労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
建設業の社長さまへ
社会保険加入の手続きはお済みですか!
工事現場の下請け業者への指導ガイドラインにより、社会保険未加入事業所への対策が動き出しました。まずは・・・
それでもなお社会保険等に加入しない場合は日本年金機構、各都道府県の労働局に通報することになりました。
社会保険加入をお考えの際は、ご遠慮なくご連絡ください!
総合建設業から電気工事業等の設備工事業に渡って幅広く建設業に携わり建設業界の経験が豊富です。
社会保険加入には、月給制(日給月給)への移行をお勧めしています。弊所は社会保険加入に当たり、単に手続き代行に留まらず、社会保険加入後の運用を見据えてアドバイスします。
建設業では、各種公的保険が一般の事業所と違い複雑です。弊所では、社会保険加入のみならず、雇用保険、労災保険(事務所労災、元請労災、一括有期事業、有期事業)の現状確認を行い、不備な箇所があれば是正のお手伝いを行います。
また、経営者・役員・家族従事者の労災特別加入制度も対応可能です。
労働時間、休日、週40時間、解雇、問題社員、未払い残業代請求、就業規則、給与規程、労災事故、給与計算、労働基準監督署の対応、建設業向け労務管理をサポートします
経営上のパートナー、相談相手、ブレーンとして御社の発展のために事務所総力でサポートします!
社会保険未加入の企業が、「それじゃ来月から加入します!」って言うのは、社員数が2名、3名程度であれば不可能ではないでしょう。
しかし、社員数が10名を超える場合は実務上無理があるのではないかと思います。たしかに、加入申請書類の作成時間だけみれば数時間、さらに付け加えれば加入に必要な情報を揃えるのに数日から1週間程度でしょう。
しかし、問題の本質は上記のようなことではなく、「今後の賃金・給与・賞与をどうするか」を企業経営者は真剣に考える必要があるということです。
何も難しいことを言っているのではなく、発生した利益からどこまで人件費に回せるのかっていう単純な話です。今まで、社会保険料の事業主負担(法定福利費)を考慮しないで賃金・給与・賞与を決定していましたが、今後はこの法定福利費も人件費として考える必要があります。
さて人件費には、さらに「時間外労働手当」、「休日労働手当」、「退職金」・・・も含まれるでしょう。これらのことを一般に「総額人件費」と呼んでいます。下記に整理してみましょう。
ここで何をお伝えしたいかと言うと、「月例給与30万円=総額人件費」と見積もっていた場合は、上記の2~9の人件費が予算オーバーになるリスクがあるということです。未払い残業代が典型的な一例でしょう。
ですから、適正な月例給与の計算式は以下のようになります。
月例給与=総額人件費-{(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)}
さらには、月例給与は以下のように分解されます。
月例給与=基本給+各種手当(ex.資格手当+職務手当+・・・)
建設業は、日給制を採用している企業も多い業界です。たしかに、日給制は人件費を固定することなく変動費化できるので、経営者にとっては非常に都合の良い給与支払い形態です。それは反面、給料を受け取る社員からすれば、月によって給与総額の波が発生することもあり不安定な制度とも言えるでしょう。
月給制(日給月給)への移行も、社会保険加入のまえに行うべき事項ですが、それだけでは労務管理全体で見た場合、片手落ちになります。なぜならば、月例給料は労働時間に比例するからです。
さらに、労働時間は、1日、1週間、1ヶ月、1年と労働基準法上の規制があります。また、労働時間により、年間の所定休日(会社の公休日)も相対的に決まってきます。
賃金と労働時間との関係からだけでも、様々な労務管理上の約束事を決定する必要が生じてきます。弊所では、社会保険加入をきっかけに、労務管理の見直しを行っています。
行政機関、元請企業などの関係当事者が一体となって、
社会保険加入に向けた徹底した取組みを行っています。
建設業許可申請時において、保険加入状況が証明できる書類の提出を求め、加入の確認を行います。また、社会保険の未加入が確認された場合は、文書による加入を指導し、一定期間後に加入状況の報告を求めます。指導後も加入が確認できない場合は、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)に企業名を通報することになっています。
様式第20号の3 健康保険等の加入状
社会性等(労働福祉の状況)に係る項目および審査基準が以下のとおり見直されました。
さらに、平成24年11月1日から、保険未加入の事業所に対しては、文書による保険加入を指導し、一定期間後に加入状況の報告を求めることになりました。
指導後も保険に加入しない場合には、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)に事業所名を通報することになりました。
今後、行政機関、関係団体、元請け企業等から社会保険未加入の企業に対して様々な指導が強化されます。指導は段階的に実施されますが、その概要以下のとおりです。
国土交通省の発表によれば、「社会保険未加入対策の具体化に関する検討会」の総合的対策の推進は大きく分けて、以下の4つの柱からなっています。
就労属性 | 適用関係※1 |
---|---|
事業主、代表、役員 | 加入不可 |
労働者 | 強制加入 |
65歳以上等※2 | 適用除外 |
事業形態 | 適用関係 |
---|---|
常時使用される者が5人未満の個人事業所 | 適用事業所ではない |
法人事業所もしくは常時使用される者が5人以上の個人事業所 | 適用事業所 |
就労属性 | 適用関係 |
---|---|
法人代表者・役員 | 強制加入 |
個人事業主と家族 | 適用除外 |
常用労働者 | 強制加入 |
短時間労働者 | 適用除外 |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】