労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
(医療法人機関、病院、診療所、クリニック、歯科、医院、薬局)
医療法人機関の労務管理は、その医業経営の成長過程において柔軟に変化・対応する必要があると考えています。
最初のステップは職員数が10人を超えたときです。特例措置事業所の対象から外れますので、法定労働時間の見直しが必要となってきます。
それから次のステップとして職員数が50人を超えたときでしょう。労働安全衛生法の制約が生じてきます。更に次のステップとして、職員数が100人を超えたときです。さらに各種の法規制を受けることになります。
それと介護事業所(訪問介護、通所介護、施設介護)の併設もこの過程においては多く見られます。多くの職種とそれに対応する労働時間管理が必要になってきます。
開設(開業)当初からの労働時間管理、労務管理をそのまま踏襲しているに過ぎず実態と運用のミスマッチが生じています。職員数が増えているのにも関わらず、旧態依然の労務管理を行っていれば、どこかで歪みが生じ、それが労働問題となって現れてきます。このまま放置すると、患者数の減少、医療事故の発生へと繋がるケースもありますので十分留意する必要があります。
労務管理改善のキモはズバリ『労働時間管理』に尽きます!
なぜなら、労働時間は賃金給料に直接関わるものだからです。労働問題の多くは賃金給与絡みです。賃金給料が労働の対価として発生します。その算出は労働時間が元になります。
どこまでが労働時間であるのか、議論はいろいろあるでしょうが、医療機関全体の労働時間の枠組みを設定することは極めて重要になってきます。
医療機関の中には、24時間365日休み無しで医療サービスを提供しているケースも少なくありません。患者の立場からすれば正に年中無休のフルタイムサービスですが、そこで働いている職員はそういう訳にはいきません。
このフルタイムサービスの提供と労働基準法の対応こそが労働時間管理のキモになります。
この一見矛盾する『解』を求めるには、多面的に検証し、他部門・職種との整合性の確認を行ったうえで現状に沿った『最適値』を求める必要があります。
職員が増加すると、職員の種類も多様化し、労働時間管理もそれに対応した多元管理する必要性があります。一元管理だと非効率な労働時間管理となることは言うまでもありません。
職種の違いにより労働時間の勤務形態が大きく異なり、一元的に管理しようとすると時間外手当や休日出勤手当の人件費の高騰が免れません。
医療機関の雇用形態には、期間の定めのない労働契約、有期労働契約、短時間労働契約、非常勤そして学生の身分を併せ持つ雇用形態等が考えられます。
医療法人機関における効果的な労働時間管理は、職種別、雇用形態別に運用するのは前述のとおりですが、さらに下記のような手法を組み合わせて導入するとより効果的な労働時間管理が可能になります。
労働基準法による法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間までとされています。それを超えた場合は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。
その適正な割増賃金が支払われていないケースをサービス残業(賃金不払い残業)といい、最近かなり摘発されています。場合によっては刑事事件になり、罰金が科され、悪質なものになると逮捕されることもあります。
体系的な労働時間管理で職員の勤怠管理を行うことが重要になります。
そのためには、妊娠、出産、子供を養育しながら働いてもらうのに何が障害になっているのかを現場の声を聞いて制度導入を図る必要があります。仕事と育児の両立支援がますます医療機関に求められています。
休業・休暇の種類 | 休業期間 | 給料関係 | 給付金 | 保険料免除 |
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産前休業 | 42日(任意) | 無給で可 | 出産手当金が給料の2/3支給される | 免除有り |
産後休業 | 56日(強制) | |||
育児休業 | 10ヶ月(任意) | 給料の50~67%支給 | 免除有り |
少子化対策として、行政は様々な施策・制度を用意していますが、残念ながら制度が複雑かつ横断的で有効に活用されている医療法人(医療機関)が少ないのが現実です。公的施策の特徴を理解すれば、医療機関として何をすべきかが見えてくると思います。
上記施策の特徴を理解して、これを基本に病院・診療所独自の両立支援制度を作ることが重要になってきます。出産・育児中の女性職員のニーズをくみ取り、それを反映することによって、定着率向上に繋がっていきます。
また、出産・育児で退職した場合でも、職場復帰を容易にする制度を構築していれば、その職員は元の職場に戻って来てくれる可能性が高くなります。
育児休業法や社会保険の給付制度は社会保険労務士の専門分野です
貴院にとって最適な両立支援制度を作りませんか!
妊娠中 |
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出産 |
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育児休業 | 休業中 |
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復帰後 |
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労働政策研究・研修機構が平成18年6月から7月に行った「仕事と家庭の両立支援に関わる調査」では、次のような調査結果で出ています。
(1)女性職員の 勤労意欲を高める | 大いに効果があった22.8% ある程度効果があった68.9% 効果があった計91.7% |
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(2)女性職員の 定着率を高める | 大いに効果があった33.5% ある程度効果があった57.1% 効果があった計90.6% |
(3)その他 |
などの項目で、効果があったという結果が軒並み80%から90%となっています |
両立支援制度は様々な法律から構成されていますから、各施策の横断的理解が必要になります。ここで重要なことは、自院の身の丈(規模、職場風土、ニーズ、他の制度の有無)に合った制度作りを心掛けることです。それには、導入前のリサーチが有効です。
職員の産前休業から職場復帰後、子が小学校に入学するまでの期間を整理すると、次のようになります。
1.子が3歳まで |
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2.子が小学校入学まで |
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【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】