労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
あっせん代理 山口県 下関市
●特定社会保険労務士とは
紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた者を言い、司法制度改革の流れで導入された労働トラブルのADR代理権を持つ社会保険労務士(社労士)のことです。平成19年4月1日から「特定社会保険労務士制度」が始まりました。もちろん、当事務所においても、特定社会保険労務士事務所の業務を取り扱っております。
労働・労使トラブルにかかる紛争当事者を代理します!
(1) | 男女雇用機会均等法に基づき労働局での調停手続について「紛争の当事者を代理する こと」 |
(2) | 個別労働関係紛争解決促進法の基づき都道府県労働委員会が行うあっせん手続について「紛争の当事者を代理すること」 |
(3) | 個別労働関係紛争解決促進法の基づき労働局でのあっせん手続について「紛争の当事者を代理すること」 |
(4) | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づき厚生労働大臣指定の民間ADR機関において「紛争の当事者を代理すること」 |
●紛争解決手続き
(1) | 相談に応じること |
(2) | 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと |
(3) | 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること |
●特定社会保険労務士の必要性
特定社会保険労務士が必要となった理由は、労使間における個別労働紛争の増大にあります。残業代の不払い、給与の不支給、年次有給休暇の未取得等、労働関係トラブル(個別労働紛争)が増え続けていますが、それらを解決するために労働法令の専門家である社会保険労務士に対する新たな役割が求められています。
●社会保険労務士との違い
特定社会保険労務士は、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士です。それは「あっせん代理」ができることです。つまり、当事者に代わってトラブル解決に係わることができる訳です。
●特定社会保険労務士の仕事
労働関係トラブルが発生しました。でも、その前に話し合えば解決することは多々あります。でも、そうでない場合、労働紛争という結果になってしまうこともありうるのです。裁判を起こせば解決出来るかも知れませんが、そうすれば費用、時間がかかります。
そこで、裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことになります。労働トラブルの「裁判外の紛争解決手段(ADR)」になるのです。
●特定社会保険労務士の利用
労働関係トラブルは、会社(使用者)と労働者の間で起こる訳ですから、特定社会保険労務士はいずれか一方の立場で解決に臨みます。つまり、「特定の知識を持った者が依頼者の信用を得て解決に臨む」ことになるので、信頼して解決を任せることができます。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】