労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
“貴方の給料は残業込みで30万円です”
“はい、わかりました”
このように、入社時に口頭で合意していたとしても、後日労働者が労働基準監督署に“残業代が不払いだ”(サービス残業)と訴えた場合、会社側はとても不利な状況に陥ります。
労働基準法が時間で賃金の支払いを義務付けしている以上、会社としても対抗策を講じておかなければなりません。
ポイントを押さえて出来る限りの体制を整えておきましょう!
弊所の対応策の多くは最新の法律を駆使したものではなく、むしろ労働基準法の基本原則である労働時間に関する規定を応用したものに過ぎません。
勿論、過去から最新の労働裁判の判例、裁判例の判決ポイントは織り込む必要はありますが、決してウルトラC的なものではないのです。
労働基準法は社員を守る為だけの法律ではありません。労働時間に関する例外規定の多くは、規定の仕方次第で十二分に会社を守ってくれるものなのです。残念ながら多くの会社で活かし切れていないのが現状ではないでしょうか。
未払い残業代請求対策だけでは、労務管理の全ての改善を期することはできませんが、少なくともトラブル時の金銭的リスクの低減を図ることができます。
弊所では、上記の制度を複合的に取り入れて不払い残業代請求対策を講じていきます。
なかでも固定(定額)残業制度と変形労働時間制度(1年変形、1ヶ月変形)は、対策のメインとなりますので、会社の実状に沿った制度の設計を行います。
どうぞお気軽にご相談ください。
【目次】下記クリックすればジャンプします
→新たな市場を開拓する必要性
→広告・HPで請求を呼びかけ
過払い金請求は、債務者が消費者金融などに返還請求することにより、取り戻すことが可能であり、専門家は取り戻した金額に基づいて、その一部を成功報酬として受け取っています。この市場規模が年間1兆円を超えるまでになりました。
しかし、出資法改正により今やこの問題は終焉を迎えようとしています。
そこで、第2の過払い請求市場のターゲットとなっているのが、未払い残業代請求問題なのです。最近大手企業のみならず、この未払い残業代請求で訴えられるケースが増えてきています。
近年、士業による広告が解禁された為、未払い残業代請求を促す広告なども出てきています。企業側がこの問題を回避する為には、事前の対策が必要になります。
※裁判敗訴の場合、同額の付加金支払いが命じられる場合がある
63,180,000円+63,180,000円=126,360,000円
消滅時効が5年になるのは決定事項なので
126,360,000円 × 5/3 =210,600,000円
という億越えの金額も今後は珍しくなくなるかもしれません。
以下に思い当たる項目があったらサービス残業、要注意!
check □ | 基本給だけを残業計算の単価にしている |
---|---|
check □ | 基本給、手当に残業代が含まれている |
check □ | 営業社員には残業代を付けていない |
check □ | 課長以上は管理監督者、残業代を付けていない |
check □ | 年俸制、歩合制だから残業代は発生しない |
check □ | 残業代は支払っていないが信頼しあっているから大丈夫 |
check □ | 残業代は月20時間迄というように上限がある |
check □ | 残業代は30分単位、端数はカットしている |
check □ | そもそも残業を命じていないから、支払義務はない |
check □ | タイムカードなど勤務時間の記録がないから大丈夫 |
check □ | 自主的に、残業しているのだから大丈夫 |
check □ | 長時間勤務でも、今まで何も起きなかったから大丈夫 |
未払い残業代請求は、今まで問題にならなかった事が、顕在化したにすぎません。
トラブルの種は以前からあったのですが、重大な労働問題にまで発展するケースは少数でした。労働環境は確実に変化しています。その労働環境の変化に会社が又関係法令が対応できていないのが現状です。
会社はこのことをしっかり認識し、未払い残業代請求に関して、対応・対策をする必要があります。
主には、上記の3つのルートになるかと考えます。
労働基準監督署を通じての請求は昔からあった手法です。
今後の傾向としてはやはり法律事務所(弁護士、司法書士)を通じての請求が増加すると予想されます。合同労組、ユニオンを通じての請求も法律事務所同様、増加するものと予想されます。
それでは、各ルートの請求の特徴を見てみましょう。
労働基準監督署には、特別の権限を持った労働基準監督官がいます。
※臨検とは
労働基準監督署に申告された場合ですが、労働基準監督官が調査にきます。調査を、無視することは出来ません。
労働基準監督官は行政監督権限をもっていますから、いざとなれば強制捜査も出来ますので、対応には注意して下さい。労働者の勤務実態の聴取、タイムカードの開示、賃金台帳の開示、等々を命じられます。
