労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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給与計算、年末調整

給与計算、賞与計算ならお任せください

●結構多い給与計算の年間行事

給与計算は、面倒と思いませんか?

毎年、以下のように保険料率・税金の改定が予定されています。

3月分(4月支払給与)

健康保険料、介護保険料

9月分(10月支払給与)

厚生年金保険料

6月支払給与

市県民税

4月分給与

雇用保険料

1月分給与

源泉所得税

 給与計算の面倒さは、これだけに留まりません。

 例えば、賃金締切日・支払日が、毎月15日締切当月末日支払いの場合、社会保険料と雇用保険料とでは控除対象月が異ってきます。

 保険料改定は健康保険が3月分保険料から、雇用保険料が4月分保険料から実施されますが、実際に給与計算で控除額を変更するのは、法令では次のとおりとなっています。

*3月分健康保険料

→ 4月30日支払給与より

*4月分雇用保険料

→ 4月30日支払給与より

 その他市県民税もあるので、意外と給与計算業務は息の抜けない大切なルーチンワークなのです。

 正確にやって当たり前、間違いやミスをすると従業員からお叱り、厳しい指摘を受けるなど、給与計算担当者は、なかなか報われない業務かも知れませんね。

●給与計算を正確に行っている会社は少数・・・
一番多い間違いが、社会保険料の引き方です。
  • 退職者はいつの給与まで社会保険料を控除するのか?
  • 給料が変わったら保険料が変わるのか?
  • どの保険料が何月に改定されて、いつから変更すればいいのか?
  • 保険料率が変わったのなんて知らなくて、少なく引き続けてしまったけど?

 多く引いたり、少なかったり…賃金台帳を拝見させていただくと、大方どの会社も何処か間違っています。

また、残業代(時間外労働、休日労働)や欠勤控除などの計算方法も様々です。
  • 勤怠時間を30分単位で集計している
  • 基本給だけを割増賃金の基礎単価にしている
  • 月給を25日や暦日数などで割って、残業代、欠勤控除などを計算している

上記は、認められていない計算方法です。
実際よりも少ない支給であれば、さかのぼって給与を支払うことになってしまいます。
労働基準監督署の調査においても、最重要チェック項目です。

その他にも
  • 月給与計算を間違えてしまったが、どのように調整したらよいのか?
  • 配偶者がパートにでたが、扶養からはずさなくてはいけないのか?
  • 従業員が退職したり、引っ越したりしたら住民税はどうなるのか?

など、通常の給与計算の中でも頭を悩ませている会社さんが多いようです。

 そこで、業種業態に最も適した対応方法を検討し、サービスを提供させて頂きます。社内で給与計算をされている場合でも、最近の法改正、保険料変更についいけず、うんざりしている会社が沢山あります。

 また、事務員が行うと企業規模にもよりますが、給与計算だけで数日掛りになってしまい、逆にコストが高くついてしまっていまうこともあります。その時間を別の仕事にあてるべきだと考えます。

●給与計算をアウトソーシング

毎月の給与計算は、社員にとって大切な業務です。残業時間の計算、社会保険料、所得税の徴収・・・。どれも法的根拠に従って行われるべきものです。間違いなく行われていますか?

給与計算は、毎月発生する業務です。支払日に間に合うように、正確に行う必要があります。しかし、現在、相次ぐ法改正や社会保険料等の料率改定により、チェック項目が複雑になり、非常に注意が必要な業務となっています。

そんな手間のかかる給与計算は、
この際アウトソーシングの導入を検討してみませんか?

こんな時はご相談下さい!
  • 社内に、給与計算に精通している人材がいない方、事務担当社員の退職が決まっている方
  • 労働時間の集計、勤怠項目の集計、残業時間の計算がご面倒な方
  • 給与計算業務に、大切な業務時間が割かれてしまう方
  • 法令違反はないか?法改正に対応できているか?不安な方
  • 事務作業(特に社長又は社長の奥様!)の負担を少しでも、軽くされたい方
  • 社会保険・雇用保険・住民税の変更がわずらわしい方
給与計算を社員が行うデメリット
  1. 給与担当者がもし、退職したら引継ぎが大変
  2. 社員の給与を同じ社員である事務員が知っているのは心配
  3. ルーチンワークなので社員にさせるのはもったいない
  4. 各種法改正に、その都度対応が大変

 給与計算は、会社にとって毎月必ずきちんと行っていかなければならない、非常に重要な仕事です。「何が起ころうと待ったなし」なのはもちろん、給与計算の間違えは会社と従業員の信頼関係を揺るがしかねません。

 アウトソーシングをして、本業に力をいれたいという考え方の会社様も多く、また、上記のようなリスクをさけるためにも、早い段階で当事務所に給与計算をご依頼いただく会社も増えてきています。

