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会社のルールである就業規則の作成・変更・見直し(コンプライアンス対応型)
就業規則は法令用語が多く取っ付き難いイメージがあります。
実際そうかもしれません。そこのところは専門家にお任せください。
重要なのは、使用者の想いをどう伝えるかです。
賃金不払い残業(サービス残業)、法定労働時間違反、名ばかり管理職問題等、『労働基準監督署からの是正勧告・指導から会社を守る』就業規則をご提案します。
パワハラ、セクハラ、メンタルヘルス、懲戒、解雇や問題社員による『労務トラブルから会社を守る』就業規則をご提案いたします。
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職場のルールを作成する際、モデル就業規則をそのまま転記、ダウンロード後印刷して会社の就業規則として使っているのを散見します。これであれば、確かに費用は紙代、インク代、その作業時間の人件費だけという事になるので、非常にリーズナブルです。
しかし、本当にそれで良いのでしょうか?
モデル就業規則を利用した企業さんから就業規則の見直しを依頼されるケースの多くにおいて、実態に即した内容にはなっていません。こういうケースでは、労使に経緯を説明し、手順を追ってスクラップ&ビルトで作り直しています。
就業規則は、労使間における労働条件を規定した重要な「契約書」です。一度成立した契約は、その後安易に変更することは簡単ではありません。骨が折れる作業です。
労働基準監督署に届け出るために、モデル就業規則の内容を精査せず利用するのは推奨しません。自社にとって不要な条文もあるはずだからです。その判断が難しい、出来ないとういう企業さんのために弊所が的確なアドバイスを行います。
これらは、サンプル就業規則を使ってしまったばかりにはまってしまう落とし穴のほんの一部です。これだけを見ても、モデル就業規則が、
ということがお分かりいただけるかと思います。
以前作成して労働基準監督署にも届け出ていても、見直しをしていない就業規則も危険です。「法律の基準を満たしていない」可能性があるからです。
労働基準法やその他の労働関係法規は頻繁に改正され、そのたびに就業規則を改善したり、関連する項目を盛り込まなければならないことがよくあるからです。
社長の机の引き出しや金庫の中にしまってある場合など、労働者がその内容を知らない就業規則は、労働基準法上の事業主の周知義務に違反するばかりでなく、様々なトラブルの元となる危険な要素があります。
会社のルールである就業規則は、周知されることが必要です。
各条文の内容がわかりにくかったり、表現があいまいで解釈に困るような就業規則はトラブル発生につながります。
服務規律や懲戒、解雇、休職などは重要な内容になります。
会社のルールである就業規則は、会社と労働者との間の権利や義務を定めたものです。
一度定めたらそのままでは様々な問題が発生します。改定や変更が必要になります。
それは、次の理由によります。
職場において、会社と労働者との間で、労働条件や服務規律などについて理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。
例えば、労働者側からの疑問や不満をみると、
などです。
これに対して、会社側もそれなりの解釈や理由があることは当然のことでしょう。
このような疑問やトラブルを防ぐためには、給料や労働時間などの労働条件、服務規律などについてはっきりと定め、労働者に周知させておくことが必要です。
このことにより、会社と従業員の間の無用な争いを未然に防ぎ、社員がいきいきとした明るい職場づくりが可能になります。
「就業規則」は、職場における雇用管理全般、つまり採用から退職・解雇までの雇用上の諸問題に関する事項を定めたものです。
もちろん、就業規則があれば、すべてのトラブルを未然に防ぐことができたり、トラブルが発生したときにたちどころに解決するというものではありません。
しかしながら、少なくとも、誤解によるものや無用のトラブルを少しでも小さくしたり回避する効力は充分に持っています。
職場のルールである就業規則とは、その名称を問わず、使用者が定める職場規律や労働条件に関する規則類のことをいいます。
したがって、給与規程はもとより、育児休業規程や慶弔見舞金規程、出張旅費規程などもこれに含みます。また、正社員の就業規則のみならず、パートタイム労働者や嘱託社員、出向社員など職種や雇用形態が異なった労働者についても、それぞれの従業員が適用される就業規則が必要になります。
社員の種類に応じた就業規則を作成することによって、退職金の支給、賞与(ボーナス)の取扱いといった様々な労働条件の設定を行うことが可能です。
各種手当の基準・金額、欠勤控除、途中入社・退社の計算方法、残業単価の設定方法、定額制残業代の取扱い等を規定化します。
他に退職金規程では金額設定、対象者の範囲、不支給事由、外部積立との関係、慶弔見舞金規程では、社員の慶弔時に関するお見舞い金、お祝い金の金額を規定化します。