8時間以上労働させているのに、残業代を払っていないと判明すれば、是正勧告として、支払うよう勧告されます。最悪の場合は在職中の全社員へ残業代を支払うようにと是正勧告されることもあります。
法律事務所によっては全国対応の事務所も散見されます。
従業員と法律事務所が契約・請求する一般的な流れをみていきましょう。
一般的には初回は無料で相談を受け付けます。全国対応の事務所が多いので電話・メール等での相談も受けつけています。
法律事務所に来所しての面談か、遠方の場合は電話面談を行います。
その際、ヒアリングシートで未払い残業代請求の状況、法違反性をチェックし請求可能か否かを判断します。
面談(電話面談を含む)の結果、双方が納得すれば、正式に契約を結ぶことになります。
法律事務所で過去2年分の残業代を計算します。
タイムカードや業務日誌などの証拠資料があれば法律事務所まで送付します。未払い残業代を計算したら、会社に対し、直ちに内容証明書を送って残業代の請求をします。
内容証明書が会社に到達した後、会社との間で、残業代の支払いについて交渉をすることになります。
交渉が決裂した場合には、労働審判または裁判を起こして、会社に対し残業代を請求します。
このとき、残業代には付加金(会社が残業代等を支払わないときに、それと同額を上乗せして、労働者に支払わなければならないものをいいます)を加算して請求しますので、請求金額は2倍になります。
法律事務所(弁護士数・司法書士)を通じて訴訟した場合ですが、実はこのケースが支払額が一番多額になる可能性が高いでしょう。
何故ならば、未払い残業代には遅延利息が法律上発生するからです。法律の専門家である弁護士数・司法書士は社員に有利になるように未払い残業代を計算してくることは想像に難くありません。
では、遅延利息はどのくらいになるのでしょうか。
昨今のゼロ金利時代のなか、かなりの高金利です。
さらに付加金の支払を、裁判所が強制的に命ずることもあります。
付加金とは、未払い賃金と同一額の金額の支払いを命ずることです。
つまり、裁判で負けた場合、最悪、未払い残業代の2倍払いと利息を支払わないといけないのです。
(未払い残業代+付加金(未払い残業代と同額)+遅延利息)
最近、台頭してきているのが合同労組・ユニオンです。
この組織は適格要件さえ満たせば、手強い交渉相手となります。
合同労組・ユニオンから、団体交渉の申し出が会社にきます。
団体交渉の申し出は、原則的に会社は無視や、拒否をすることは出来ません。相手は労働問題のプロですから、労働者の権利等々、重箱の隅を突き、会社の粗捜しをしてきます。
合同労組・ユニオンは組合員から会費を貰っている訳ですから、面子があります。
未払い残業代を回収するまで、執拗に交渉を要求してきます。
H21.9.17京都地裁
同社は「支払った賃金には残業代も含まれていた」と主張したが、裁判長は「実労働時間を少なく算定し、就業月報を改ざんするなど悪質な行為もみられる」と指摘未払い賃金1,500万円に付加金計約1,100万円を加えて、合計『2,600万円』の支払いを命じた。
H20.1.28東京地裁
日本マクドナルドの直営店で店長を務める高野広志さん(46歳)が、同社に過去2年分の未払い残業代約520万円と慰謝料などの支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の斎藤巌裁判官は28日、日本マクドナルドに約750万円(未払い残業代約500万円など)の支払いを命じた。
H22.4.7東京地裁
忙しさに応じて労働時間を調整する「変形労働時間制」を理由に残業代を支払わないのは不当だとして、スパゲティ店「洋麺屋五右衛門」の元アルバイトの男性(28)が同店を展開する「日本レストランシステム」(東京)を相手取り、未払い残業代など約20万円を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であり、藤井聖悟裁判官は、同社に残業代や付加金など計12万3,480円の支払いを命じました。
未払い残業代を請求された場合、いったいどのくらいのリスクがあるのでしょうか?
ここでは、最悪訴訟された場合の考え得るリスクをまとめてみました。
過去2年分が請求されます。
未払い残業代請求した本人以外の労働者も連帯して請求されるリスクも当然あり得ます。
裁判所の判断で確定した未払い残業代と同等額の支払いを命じられます。
長時間労働を強いられ、その結果健康被害が発生したり、家族との関係にも支障を来すなど、著しい精神的苦痛を被った場合など。
未払い残業代が発生するパターンは、様々な要因が重なって発生しています。
主な要因をまとめてみました。
名ばかり管理職が話題になったのは最近の事例ではマクドナルド事件ではないでしょうか。裁判所が定義している難しい判断基準の詳細はここでは触れませんが、最低限、会社経営者として知っておくべき事項をまとめてみましたので参考にされて下さい。
会社内での管理職 ≠ 労働基準法上の管理監督者
一言でいえばこういう表現になります。
では管理監督者の判断の仕方はどうなるのでしょうか?
