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給与計算は、面倒と思いませんか?
毎年、以下のように保険料率・税金の改定が予定されています。
3月分(4月支払給与) | 健康保険料、介護保険料 |
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9月分(10月支払給与) | 厚生年金保険料 |
6月支払給与 | 市県民税 |
4月分給与 | 雇用保険料 |
1月分給与 | 源泉所得税 |
給与計算の面倒さは、これだけに留まりません。
例えば、賃金締切日・支払日が、毎月15日締切当月末日支払いの場合、社会保険料と雇用保険料とでは控除対象月が異ってきます。
保険料改定は健康保険が3月分保険料から、雇用保険料が4月分保険料から実施されますが、実際に給与計算で控除額を変更するのは、法令では次のとおりとなっています。
*3月分健康保険料 | → 4月30日支払給与より |
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*4月分雇用保険料 | → 4月30日支払給与より |
その他市県民税もあるので、意外と給与計算業務は息の抜けない大切なルーチンワークなのです。
正確にやって当たり前、間違いやミスをすると従業員からお叱り、厳しい指摘を受けるなど、給与計算担当者は、なかなか報われない業務かも知れませんね。
多く引いたり、少なかったり…賃金台帳を拝見させていただくと、大方どの会社も何処か間違っています。
上記は、認められていない計算方法です。
実際よりも少ない支給であれば、さかのぼって給与を支払うことになってしまいます。
労働基準監督署の調査においても、最重要チェック項目です。
など、通常の給与計算の中でも頭を悩ませている会社さんが多いようです。
そこで、業種業態に最も適した対応方法を検討し、サービスを提供させて頂きます。社内で給与計算をされている場合でも、最近の法改正、保険料変更についいけず、うんざりしている会社が沢山あります。
また、事務員が行うと企業規模にもよりますが、給与計算だけで数日掛りになってしまい、逆にコストが高くついてしまっていまうこともあります。その時間を別の仕事にあてるべきだと考えます。
毎月の給与計算は、社員にとって大切な業務です。残業時間の計算、社会保険料、所得税の徴収・・・。どれも法的根拠に従って行われるべきものです。間違いなく行われていますか?
給与計算は、毎月発生する業務です。支払日に間に合うように、正確に行う必要があります。しかし、現在、相次ぐ法改正や社会保険料等の料率改定により、チェック項目が複雑になり、非常に注意が必要な業務となっています。
給与計算は、会社にとって毎月必ずきちんと行っていかなければならない、非常に重要な仕事です。「何が起ころうと待ったなし」なのはもちろん、給与計算の間違えは会社と従業員の信頼関係を揺るがしかねません。
アウトソーシングをして、本業に力をいれたいという考え方の会社様も多く、また、上記のようなリスクをさけるためにも、早い段階で当事務所に給与計算をご依頼いただく会社も増えてきています。
給与計算の流れは、簡単にいうと次のようになります。
入社・退社や結婚、出産、死亡、転居などの、社員の給与に関係する情報を収集します。
賃金締め日がきたら、時給者の手当や時間外労働手当、欠勤控除額などの計算のために、出勤簿やタイムカード等を各人より回収し、労働日数や労働時間数を集計します。
総支給額の計算は、社員1人ひとりの基本給、役職手当などの勤務に関する手当、通勤手当、家族手当などの生活に関する手当といった固定的給与と、時間外労働手当や休日労働手当、深夜労働手当ななどの非固定的給与をそれぞれ算出し、合算します。
遅刻・早退・欠勤などによる控除は、会社の就業規則などに規定がある場合に計算を行ないます。健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税といった「法定控除」や、労使協定による「協定控除」の控除額の計算
健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料の保険料は、従業員に支払う給与額より決定した報酬月額をもとに「標準報酬月額表」に導かれる標準報酬月額によって決定されます。健康保険には、政府が管掌する健康保険(協会けんぽ)と健康保険組合によるもの(組合健保)とがあります。
介護保険については、健康保険に加入している40歳以上65歳未満の従業員から徴収します。また、厚生年金の保険料は、一般被保険者と坑内員・船員の2種類あります。健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料は、保険料を事業主と従業員が折半して負担する事になっています。
雇用保険の保険料率は事業の種類によって異なり、次の3種類があります。
雇用保険の保険料は事業主と被保険者とで負担しますが、健康保険料などのように折半ではなく、負担割合が決まっており、次のようになっています。
雇用保険は、次のような条件に当てはまる被保険者の場合、免除されます。
源泉徴収税額は「源泉徴収税額表」(以下「税額表」といいます)を使って求めます。税額表には「月額表」と「日額表」があり、給与の計算期間や支払方法によって使い分けられています。
