労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
簡単に言えば・・・
となるでしょうか。
男女雇用機会均等法では上記のように定義づけています。
男女雇用機会均等法では会社に対しての措置を義務づけている。
性的な言動を受けた被害者の対応によって、その被害者が解雇、降格、減給等の不利益を受けてしまうタイプのセクハラ
性的な言動により就業環境が不快なものになり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業する上で見過ごせない程の支障が生じるタイプのセクハラ。
従業員の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることです。
従業員の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等その社員が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
性的感心・欲求に基づくもの | 性別による差別意識等に基づくもの |
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性的感心・欲求に基づくもの | 性別による差別意識等に基づくもの |
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その他、侮辱や脅迫等の罪に問われる場合があります。
第11条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう当該労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2. 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
第5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
判断に当たり、職務との関連性、参加者、参加が強制か任意か等を考慮して個別に行う。
事業主の措置義務は、同じ職場で働く人たちだけに限定されているわけではありません。
同じ職場で働く私達が、外部の人間に対して起こしたセクシュアルハラスメントはもとより、逆に外部の人から受けたセクハラに対しても対応すべきとされています。
セクシュアルハラスメントの内容、セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知すること。
セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、周知啓発すること。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】