給与計算を外部委託(アウトソーシング)するメリット
  1. コスト削減
  2. 法改正に迅速
  3. 正確に対応
  4. 期限厳守、管理の徹底
  5. システム保守費用が不要
  6. イレギュラーなケースにも柔軟に対応
給与計算業務の内容
  1. 給与計算
    データ回収 → 各種計算 → 明細書・賃金台帳 → 振込依頼書・金種表の作成
  2. 計算
    データ回収 → 各種計算 → 明細書・賃金台帳 → 振込依頼書・金種表の作成
  3. 調整
    年末調整申告書類の回収 → 各種計算 → 源泉徴収票・総括表の作成
●給与計算の流れ
  1. 給額の計算
    固定的給与、変動的給与の計算(基本給、各種手当、時間外労働、皆勤手当)、
    非課税項目の処理
  2. 給与カットの処理
    欠勤、遅刻、早退の時間控除、出勤簿
  3. 保険料控除額の計算
    健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
    資格取得届、算定基礎届、月額変更届とのすり合わせ
  4. 税金の計算
    所得税、住民税、扶養控除等申告書、地方税特別徴収税通知書
  5. 額の計算
    口座振替依頼書の作成、賃金台帳・明細書の作成
    退職者に対する源泉徴収票の発行
    退職者に対する住民税の徴収方法の選択
  6. 保険料の納付
    当月分を翌月末までに納付
  7. 得税の納付
    当月分を原則として翌月10日までに税務署へ納付、特例納付の選択
  8. 税の納付
    当月分を原則として翌月10日までに各市町村へ納付

給与計算の流れは、簡単にいうと次のようになります。

  1. 情報の収集
  2. 締め日までの出勤簿やタイムカード等を回収し、勤怠を集計する
  3. 総支給額を計算する
  4. 早退・欠勤などによる控除額の計算
  5. 保険料(介護保険料)、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、
    住民税といった「法定控除」や、労使協定による「協定控除」の控除額の計算
  6. 支給額の計算
  7. 給与の至急
  8. 控除の納付
(1)入社・退社や結婚、出産、死亡などの人事情報の収集

入社・退社や結婚、出産、死亡、転居などの、社員の給与に関係する情報を収集します。

(2)賃金締め日までの出勤簿やタイムカード等を回収し、勤怠を集計する

賃金締め日がきたら、時給者の手当や時間外労働手当、欠勤控除額などの計算のために、出勤簿やタイムカード等を各人より回収し、労働日数や労働時間数を集計します。

(3)給与総支給額を計算する

総支給額の計算は、社員1人ひとりの基本給、役職手当などの勤務に関する手当、通勤手当、家族手当などの生活に関する手当といった固定的給与と、時間外労働手当や休日労働手当、深夜労働手当ななどの非固定的給与をそれぞれ算出し、合算します。

(4)遅刻・早退・欠勤などによる控除額の計算

遅刻・早退・欠勤などによる控除は、会社の就業規則などに規定がある場合に計算を行ないます。健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税といった「法定控除」や、労使協定による「協定控除」の控除額の計算

(5-1) 健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料の控除

健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料の保険料は、従業員に支払う給与額より決定した報酬月額をもとに「標準報酬月額表」に導かれる標準報酬月額によって決定されます。健康保険には、政府が管掌する健康保険(協会けんぽ)と健康保険組合によるもの(組合健保)とがあります。

 介護保険については、健康保険に加入している40歳以上65歳未満の従業員から徴収します。また、厚生年金の保険料は、一般被保険者と坑内員・船員の2種類あります。健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料は、保険料を事業主と従業員が折半して負担する事になっています。

(5-2)雇用保険料の控除

雇用保険の保険料率は事業の種類によって異なり、次の3種類があります。

  • 一般の事業所の場合1000分の13.5
  • 農林水産業や清酒製造業は1000分の15.5
  • 建設業では1000分の16.5

雇用保険の保険料は事業主と被保険者とで負担しますが、健康保険料などのように折半ではなく、負担割合が決まっており、次のようになっています。

  • 一般の事業所の場合、被保険者が1000分の5、事業主が1000分の8.5
  • 農林水産業や清酒製造業は、被保険者が1000分の6、事業主が1000分の9.5
  • 建設業では、被保険者が1000分の6、事業主が1000分の10.5

雇用保険は、次のような条件に当てはまる被保険者の場合、免除されます。

  • 一般被保険者(短時間労働被保険者とそれ以外)・高年齢継続被保険者
  • 保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上であること
(5-3)所得税の控除

 源泉徴収税額は「源泉徴収税額表」(以下「税額表」といいます)を使って求めます。税額表には「月額表」と「日額表」があり、給与の計算期間や支払方法によって使い分けられています。