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
一. (略)
二. 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は・・・
三. (略)
判断項目 | 重要度 | |
---|---|---|
職務内容・責任と権限 | 1. 採用 | 重要 |
2. 解雇 | 重要 | |
3. 人事考課 | 重要 | |
4. 労働時間管理 | 重要 | |
勤務態様 | 1. 遅刻早退の扱い | 重要 |
2. 労働時間の裁量 | 補強 | |
3. 部下との相違 | 補強 | |
賃金等の待遇 | 1. 基本給、役職手当 | 補強 |
2. 年間賃金総額 | 補強 | |
3. 時間単価 | 最重要 |
労働基準法の管理監督者に該当しないと判断された場合には、以下のリスクが生じます。
役職手当も払っておきながら、更に別途未払い残業代が請求されるという、会社にとっては屈辱的な対応が迫られます。
固定(定額)残業制度の導入が、一番効果的です。
リスクを全くゼロにする効果はありませんが、確実にリスクを低減する効果はあります。
詳細につきまして、本サイトの固定残業制度、名ばかり管理職の対応をご覧下さい
”うちは年俸制だから、残業代は払わないよ!”
↓↓↓
”しかし年俸制でも賃金は時間で換算される”
↓↓↓
”法定労働時間を超える労働には残業代が発生する!!”
一般的なボーナスは上記7.に該当する。
ただし、賞与の額を予め確定して年俸制を設計した場合は、上記7.に該当しない。
結果、賞与込みで割増賃金が算定される。
実際、未払い残業代を請求された場合は、全くの無傷で事が終わることはないと思います。ただし、会社としても抗弁すべきことははっきりと反論しましょう。
上記の書類は、抗弁するときの重要な書類になるので管理・更新を行う必要があります。
未払い残業代請求の内容に、
等々の分析が必要になります。
完全な対応策はないが・・・
複合的な対策をとればリスクは低減します!
未払い残業代請求については、完全に対抗できる対応策はありませんが、労働基準法、労働判例をはじめとする各種法令・裁判例を複合的に適用すれば、弊所の経験上かなりのリスクが低減できるものと思います。
それには労働時間に関する原則・例外の理解と、労働判例・裁判例の理解が必須になります。
また、それ以上に各種法令の適正な運用が重要になってきます。
未払い残業代請求対策は、「いくら残業させても残業代を支払わなくてよくする」ことではありません。基本的には残業した分に対しては支払いの義務があります。
そこで、残業代を払うにしても、最低限で済むように法的な対策をとっていきます。
「固定(定額)残業制」とは、規定の時間分の残業代を給料に含ませるという制度です。
固定(定額)残業制を導入すると、規定の時間分の残業については割増賃金を支払わなくてもよくなります。
固定(定額)残業制を導入するにはいくつか注意点があります。
※固定(定額)残業制の導入は非常に有効な残業代請求対策ですが、就業規則・給与規程で正しく定めることや給与明細への記載の仕方など、正しく行う必要があることが多く、また賃金の計算や管理が複雑になります。
※新規採用者には、特段問題ないですが、現有社員については、途中で賃金の内容が変更されるので不利益変更に留意する必要が十分あります。
詳しくはこちらをクリック
一般的には事業所の実態に応じて1ヶ月単位または1年単位の繁閑状況に応じて労働時間の配分を行い、労働時間の短縮を図ろうとするものです。
時季によって業務量にバラツキのある会社では、変形労働時間制の導入により、業務の繁閑に応じて柔軟に労働時間を配分することができ、繁忙期の残業の減少や閑散期の所定労働時間の短縮により、年間の総労働時間の縮減を図ることができます。
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業務の性格上、営業時間・勤務時間が長い場合は、シフト勤務の導入が効果があります。
病院、クリニック、診療所等の医療機関においては相性が良い勤務形態になります。
勤務形態 | 始業 | 休憩 | 終業 |
---|---|---|---|
1. 早番勤務 | 6:00 | 10:00~11:00 | 15:00 |
2. 通常勤務 | 8:00 | 12:00~13:00 | 17:00 |
3. 遅番勤務 | 11:00 | 15:00~16:00 | 20:00 |
時間外労働を行う場合に、事前申告制にするという方法です。時間外労働は、あくまで会社からの指示に基づき行うものです。
従業員が自己の判断で残業したような場合には、労働時間に該当しません。
しかしながら、業務指示は明示的なものだけでなく、黙示的なものも時間外労働と認定されているケースが多い為、立証のためには指示命令は書面で行うことが必要になります。
弊所では1~4の複合的な対策をして、多くの会社様において効果が出ております。
制度の導入から運用におきましても的確な提案をさせて頂きます。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】