労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

〒752-0975 山口県下関市長府中浜町3-17

お気軽にお問合せ下さい

営業時間:平日9:00〜17:00

医療機関の労務管理改善のお手伝い

(医療法人機関、病院、診療所、クリニック、歯科、医院、薬局)

医療法人機関の労務管理は、その医業経営の成長過程において柔軟に変化・対応する必要があると考えています。

 最初のステップは職員数が10人を超えたときです。特例措置事業所の対象から外れますので、法定労働時間の見直しが必要となってきます。

 それから次のステップとして職員数が50人を超えたときでしょう。労働安全衛生法の制約が生じてきます。更に次のステップとして、職員数が100人を超えたときです。さらに各種の法規制を受けることになります。

 それと介護事業所(訪問介護、通所介護、施設介護)の併設もこの過程においては多く見られます。多くの職種とそれに対応する労働時間管理が必要になってきます。

多くの医療機関では・・・

 開設(開業)当初からの労働時間管理、労務管理をそのまま踏襲しているに過ぎず実態と運用のミスマッチが生じています。職員数が増えているのにも関わらず、旧態依然の労務管理を行っていれば、どこかで歪みが生じ、それが労働問題となって現れてきます。このまま放置すると、患者数の減少、医療事故の発生へと繋がるケースもありますので十分留意する必要があります。

労務管理改善のタイミング

職員数が10人を超えたとき

職員数が50人を超えたとき

職員数が100人を超えたとき

労務管理改善のキモはズバリ『労働時間管理』に尽きます!

●労働時間の改善(医療機関、クリニック)

労働時間管理をきっちりすることが労務管理の基本!

 なぜなら、労働時間は賃金給料に直接関わるものだからです。労働問題の多くは賃金給与絡みです。賃金給料が労働の対価として発生します。その算出は労働時間が元になります。

 どこまでが労働時間であるのか、議論はいろいろあるでしょうが、医療機関全体の労働時間の枠組みを設定することは極めて重要になってきます。

24時間365日体制に応じた労働時間管理

 医療機関の中には、24時間365日休み無しで医療サービスを提供しているケースも少なくありません。患者の立場からすれば正に年中無休のフルタイムサービスですが、そこで働いている職員はそういう訳にはいきません。

 このフルタイムサービスの提供と労働基準法の対応こそが労働時間管理のキモになります。

 この一見矛盾する『解』を求めるには、多面的に検証し、他部門・職種との整合性の確認を行ったうえで現状に沿った『最適値』を求める必要があります。

職種別の労働時間管理

職員が増加すると、職員の種類も多様化し、労働時間管理もそれに対応した多元管理する必要性があります。一元管理だと非効率な労働時間管理となることは言うまでもありません。

 職種の違いにより労働時間の勤務形態が大きく異なり、一元的に管理しようとすると時間外手当や休日出勤手当の人件費の高騰が免れません。

  • 医師
  • (准)看護師
  • 管理栄養士
  • 薬剤師
  • 放射線技師
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • 臨床工学技師
  • 臨床検査技師
  • 補助看
  • リハビリ職
  • ヘルパー
  • ケアマネ
  • 介護福祉士
  • 事務職
  • 秘書
  • ドライバー

雇用形態別の労働時間管理

医療機関の雇用形態には、期間の定めのない労働契約、有期労働契約、短時間労働契約、非常勤そして学生の身分を併せ持つ雇用形態等が考えられます。

  • 正職員
  • パートタイマー
  • 有期契約
  • 嘱託職員
  • 定年後の歳雇用
  • 非常勤医師
  • 昼間学生
  • 夜間学生

労働時間管理の手法

 医療法人機関における効果的な労働時間管理は、職種別、雇用形態別に運用するのは前述のとおりですが、さらに下記のような手法を組み合わせて導入するとより効果的な労働時間管理が可能になります。

労働基準法による法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間までとされています。それを超えた場合は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。

その適正な割増賃金が支払われていないケースをサービス残業(賃金不払い残業)といい、最近かなり摘発されています。場合によっては刑事事件になり、罰金が科され、悪質なものになると逮捕されることもあります。

体系的な労働時間管理で職員の勤怠管理を行うことが重要になります。

●女性職員の定着・職場復帰(医療機関、クリニック)
職員の定着、職場復帰
  1. 育児休業等に入った職員に確実に仕事に復帰してもらうこと
  2. 採用において給料以外で差別化を図り、応募してもらうこと

 そのためには、妊娠、出産、子供を養育しながら働いてもらうのに何が障害になっているのかを現場の声を聞いて制度導入を図る必要があります。仕事と育児の両立支援がますます医療機関に求められています。

出産・育児を支援する休暇&公的給付の概要

休業・休暇の種類

休業期間

給料関係

給付金

保険料免除

産前休業

42日(任意)

無給で可

出産手当金が給料の2/3支給される

免除有り

産後休業

56日(強制)

育児休業

10ヶ月(任意)

