基準法上の管理監督者

一言でいえばこういう表現になります。
では管理監督者の判断の仕方はどうなるのでしょうか?

  • 名称、肩書きで判断…×
  • 実態に即して判断
行政通達が示す管理監督者の具体的基準

労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

一. (略)
二. 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は・・・
三. (略)

  1. 職務内容・権限・責任
    労働条件・労務管理について、経営者と一体的な立場
  2. 勤務態様・労働時間管理
    出退勤に規制を受けず、自己の勤務時間について、自由裁量
  3. 待遇
    地位、権限にふさわしい待遇
管理監督者の判断チェックリスト

判断項目

重要度

職務内容・責任と権限

1. 採用

重要

2. 解雇

重要

3. 人事考課

重要

4. 労働時間管理

重要

勤務態様

1. 遅刻早退の扱い

重要

2. 労働時間の裁量

補強

3. 部下との相違

補強

賃金等の待遇

1. 基本給、役職手当

補強

2. 年間賃金総額

補強

3. 時間単価

最重要

留意点

 労働基準法の管理監督者に該当しないと判断された場合には、以下のリスクが生じます。

  • 未払いの残業代が請求される
  • 役職手当等の金額も割増賃金の算定基礎に算入される

 役職手当も払っておきながら、更に別途未払い残業代が請求されるという、会社にとっては屈辱的な対応が迫られます。

具体的な対策

固定(定額)残業制度の導入が、一番効果的です。
リスクを全くゼロにする効果はありませんが、確実にリスクを低減する効果はあります。

詳細につきまして、本サイトの固定残業制度、名ばかり管理職の対応をご覧下さい

年俸制に関しての大きな誤解

”うちは年俸制だから残業代は払わないよ!”

↓↓↓

”しかし年俸制でも賃金は時間で換算される

↓↓↓

法定労働時間を超える労働には残業代が発生する!!”

残業代単価の算定基礎から除外できる手当
  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時の賃金
  7. 1ヶ月を超える毎に支払われる賃金

一般的なボーナスは上記7.に該当する。
ただし、賞与の額を予め確定して年俸制を設計した場合は、上記7.に該当しない。
結果、賞与込みで割増賃金が算定される。

●年俸制誤解のまとめ
  • 年俸制でも法定労働時間を超える労働をした場合は、残業代が発生する。
  • 固定化した賞与は、割増賃金の算定基礎に含まれる。

実際に請求された場合の具体的な対応

 実際、未払い残業代を請求された場合は、全くの無傷で事が終わることはないと思います。ただし、会社としても抗弁すべきことははっきりと反論しましょう。

●訴訟の際の立証資料
  1. 雇用契約の成立
    雇用契約書、給与明細書、業務日誌
  2. 残業代についての取り決め
    雇用契約書、就業規則、賃金規程
  3. 時間外労働を行った事実
    タイムカード、業務日誌、手帳

上記の書類は、抗弁するときの重要な書類になるので管理・更新を行う必要があります。

●内容証明を受け取った時のポイント
  • 支払期限について
  • 確認すべきポイント
    ・請求額(損害賠償金の有無、消滅時効)
    ・書面の作成名義
    ・具体的な労働時間の資料等の有無
●交渉におけるポイント
  • 支払金額の減額と被害拡大の防止
  • 実際に訴訟になってしまった場合の、請求額立証の見込み
  • 会社からの反論が認められる見込み
  • 根拠のない発言は後々のトラブルになるので慎む

未払い残業代請求の内容に、

  • 一貫性があるか
  • 他の証拠との合致性
  • 内容が自然か否か

等々の分析が必要になります。

●和解のポイント
  • 解決の範囲を意識する
  • 未払い残業代の存在
  • 守秘義務
  • 労働基準監督署への申告

未払い残業代請求の具体的な事前対策

完全な対応策はないが・・・
複合的な対策をとればリスクは低減します!

 未払い残業代請求については、完全に対抗できる対応策はありませんが、労働基準法、労働判例をはじめとする各種法令・裁判例を複合的に適用すれば、弊所の経験上かなりのリスクが低減できるものと思います。

 それには労働時間に関する原則・例外の理解と、労働判例・裁判例の理解が必須になります。
また、それ以上に各種法令の適正な運用が重要になってきます。

 未払い残業代請求対策は、「いくら残業させても残業代を支払わなくてよくする」ことではありません。基本的には残業した分に対しては支払いの義務があります。
そこで、残業代を払うにしても、最低限で済むように法的な対策をとっていきます。

その1. 固定(定額)残業制度の導入

「固定(定額)残業制」とは、規定の時間分の残業代を給料に含ませるという制度です。

 固定(定額)残業制を導入すると、規定の時間分の残業については割増賃金を支払わなくてもよくなります。
固定(定額)残業制を導入するにはいくつか注意点があります。

  • 就業規則・賃金規程で定める
  • 雇うときに労働契約書に明記する
  • 給与明細で基本給と固定残業手当とを分けて表示する
  • 入社時に最初にきちんと説明をする

※固定(定額)残業制の導入は非常に有効な残業代請求対策ですが、就業規則・給与規程で正しく定めることや給与明細への記載の仕方など、正しく行う必要があることが多く、また賃金の計算や管理が複雑になります。

※新規採用者には、特段問題ないですが、現有社員については、途中で賃金の内容が変更されるので不利益変更に留意する必要が十分あります。

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その2. 変形労働時間制度の導入

 一般的には事業所の実態に応じて1ヶ月単位または1年単位の繁閑状況に応じて労働時間の配分を行い、労働時間の短縮を図ろうとするものです。

 時季によって業務量にバラツキのある会社では、変形労働時間制の導入により、業務の繁閑に応じて柔軟に労働時間を配分することができ、繁忙期の残業の減少や閑散期の所定労働時間の短縮により、年間の総労働時間の縮減を図ることができます。

  • 1ヶ月単位
     1ヶ月の期間内(月始め、月末、特定の週等)において繁閑の差がある事業場に利用した場合に効果的な制度です。
    効果として特定された週において法定労働時間(40時間又は特例で44時間)を超えて又は特定された日(8時間)を超えて労働させることが可能です。

     
  • 1年単位
     業務内容等によって繁閑の差がある事業場において、労働時間の効率的な配分を行い、労働時間を短縮することができるように設けられた制度です。設定期間は1年以内の一定期間で、平均して週40時間となる範囲で労働時間を設定します。
    設定できる労働時間や連続して労働して労働させることができる日数に制限があります。

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その3. シフト勤務

業務の性格上、営業時間・勤務時間が長い場合は、シフト勤務の導入が効果があります。
病院、クリニック、診療所等の医療機関においては相性が良い勤務形態になります。

勤務形態

始業

休憩

終業

1. 早番勤務

6:00

10:00~11:00

15:00

2. 通常勤務

8:00

12:00~13:00

17:00

3. 遅番勤務

11:00

15:00~16:00

20:00

その4. 残業事前申告制

時間外労働を行う場合に、事前申告制にするという方法です。時間外労働は、あくまで会社からの指示に基づき行うものです。

 従業員が自己の判断で残業したような場合には、労働時間に該当しません。
しかしながら、業務指示は明示的なものだけでなく、黙示的なものも時間外労働と認定されているケースが多い為、立証のためには指示命令は書面で行うことが必要になります。

弊所では1~4の複合的な対策をして、多くの会社様において効果が出ております。
制度の導入から運用におきましても的確な提案をさせて頂きます。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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