就業規則は、労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、男女雇用機会均等法その他の労働関連の諸法令や、民法その他の法令などを根拠にして作成しますが、それ以外にも、職場の慣習や伝統、社風、経営方針や経営者の考え方、労働者の要望など様々な要素や要因を基にして作成します。
就業規則は、職場の慣習や様々な法令等と個別の労働契約の間をつなぐ重要で大切な架け橋になります。
よって、関係する法令が改正により変更になったり、職場のスタッフの働き方や働かせ方が変わったときには、これに合わせて、既存の就業規則の見直しをしたり、新たな規定を追加するなどのメンテナンスをして、「常に機能する就業規則」にしておく必要があります。
就業規則の記載事項と内容は、業種、業態、労務管理方針などによって、それぞれ個性的であるべきものですが、労働基準法では、就業規則に記載すべき事項を定めています。
就業規則を作成する時には、必ずその内容を盛り込まなければならないもので以下の内容になります。
必ず記載しなければいけないものではないが、相対的必要記載事項に書かれていることを従業員に適用させる時には、記載しなければいけないもので以下の内容になります。
法令に定められた記載事項ではなく、記載するか否かが自由な事項です。
例えば、就業規則の目的、社是、慶弔見舞金、社会保険の適用、規則改訂の手続きなどが該当します。
当事務所では、【絶対的記載事項】はもちろんですが、それよりも【相対的記載事項】、【任意的記載事項】こそ会社独自の規定を作成すべきと考えています。
なぜならば、絶対的記載事項は労働基準法等により一定程度の制限がありますが、【相対的記載事項】、【任意的記載事項】は民事的内容が大部分を占め、原則として会社側の裁量で規定することが出来るからです。
労使トラブルの対応には不可避な記載事項です。
労働基準法においては、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成義務が課せられており、決められた事項を記載して、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないと規定されています。
なお、この場合の「常時10人以上」は、正社員数のみならず、契約社員やパートタイマー・アルバイトなどの人数も含みます。
就業規則の作成、届出等の手順は次のとおりです。なお、変更の手順も同様です。
就業規則を作成し、変更する主体は使用者です。
まず、使用者が原案を作ります。原案ではなく初めから最終案としての就業規則を提示しても差し支えありませんが、労務管理上からみると原案として提示したほうが従業員との摩擦も少なく済むでしょう。
使用者が、就業規則(案)を作成しましたら、労働者代表等から意見を聴取しなければなりません。
この場合の労働者代表等とは、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者。」となります。
この過半数代表者は、「事業場全体の労働時間等の労働条件の計画・管理に関する権限を有する者など、管理監督者ではないこと」とされていますので、一般的には、部長職や課長職などの管理者を代表者とすることはできません。
また、選出方法にも注意が必要です。過半数代表者が、使用者の指名などで選出されないことや、民主的な手続きで選出されること、即ち、投票・選挙等の方法によって選出されることが必要です。
労働者代表等からの意見聴取は、「意見を聴く」ことでよく、「同意」までは要求されません。できるかぎりその意見を尊重する、という趣旨です。労働者代表等の意見は「意見書」にして、就業規則と共に労働基準監督署長に提出します。
なお、この意見書の内容が当該就業規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるとは問われず、就業規則の効力には影響がないとされています。
したがって、賛成であろうと反対であろうと、労働者代表の意見書が添付されていれば、労働基準監督署はこれを受理し、また反対の意見があったとしても就業規則自体の効力には影響がありません。
もし、労働者代表等が反対して意見書を出さなかった場合どうなるのでしょうか。
この場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明されれば就業規則は受理されるようになっています。
労働基準監督署長への届出には、就業規則本体の他に「就業規則届」に労働者代表等の「意見書」を添付します。
労働基準監督署へは原本を提出し、それ以外に会社の控えも必要になりますので、併せて2部を用意して持参します。
さて、届出をしていない就業規則は無効になるのでしょうか。
就業規則は、その性質上届出を効力発生要件としていません。
就業規則は、労働条件と職場規律を集合的、画一的に定めたものでありますので、労働者に対し明示することによって、法的に労働者を拘束するものと解せられます。
届出を怠れば労働基準法上の罰則の適用を受けますが、だからといって民事上労働者に対する効力を持たないというものではありません。
