労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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建設業の社会保険未加入の対策・対応

(健康保険、厚生年金の申請、手続き代行)

建設業の社会保険未加入の対策・対応

建設業の社長さまへ

社会保険加入の手続きはお済みですか!

 工事現場の下請け業者への指導ガイドラインにより、社会保険未加入事業所への対策が動き出しました。まずは・・・

  1. 建設業の許可申請書に保険加入状況を記載した書面の添付が必要となり、
  2. 社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインも施行となりました
  3. 国土交通省は建設業の許可・更新等の際、未加入事業者に対して社会保険等の加入状況の確認・指導を行い

それでもなお社会保険等に加入しない場合は日本年金機構、各都道府県の労働局に通報することになりました。

社会保険加入をお考えの際は、ご遠慮なくご連絡ください!

弊所に依頼するメリット

建設業界の経験が豊富

 総合建設業から電気工事業等の設備工事業に渡って幅広く建設業に携わり建設業界の経験が豊富です。

社会保険加入後の運用を見据えてアドバイス

 社会保険加入には、月給制(日給月給)への移行をお勧めしています。弊所は社会保険加入に当たり、単に手続き代行に留まらず、社会保険加入後の運用を見据えてアドバイスします。

是正のお手伝い

 建設業では、各種公的保険が一般の事業所と違い複雑です。弊所では、社会保険加入のみならず、雇用保険、労災保険(事務所労災、元請労災、一括有期事業、有期事業)の現状確認を行い、不備な箇所があれば是正のお手伝いを行います。

また、経営者・役員・家族従事者の労災特別加入制度も対応可能です。

建設業向けの労務管理をサポート

 労働時間、休日、週40時間、解雇、問題社員未払い残業代請求就業規則、給与規程、労災事故、給与計算労働基準監督署の対応建設業向け労務管理をサポートします

事務所総力でサポート

 経営上のパートナー、相談相手、ブレーンとして御社の発展のために事務所総力でサポートします!

●社会保険加入に向けての確認事項・留意点

 社会保険未加入の企業が、「それじゃ来月から加入します!」って言うのは、社員数が2名、3名程度であれば不可能ではないでしょう。

 しかし、社員数が10名を超える場合は実務上無理があるのではないかと思います。たしかに、加入申請書類の作成時間だけみれば数時間、さらに付け加えれば加入に必要な情報を揃えるのに数日から1週間程度でしょう。

 しかし、問題の本質は上記のようなことではなく、「今後の賃金・給与・賞与をどうするか」を企業経営者は真剣に考える必要があるということです。

 何も難しいことを言っているのではなく、発生した利益からどこまで人件費に回せるのかっていう単純な話です。今まで、社会保険料の事業主負担(法定福利費)を考慮しないで賃金・給与・賞与を決定していましたが、今後はこの法定福利費も人件費として考える必要があります。

 さて人件費には、さらに「時間外労働手当」、「休日労働手当」、「退職金」・・・も含まれるでしょう。これらのことを一般に「総額人件費」と呼んでいます。下記に整理してみましょう。

総額人件費

1.月例給与

基本給+各種手当

2.時間外労働手当

勤怠管理も重要ではあるが、一定時間数を見込む必要がある

未払い残業請求リスクを下げる「固定残業制度」も一考

3.休日労働手当

4.賞与

支給するか否かは自由(労働契約次第)

5.退職金

支給するか否かは自由(労働契約次第)

6.法定福利費

月例給与及び賞与に連動する

7.教育訓練費

資格取得費用、安全衛生教育

8.募集採用費

職安以外では有料

9.年次有給休暇

この情報化社会では、避けて通れない人件費

予算オーバーのリスク

ここで何をお伝えしたいかと言うと、「月例給与30万円=総額人件費」と見積もっていた場合は、上記の2~9の人件費が予算オーバーになるリスクがあるということです。未払い残業代が典型的な一例でしょう。

ですから、適正な月例給与の計算式は以下のようになります。

月例給与総額人件費-{(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)}

さらには、月例給与は以下のように分解されます。

月例給与基本給+各種手当(ex.資格手当+職務手当+・・・)

 建設業は、日給制を採用している企業も多い業界です。たしかに、日給制は人件費を固定することなく変動費化できるので、経営者にとっては非常に都合の良い給与支払い形態です。それは反面、給料を受け取る社員からすれば、月によって給与総額の波が発生することもあり不安定な制度とも言えるでしょう。

弊所では、月給制(日給月給)への移行を完了した後、
社会保険加入の申請手続きを行う旨アドバイスしています

●社会保険加入の前に行う労務管理の見直し

 月給制(日給月給)への移行も、社会保険加入のまえに行うべき事項ですが、それだけでは労務管理全体で見た場合、片手落ちになります。なぜならば、月例給料は労働時間に比例するからです。

 さらに、労働時間は、1日、1週間、1ヶ月、1年と労働基準法上の規制があります。また、労働時間により、年間の所定休日(会社の公休日)も相対的に決まってきます。

 賃金と労働時間との関係からだけでも、様々な労務管理上の約束事を決定する必要が生じてきます。弊所では、社会保険加入をきっかけに、労務管理の見直しを行っています。

  1. 所定労働時間
  2. 所定休日
  3. 週40時間
  4. 変形労働時間制
  5. 適正な給与計算方法
  6. 36協定
  7. 労働基準監督署の対応
  8. 就業規則、給与規程
●建設業界の社会保険末加入対策の取り組み

