労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
(トラック運送業、完全歩合給、オール歩合給、賃金体系)
「今の労務管理体制だと、国土交通省の監査が怖い」という物流・運輸業の方は多いのではないでしょうか。
少しでもご不安なら、まずはご相談ください。
監査の結果によっては、業務停止命令が出ることもあるため、早めの対策が重要です。
弊所は、トラック運送業ならではのノウハウや多数の業務経験を通じて、お客さまの会社の実情に合わせた制度の構築を行っています。
トラック運転手の「働き方改革」の適用は一般業種の5年遅れで実施されますが、現場レベルでは時間的猶予はそんなに無いというのが実感ではないでしょうか。
やることは、いたってシンプルです!
(1)労働時間制度をしっかり構築する
(2)その労働時間を把握する(裏返せば労働時間に該当しない時間も把握する※2)
(3)給与制度を構築して、未払い賃金状態を解消する
(※2)の補足
会社が労働時間を把握していなければ、未払い残業代請求においては非常に不利な立場になります。訴訟レベルでは、拘束時間全体(出庫~帰庫)を労働時間として認定されるリスクがあるからです。
民法改正で、未払い残業代の請求期間が5年に延長(猶予期間中は3年)されましたので早急な対応が求められます。
「改善基準告示と労働基準法」との関係は労働時間管理、「歩合給と労働基準法施行規則」との関係は賃金制度に密接にリンクしてきます。一見複雑で難しく見えますが、ひも解けば以外にもシンプルなのです。
そこのところを丁寧かつ全力でご支援させて頂きたいと考えています。
弊所の3つの強みについて詳しくご紹介いたします。
コンプライアンスを重視
当事務所には、豊富な実績で培ったトラック運送業向け給与制度構築のノウハウがございます。
特にトラック運輸業に多い「歩合給」や「固定残業代」を使った賃金制度の構築を得意としておりますので、トラック運輸業の実態に応じた給与制度の構築が可能です。地場輸送、長距離輸送、定期便のそれぞれにおいて柔軟な賃金制度を構築します。
豊富な事例でバックアップ
当事務所の代表は、運行管理者資格も所持しているため、労働基準法だけではなく、物流業に関する法律や国土交通省関係の情報も豊富です。
トラック運送業の経験の少ない社労士では、労働基準法に詳しくても「改善基準告示」などを知らないので、賃金制度を構築しても運用が難しいケースが少なくありません。
綿密なシミュレーション
賃金制度の構築の際は、過去データを元に給与と労働時間を時間をかけてシミュレーションします。
時間をかけた綿密なシミュレーションを行うことで、制度導入後に賃金を調整したり、制度を再変更するなどの余計な手間を削減することが可能です。
将来の運用を視野に入れた現実的な提案を行いますので、実務においても安心です。
●弊所の想い
トラック運送業とのお付き合いが始まったのは平成の半ば以降でしょうか。労働基準監督署の調査が入ったという社長さんからの問い合わせ(未払い残業代の支払いー是正勧告)が最初でした。
当時でも他業種の未払い残業代の対応は数多く処理していましたので、すぐ解決するだろうと考えていたのですが、労働基準法の知識、これまで蓄積した経験だけでは対応できなかったのを昨日のように思い出されます。
それ以来、トラック運送業独特の労務管理というか「トラック運転手の労務管理」手法のスキル向上に多くの時間を費やしてきました。そこから見えてきたのが、ドライバー職に適用される「改善基準告示」が労働時間管理構築と、「歩合給実務」が賃金制度構築と密接不可分ということでした。
ドライバー・配車係の現場感覚が分からなかったのと、この業界に対する好奇心がさらに膨らんだのに乗じて、「運行管理者」資格を取得しました。試験内容は独特でしたが、物流・運送業の現場のイメージ化に少しは役に立っているかと感じています。更には、クライアントとの打ち合わせがスムーズになったという効果も大きいですね。
トラック運送業は、「国土交通省」と「厚生労働省」の2つの省庁に監督されるという他の業界にはない厳しい規制が掛けられている業界です。その一例が「運輸支局と労働基準監督署」間における「相互通報制度」です。事故を起こせば大惨事に至ることもありますので、ある面仕方ないところもあるでしょう。
こんな厳しい規制が掛けられた中小トラック運送業を「労務管理の改善」を通じて、支援したいと考えていますが、必ずしも即効性のある改善ではありません。何故なら、今まで「当たり前でないこと」をただ「当たり前に」するだけだからです。ウルトラCみたいな離れ業は、残念ながら持ち合わせていません。薄っぺらで長続きしないからです。基本的なことを愚直に続けることが一見遠回りに見えますが、長い目で見れば「近道」なのです。
上記3つのうちのいずれかの構成で給与体系を構築する必要がある。それぞれ、一長一短あるので、自社のこれまでの制度、今後の方針等を総合的に考慮し決定することになる。
上記4つは、どれも外せない重要なポイントとなります。近年、労働訴訟において、定額(固定)残業代が否定される判決が示されているので、留意する必要があります。
労働基準法施行規則第19条では、割増賃金の時間単価の計算方式について以下のように規定されている(一部省略)。少なくとも、六号、七号の規定の理解は、必要となる。
一号 | 時間によって定められた賃金については、その金額 |
---|---|
四号 | 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額 |
六号 | 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 |
七号 | 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額 |
総支給額を歩合計算で決めておいて、それを形式的に基本給や各種手当、割増賃金などに割り振っていく方法が、トラック運送業、タクシー業界で採用されている。
実質的には歩合給100%であるにもかかわらず、そこで算定した金額を形式的に基本給や各種手当、歩合給、そして割増賃金の「箱」に割り振って支給する方式である。
『固定休+歩合給』の併用制においても、歩合給の部分にこの方式を適用するケースがある。
例えば・・・
賃金=運賃収入×40%=基本給+○○手当+□□手当+割増賃金
形式的には、基本給に各種手当を支給したものが、その月の賃金総額になるように計算されています。しかし、実質的には、運賃収入に一定の歩合率を乗じた完全歩合給制に近いものです。
『三和交通事件』で裁判所は、この賃金制度は、実態としては歩合給100%の仕組みであり、形式的には割増賃金が支払われていたとしても、実質的には賃金の名目の組み替えに過ぎないとして、完全歩合給制の場合の計算方法による「労働基準法施行規則第19条6号」適用による新たな割増賃金の支払いを命じました。
つまり・・・
総支払賃金は全額歩合給であり、追加して『歩合給に係る割増賃金』を支払う必要がある
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
保障給を仕組みとして、規定化することが求められる。
1時間当たりの(固定給+保障給)が、過去3ヶ月の賃金総額を総労働時間で除した金額の6割以上であれば、最低保障給は満たされる。
(固定給+保障給)/通常の賃金>60%
各労働者の標準的な能率で、通常の労働時間を勤務した場合に得られる賃金をいいます。この場合、時間外労働、休日労働の手当も含みます。
保障給を月額で示すことにより、仮に完全(オール)歩合制であっても、トラックドライバーの安心感につながる。しかし、保障給が固定給であると主張される民事的なリスクはゼロではない。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】