(5-4)住民税の控除

社会保険料や所得税と同じように法定控除となっている住民税は、市町村民税と都道府県民税を総称ししたものをいい、地方税とも呼ばれています。

 住民税の納付のしかたは2種類あり、納税者が市区町村に直接納める場合を「普通徴収」といい、給与の支払者が毎月給与を支払う際に、納税者が納めなければならない住民税を徴収して納付することを「特別徴収」といいます。

 特別徴収の場合、事業所が毎年1月31日までに提出した「給与支払報告書」を基に市区町村が計算して決定され、その結果が5月末日までに「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」として送られてきますので、この通知書に基づいて6月から翌年5月までの税額を給与から控除して納付する事になります。

(6)差引支給額の計算

 給与の総支給額から、社会保険料、所得税、住民税といった法定控除額と、協定控除額を差し引いた残りの額が差引支給額となります。いわゆる「手取り額」とは差し引き支給額のことになります。

(7)給与の支給

 原則として、給与は通貨で支払うことと定められておりますが、現在では銀行などの従業員の預金口座に振り込む場合がほとんどです。ただし、口座振込みを利用する場合には次のような条件を満たす必要があります。

  • 従業員の自由意志に基づいていること
  • 本人が指定する本人名義の口座であること
  • 全額を給与支払日に払出しができること
(8)法定控除の納付

 給与を支払ったら、各人から徴収した保険料や税金の納付をしなければなりません。健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料については、給与から控除した金額と事業主負担分を合わせて、毎月末までに社会保険事務所へ納付します。

 雇用保険料に関しては、年1回概算で年間の保険料を納付しておき、1年を経過した時点で実際の確定保険料に精算する「年度更新」という納付方法になります。

●賞与計算の流れ

 多くの会社では、毎月の給与のほかに年に2、3回の賞与を支給しています。賞与の支給しかたは会社によって異なりますが、就業規則や労使協定で定められた「支給対象者の範囲」「支給基準」「支給対象期間」「支給時期」などに基づいて支給されるのが一般的です。

 賞与支給額の決定方法も会社によって異なりますが、こちらについては支給対象期間中の勤務状況や勤務成績、会社の業績などを考慮して決定されるのが一般的です。

 毎月の給与と同様に、賞与にも控除するものがあります。会社ごとの算定法にて決定された支給額から「健康保険(介護保険)」「厚生年金保険」「雇用保険」「所得税」などの控除額を差し引いた金額が手取り額となります。控除する項目は月次の給与の場合と少々異なりますが、支給方法や端数処理などは同じ要領で行なう事になります。

(1)賞与の控除額の計算

健康保険

(介護保険該当)

賞与の総支給額 (1000円未満切捨て)

×保険料率(事業主と被保険者とで折半)

健康保険

(介護保険非該当)

賞与の総支給額 (1000円未満切捨て)

×保険料率(事業主と被保険者とで折半)

厚生年金保険

賞与の総支給額 (1000円未満切捨て)

×保険料率 (事業主と被保険者とで折半)

雇用保険

 月次給与と同様に、支払いの都度控除されます。

また、雇用保険被保険者のうち、一般被保険者や高年齢継続被保険者で毎保険年度の初日 (4月1日)現在で満64歳以上の人の雇用保険料は、事業主負担分も含めて免除になります。

所得税の控除

 賞与における所得税の課税対象となるのは、月次の給与と同様に「総支給額−(健康保険(介護保険)・厚生年金保険料+雇用保険料)=課税対象額」となりますが、控除額の計算方法は月次給与の場合とは異なります。

 その方法には一般的な「賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表(以下「算出率表」といいます)」を使用する方法と、特殊なケースで「月額表」を使用する方法の2通りあります。

税額計算のしかた

一般的に賞与の税額は、賞与の課税対象額に算出率表から求めた乗率をかけて算出します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の場合は「甲欄」を、提出していない人の場合は「乙欄」を使用します。

●年末調整の流れ

 給与や賞与については、支払のつど所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。

 したがって、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を比較して、もし、源泉徴収した税額が少なければ追加徴収をして、また、多ければ還付をして一致させる必要があります。こうした過不足額を精算し、税額を一致させる手続を年末調整といいます。

 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。但し、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整を行なう際には、次のような書類などの準備が必要になります。

  1. 給与所得控除後の給与等の金額の表
  2. 配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の合計額の早見表
  3. 源泉徴収簿(一人別徴収簿)
  4. 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」など給与所得者から提出される各種申告書
  5. 国税還付金支払内訳書
  6. 徴収繰延承認申請書・通知書
  7. 徴収高計算書(納付書)

年末調整の流れは、次の順序で行います。

  1. 1年間に支払う給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
  2. 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
  3. 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
  4. この所得控除を差し引いた金額に所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
  5. 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この税額から控除額を差し引きます。
  6. 年末調整定率控除額を差し引きます。この税額が、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
  7. 最後に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。逆に源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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