行政機関、元請企業などの関係当事者が一体となって、
社会保険加入に向けた徹底した取組みを行っています。

建設業許可申請書に保険加入状況が証明できる書類の添付

 建設業許可申請時において、保険加入状況が証明できる書類の提出を求め、加入の確認を行います。また、社会保険の未加入が確認された場合は、文書による加入を指導し、一定期間後に加入状況の報告を求めます。指導後も加入が確認できない場合は、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)に企業名を通報することになっています。

(1)新たに添付が必要となる書式

様式第20号の3 健康保険等の加入状

(2)社会保険の加入状況の確認方法
  • 「健康保険」および「厚生年金保険」の加入を確認するため、以下の1又は2を確認する
    1. 健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に関する領収証書
    2. 健康保険及び厚生年金保険の納入証明書(原本)
       
  • 「雇用保険」の加入を確認するため、以下の1又は2を確認する
    1. 労働保険概算・確定保険料申告書の控え又は保険料の領収済通知書
    2. 雇用保険料納入証明書(原本)
(3)適用となる事業所
  • 「健康保険」および「厚生年金」
    • 法人の事業所
    • 個人事業で常時5人以上の労働者を使用する事業所
  • 「雇用保険」
    労働者を1人以上雇用する事業所

経営事項審査における保険未加入企業の減点措置が拡大

社会性等(労働福祉の状況)に係る項目および審査基準が以下のとおり見直されました。

改正された事項

  • 「健康保険及び厚生年金保険」が、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分されました
     
  • 「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目が、未加入の場合それぞれ40点の減点となりました。(3つの保険に未加入の場合、従来の2倍の120点の減点)

 さらに、平成24年11月1日から、保険未加入の事業所に対しては、文書による保険加入を指導し、一定期間後に加入状況の報告を求めることになりました。

 指導後も保険に加入しない場合には、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)に事業所名を通報することになりました。

施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要

  • 施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載する
  • 下請企業には、再下請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知する
●建設業界の社会保険末加入対策の概要・流れ

今後、行政機関、関係団体、元請け企業等から社会保険未加入の企業に対して様々な指導が強化されます。指導は段階的に実施されますが、その概要以下のとおりです。

未加入対策の概要

  1. 許可更新時の加入状況確認・指導
  2. 経営事項審査の厳格化
  3. 建設業担当部局による立入検査
  4. 建設業行政上の指導・処分
  5. 社会保険担当部局との連携
  6. 保険者から建設業の事業所への働きかけ
  7. 元請企業による下請指導
  8. 発注者への要請・周知、元請への指導
  9. 建設業者団体の自主的取組

総合的対策の4つの柱

 国土交通省の発表によれば、「社会保険未加入対策の具体化に関する検討会」の総合的対策の推進は大きく分けて、以下の4つの柱からなっています。

  • 平成29年度迄の中間時点でそれ迄の実施状況を検証し、対策の必要な見直しを行った上で、計画的に推進する
  • 実施後5年を目途に、企業単位では許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指す
(1)行政・元請・下請一体となった保険加入の推進
  1. 行政、建設業団体、関係団体による推進協議会の設置
  2. 各建設業団体による保険加入計画の策定・推進
  3. 行政、関係団体、保険者等様々な主体による周知・啓発
(2)行政による制度的チェック・指導
  1. 建設業許可・更新時の加入状況確認
    建設業許可・更新の申請時に保険加入状況を確認し、未加入企業を指導

     
  2. 建設業担当部局による監督
    建設業法に基づく立入検査等により、保険加入状況、元請企業の下請企業指導状況を確認・指導

     
  3. 経営事項審査の厳格化
    経営事項審査における保険区分の明確化、減点幅の拡大

     
  4. 社会保険担当部局(厚生労働省)との連携
    社会保険担当部局への通報、社会保険担当部局からの働きかけ
(3)建設企業の取り組み
  1. 元請企業による下請指導
    施工体制台帳、再下請通知書、作業員名簿等により、下請企業の保険加入状況を把握し、未加入企業を指導

     
  2. 元請企業・下請企業による重層下請構造の是正に向けた取組
    • 元請企業の指導下、下請企業(特に1次下請企業)による重層下請の抑制に向けた啓発・指導
    • 下請企業における適正な受注先企業の選定、未加入企業との請負契約締結の抑止
       
  3. 建設企業(特に下請企業)における取組
    • 雇用関係にある社員と請負関係にある者の明確化・雇用化の促進
    • 雇用関係にある者の保険加入徹底
    • 業界における見積時の法定福利費の明示等
(4)法定福利費の確保
  1. 発注者への要請・周知、元請企業への指導
  2. 業界における見積時の法定福利費の明示
  3. ダンピング対策
  4. 重層下請構造の是正
●社会保険の適用関係

雇用保険の適用

就労属性

適用関係※1

事業主、代表、役員

加入不可

労働者

強制加入

65歳以上等※2

適用除外

解説
  1. ただし、使用人兼務役員(ex.取締役部長)について、使用人部分は加入可
  2. 下記が適用除外者に該当します
    • 65歳に達した日以後新たに雇用される者
    • 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
    • 31日以上継続して雇用される見込みがない者
    • 大学や専修学校の学生・生徒等であって厚生労働省令に定める者

社会保険の適用

事業形態

適用関係

常時使用される者が5人未満の個人事業所

適用事業所ではない

法人事業所もしくは常時使用される者が5人以上の個人事業所

適用事業所

適用事業所で使用される者の適用関係

就労属性

適用関係

法人代表者・役員

強制加入

個人事業主と家族

適用除外

常用労働者

強制加入

短時間労働者

適用除外

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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