労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
あっせん代理 労働基準局 山口県 下関 宇部 北九州
労使トラブル(労働者と事業主間のトラブル)円満解決のお手伝い
あっせん制度を活用してみませんか?
平成15年4月より、労使トラブル(職場トラブル)が起きてしまった後も、裁判に持ち込まずに解決できる道が開けました。円満解決(和解)をあっせんによりお手伝いをいたします。
「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、紛争調整委員会によるあっせんが行われるようになりました。労働者が事業主との間のトラブル(個別労働紛争)を訴える事態が増えています。突然、労働局からあっせん申請書が届いたら…どうしますか。
ご相談下さい。あなたの?(はてな)にお答えします。
個人と会社との間の民事上のトラブル、紛争=個別労使紛争(労使トラブル、職場トラブル)が増えています。厚生労働省の発表では、90万件もの申請があがっています。(総合労働相談センター調べ)
労働条件に対する不満、配置転換による不利益、意に反する解雇、セクハラ、パワハラ等、労働者個人の処遇に関する不満に由来することがほとんどですが、従業員の秘密保持義務違反、ライバル企業への就職・競業など、使用者・企業の側からあがっているものもあります。
長期化・深刻化する不況の中で、労働条件の切り下げ、出向配転、解雇などが次々に行われ、個別的労使紛争のタネはいたるところにあるといっても過言ではありません。従業員が直接会社を相手に訴える事態が起きています。
その多くは、民事上の労使トラブル(職場トラブル)です。
* | 解雇、退職勧奨、雇い止め、配置転換、出向、昇進、昇格、賃金、退職金、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争 |
* | セクハラ、パワハラ、いじめ等職場環境に関する紛争 |
* | 労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争 |
* | その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など |
あっせん制度とは、労働紛争の当事者間(会社と労働者)に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、労働紛争の円満な解決(和解)を図る制度です。
*会社側から、あっせん申請をするケースもあります。
* | 「業績悪化で労働条件を見直したいが労働者との話し合いがうまくいかない。」 |
* | 「社内でセクハラ、パワハラ、いじめの職場トラブルが発生したがうまく問題の収拾が図れない。」 |
メリット1 | 労働問題(労使トラブル、職場トラブル)に関するあらゆる分野の民事上の紛争(募集・採用を除く)がその対象となります。 |
メリット2 | 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。 |
メリット3 | 労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。 |
メリット4 | あっせんを受けるのに費用はかかりません。(無料) |
メリット5 | 紛争当事者間であっせん案に合意した場合は、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持つことになります。 |
メリット6 | あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。 |
メリット7 | 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、会社が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています |
「勝ち負け」を決めません。どちらかというと条件により、問題を円満に解決するようにします。
・「あっせん」に参加することを望まない、あるいは条件により妥協する点がない場合は、不参加の旨文書に書かれている電話番号へ連絡してください。
・「あっせん」に参加する場合は、やはり参加する旨文書に書かれている電話番号へ連絡してください。
以下はその後のおおよその手順です。
1. | 文書(あっせん申請書)に記載されている事実の確認 |
2. | 就業規則・対象従業員の確認 |
3. | 資料の収集(契約書等) |
4. | 収集資料の分析 |
5. | 第1次解決案の作成 |
6. | あっせん委員会などの事情聴取 |
7. | 主張内容の相違についての検討 |
8. | 第2次解決案の作成 |
9. | あっせん当日 |
10. | あっせん合意 |
参加・不参加は、メリットデメリットを検討のうえ、慎重に決定されることをおすすめします。
あっせん申請書の作成
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最寄の総合労働相談コーナーにおいて、あっせん申請書の提出
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1. | 都道府県労働局長が、紛争調整委員会へあっせんを委任 |
2. | 紛争調整委員会の会長が指名したあっせん委員があっせん期日の決定及び紛争当事者への期日の通知 |
3. | あっせんの実施 |
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紛争の迅速かつ円満な解決打切り
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他の紛争解決機関を教示
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】