給料の50~67%支給

免除有り

出産、育児に関する公的支援の概要

 少子化対策として、行政は様々な施策・制度を用意していますが、残念ながら制度が複雑かつ横断的で有効に活用されている医療法人(医療機関)が少ないのが現実です。公的施策の特徴を理解すれば、医療機関として何をすべきかが見えてくると思います。

出産・育児を支援する公的制度の特徴

  1. 育児休業の医院負担はほとんどありません
    育児休業中及び産前・産後の休業期間中は給与を支払う義務はなく、社会保険料も免除されますから、医院の負担はありません
  2. 産前産後休業中の給付金
    健康保険から出産育児一時金と出産手当金が職員本人に支給されます
  3. 育児休業中の給付金
    雇用保険(ハローワーク)から育児休業基本給付金が職員本人に支給されます

 上記施策の特徴を理解して、これを基本に病院・診療所独自の両立支援制度を作ることが重要になってきます。出産・育児中の女性職員のニーズをくみ取り、それを反映することによって、定着率向上に繋がっていきます。

 また、出産・育児で退職した場合でも、職場復帰を容易にする制度を構築していれば、その職員は元の職場に戻って来てくれる可能性が高くなります。

●両立支援で定着率向上のお手伝い(医療機関、クリニック)

育児休業法や社会保険の給付制度は社会保険労務士の専門分野です

貴院にとって最適な両立支援制度を作りませんか!

両立支援に関連する法律

妊娠中

  • 母性健康管理措置義務(均等法)
  • 妊産婦の危険・有害業務の就業制限(労基法)
  • 妊産婦の深夜業務上、時間外労働の制限(労基法)
  • 軽易業務への転換業務(労基法)

出産

  • 産前産後休業(労基法)
  • 出産育児一時金、出産手当金(健康保険法)

育児休業

休業中
  • 育児休業、勤務時間短縮等措置(育介休業法)
  • 育児休業給付(基本給付金)(雇用保険法)
  • 社会保険料免除(3歳まで)(厚年保険・健康保険)
  • 年金計算優遇措置(厚年保険法)
復帰後
  • 3歳まで勤務時間短縮等措置(育介休業法)
  • 育児終了時月変(厚年保険法・健康保険法)
  • 年金計算優遇措置(3歳まで)(厚年保険法)
  • 小学校就業まで看護休暇(育介休業法)

両立支援制度の効果は?

労働政策研究・研修機構が平成18年6月から7月に行った「仕事と家庭の両立支援に関わる調査」では、次のような調査結果で出ています。

(1)女性職員の

勤労意欲を高める

大いに効果があった22.8%

ある程度効果があった68.9%

効果があった計91.7%

(2)女性職員の

定着率を高める

大いに効果があった33.5%

ある程度効果があった57.1%

効果があった計90.6%

(3)その他

  • 「女性従業員の帰属意識を高める」
  • 「従業員の仕事に対する満足度を高める」
  • 「顧客に対するイメージアップ」
  • 「採用で優秀な人材を集める」

などの項目で、効果があったという結果が軒並み80%から90%となっています

両立支援制度導入における留意点

 両立支援制度は様々な法律から構成されていますから、各施策の横断的理解が必要になります。ここで重要なことは、自院の身の丈(規模、職場風土、ニーズ、他の制度の有無)に合った制度作りを心掛けることです。それには、導入前のリサーチが有効です。

医療機関の負担を最小限にし、法律を上回る制度を導入するには

職員の産前休業から職場復帰後、子が小学校に入学するまでの期間を整理すると、次のようになります。

  1. 産前休業から子が1歳(特別の事情がある場合は1歳6ヵ月)までの期間
  2. 産前・産後休業、育児休業の義務があり法規制は最も強いが、出産手当金、育児休業基本給付金等の社会保険給付が充実している
  3. 出産手当金が支給されている間は、賃金を一部支給すると、その分給付が減額調整されてしまう
  4. 育児休業基本給付金は、休業開始時賃金の賃金の50%までは調整されない
  5. 育児休業及び産前・産業の期間中は社会保険料が免除(年金計算特例)される
子育ての過程において

1.子が3歳まで

  • 短時間勤務等の措置を講じる義務がある
  • 年金計算特例がある。(社会保険料の免除措置)

2.子が小学校入学まで

  • 短時間勤務等の措置は努力義務
  • 法規制は時間外、深夜業の制限、看護休暇のみ

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

083-245-5034

営業時間:平日9:00〜17:00

お問合せ・ご相談

労働基準監督署・ユニオンの対応ならお任せください!

083-245-5034

営業時間:平日9:00〜17:00

お問合せフォームはこちら

事務所紹介

顔写真2.jpg

山口県下関の
社会保険労務士事務所
赤井労務マネジメント事務所

社会保険労務士:赤井孝文

〒752-0975
山口県下関市長府中浜町3-17

ご連絡先はこちら

083-245-5034

事務所紹介はこちら

にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