労働基準法では、「使用者は、この法律及びこの法律に基づいて発する命令の趣旨並びに就業規則を、常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない。」と定めています。
作成したときはもとより、変更した場合にも労働者に周知しなければなりません。
また、周知については、就業規則以外にも、労使協定についても必要になります。
周知の方法は、「常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法」と規定されていますが、具体的には、掲示や備付けの方法以外に、磁気ディスクに記録し労働者が記録の内容を常時確認できる方法(パソコンなどで確認できる方法)も認められています。
なお、常時10人未満の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成・届出義務はありませんが、職場規律や労働条件を明確にしておくことは、従業員採用時においても、また採用後の異動や退職などのときに、誤解やトラブルを招かないようにするために重要なことですので、作成し、周知しておくことが望ましいでしょう。
check □ | 65歳雇用延長に対応している。 |
---|---|
check □ | 就業規則の適用範囲を明確にしている。 |
check □ | 行方不明の社員に対する規定がある。 |
check □ | 試用期間を設けている。 |
check □ | 週40時間制に対応している。 |
check □ | 変形労働時間制を設けている。 |
check □ | 服務規律に連携して、懲戒の規定がある。 |
check □ | 兼業についての規定がある。 |
check □ | 配置転換、異動、出向等の規定がある。 |
check □ | 業務上知りえた事情についての「守秘義務」の規定がある。 |
check □ | 懲戒及び懲戒解雇については具体的な事実を挙げて規定している。 |
check □ | 懲戒者に関連して管理者の連座制を規定している。 |
check □ | 身元保証の内容を規定している。 |
check □ | 慶弔休暇を規定している。 |
check □ | 休職期間を設けている。 |
就業規則に規定する項目は、【絶対的記載事項】、【相対的記載事項】、【任意的記載事項】になりますが、法令又は公序良俗に反しない限りにおいては、使用者の裁量で決定することができます。
一般には下記の項目の要件を満たすものが望ましいでしょう。
大項目 | 中項目 | 小項目 | |
---|---|---|---|
第1章:総則 | 目的、適用範囲(誰に適用するのか、しないのか) | ||
第2章:採用 | 提出書類、試用期間(試用期間の解雇基準が重要) | ||
第3章:人事 | 組織 | 人事異動(配置転換、転勤、出向、同意の有無) | |
異動・休職 | 休職、復職(任意的記載事項ですが、最重要項目) | ||
定年、退職 | 定年、再雇用、解雇(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の区別)、行方不明者の取り扱い、退職時のルール | ||
第4章:服務規律 | 服務、協業避止、秘密保持、職場のパソコン利用、セクシャルハラスメント、懲戒との連動性 | ||
第5章:就業 | 就業時間 | 始業、終業、休憩時間、繰上げ、繰下げ | |
休日 | 変形労働時間制(1ヶ月又は1年単位) | ||
時間外労働 | 指示命令根拠、休日・時間外協定 | ||
欠勤・遅刻 | 懲戒との連動、給与規程との連動 | ||
第6章:休暇 | 有給休暇 | 時季変更権、計画的付与、届出のルール | |
休暇・休業 | 任意的記載事項、労働基準法との整合性 | ||
第7章:出張 | 労働時間なのか否かの定義づけ | ||
第8章:賃金・退職金 | 別規程にて詳細に規定する、適用範囲の明確化 | ||
第9章:安全衛生 | 健康診断受診の根拠、個人情報の取り扱い | ||
第10章:福利厚生 | 実行可能な範囲内で規定 | ||
第12章:表彰・懲戒 | 懲戒規定(任意的記載事項ですが、最重要項目) | ||
第13章:雑則 | 損害賠償 |
就業規則をはじめとする各種社内規程の法的性質は、判例、学説上いろいろな解釈がありますが、
多数説は『法規範性』を有していると解釈されています。
たとえば、日本国に憲法、民法、刑法等があって国民であれば、その法律の規制を受けます。同じように、会社内に就業規則をはじめとする各種社内ルールがあれば、労使共にそのルールの範囲内で規制を受けることになります。
この『ルールの範囲内で規制を受ける』重みが一般の法律と原則同じですよ、というのが『法規範性』の意味するところです。
若干堅苦しい話になりましたが、ルール(就業規則)というのは平時にはあまり利用されないのもまた事実なのです。
ようするに日頃の労使のコミュニケーションを良くしていれば、判例法理も恐れるに足りないのです。まさに拠り所的な就業規則が理想なのです。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】