労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
名ばかり管理職が話題になったのは最近の事例ではマクドナルド事件ではないでしょうか。
裁判所が定義している難しい判断基準の詳細はここでは触れませんが、最低限、会社経営者として知っておくべき事項をまとめてみましたので参考にされて下さい。
会社内での管理職 ≠ 労働基準法上の管理監督者
一言でいえばこういう表現になります。
では管理監督者の判断の仕方はどうなるのでしょうか?
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
一. (略)
二. 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は・・・
三. (略)
判断項目 | 重要度 | |
---|---|---|
職務内容・責任と権限 | 1. 採用 | 重要 |
2. 解雇 | 重要 | |
3. 人事考課 | 重要 | |
4. 労働時間管理 | 重要 | |
勤務態様 | 1. 遅刻早退の扱い | 重要 |
2. 労働時間の裁量 | 補強 | |
3. 部下との相違 | 補強 | |
賃金等の待遇 | 1. 基本給、役職手当 | 補強 |
2. 年間賃金総額 | 補強 | |
3. 時間単価 | 最重要 |
労働基準法の管理監督者に該当しないと判断された場合は以下のリスクが生じます。
役職手当も払っておきながら、更に別途未払い残業代が請求されるという、会社にとっては屈辱的な対応が迫られます。
固定(定額)残業制度の導入が、一番効果的です。
リスクを全くゼロにする効果はありませんが、確実にリスクを低減する効果はあります。
詳細につきまして、本サイトの固定残業制度、名ばかり管理職の対応をご覧下さい
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