社会保険料や所得税と同じように法定控除となっている住民税は、市町村民税と都道府県民税を総称ししたものをいい、地方税とも呼ばれています。
住民税の納付のしかたは2種類あり、納税者が市区町村に直接納める場合を「普通徴収」といい、給与の支払者が毎月給与を支払う際に、納税者が納めなければならない住民税を徴収して納付することを「特別徴収」といいます。
特別徴収の場合、事業所が毎年1月31日までに提出した「給与支払報告書」を基に市区町村が計算して決定され、その結果が5月末日までに「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」として送られてきますので、この通知書に基づいて6月から翌年5月までの税額を給与から控除して納付する事になります。
給与の総支給額から、社会保険料、所得税、住民税といった法定控除額と、協定控除額を差し引いた残りの額が差引支給額となります。いわゆる「手取り額」とは差し引き支給額のことになります。
原則として、給与は通貨で支払うことと定められておりますが、現在では銀行などの従業員の預金口座に振り込む場合がほとんどです。ただし、口座振込みを利用する場合には次のような条件を満たす必要があります。
給与を支払ったら、各人から徴収した保険料や税金の納付をしなければなりません。健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料については、給与から控除した金額と事業主負担分を合わせて、毎月末までに社会保険事務所へ納付します。
雇用保険料に関しては、年1回概算で年間の保険料を納付しておき、1年を経過した時点で実際の確定保険料に精算する「年度更新」という納付方法になります。
多くの会社では、毎月の給与のほかに年に2、3回の賞与を支給しています。賞与の支給しかたは会社によって異なりますが、就業規則や労使協定で定められた「支給対象者の範囲」「支給基準」「支給対象期間」「支給時期」などに基づいて支給されるのが一般的です。
賞与支給額の決定方法も会社によって異なりますが、こちらについては支給対象期間中の勤務状況や勤務成績、会社の業績などを考慮して決定されるのが一般的です。
毎月の給与と同様に、賞与にも控除するものがあります。会社ごとの算定法にて決定された支給額から「健康保険(介護保険)」「厚生年金保険」「雇用保険」「所得税」などの控除額を差し引いた金額が手取り額となります。控除する項目は月次の給与の場合と少々異なりますが、支給方法や端数処理などは同じ要領で行なう事になります。
健康保険 (介護保険該当) | 賞与の総支給額 (1000円未満切捨て) ×保険料率(事業主と被保険者とで折半) |
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健康保険 (介護保険非該当) | 賞与の総支給額 (1000円未満切捨て) ×保険料率(事業主と被保険者とで折半) |
厚生年金保険 | 賞与の総支給額 (1000円未満切捨て) ×保険料率 (事業主と被保険者とで折半) |
雇用保険 | 月次給与と同様に、支払いの都度控除されます。 また、雇用保険被保険者のうち、一般被保険者や高年齢継続被保険者で毎保険年度の初日 (4月1日)現在で満64歳以上の人の雇用保険料は、事業主負担分も含めて免除になります。 |
所得税の控除 | 賞与における所得税の課税対象となるのは、月次の給与と同様に「総支給額−(健康保険(介護保険)・厚生年金保険料+雇用保険料)=課税対象額」となりますが、控除額の計算方法は月次給与の場合とは異なります。 その方法には一般的な「賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表(以下「算出率表」といいます)」を使用する方法と、特殊なケースで「月額表」を使用する方法の2通りあります。 |
税額計算のしかた | 一般的に賞与の税額は、賞与の課税対象額に算出率表から求めた乗率をかけて算出します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の場合は「甲欄」を、提出していない人の場合は「乙欄」を使用します。 |
給与や賞与については、支払のつど所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
したがって、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を比較して、もし、源泉徴収した税額が少なければ追加徴収をして、また、多ければ還付をして一致させる必要があります。こうした過不足額を精算し、税額を一致させる手続を年末調整といいます。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。但し、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
年末調整を行なう際には、次のような書類などの準備が必要になります。
年末調整の流れは、次の順序で行います。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】