労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
法律事務所によっては全国対応の事務所も散見されます。
従業員と法律事務所が契約・請求する一般的な流れをみていきましょう。
一般的には初回は無料で相談を受け付けます。全国対応の事務所が多いので電話・メール等での相談も受けつけています。
法律事務所に来所しての面談か、遠方の場合は電話面談を行います。
その際、ヒアリングシートで未払い残業代請求の状況、法違反性をチェックし請求可能か否かを判断します。
面談(電話面談を含む)の結果、双方が納得すれば、正式に契約を結ぶことになります。
法律事務所で過去2年分の残業代を計算します。
タイムカードや業務日誌などの証拠資料があれば法律事務所まで送付します。未払い残業代を計算したら、会社に対し、直ちに内容証明書を送って残業代の請求をします。
内容証明書が会社に到達した後、会社との間で、残業代の支払いについて交渉をすることになります。
交渉が決裂した場合には、労働審判または裁判を起こして、会社に対し残業代を請求します。
このとき、残業代には付加金(会社が残業代等を支払わないときに、それと同額を上乗せして、労働者に支払わなければならないものをいいます)を加算して請求しますので、請求金額は2倍になります。
法律事務所(弁護士数・司法書士)を通じて訴訟した場合ですが、実はこのケースが支払額が一番多額になる可能性が高いでしょう。
何故ならば、未払い残業代には遅延利息が法律上発生するからです。法律の専門家である弁護士数・司法書士は社員に有利になるように未払い残業代を計算してくることは想像に難くありません。
では、遅延利息はどのくらいになるのでしょうか。
昨今のゼロ金利時代のなか、かなりの高金利です。
さらに付加金の支払を、裁判所が強制的に命ずることもあります。
付加金とは、未払い賃金と同一額の金額の支払いを命ずることです。
つまり、裁判で負けた場合、最悪、未払い残業代の2倍払いと利息を支払わないといけないのです。
(未払い残業代+付加金(未払い残業代と同額)+遅延利息)
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】