労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
就業規則に規定する項目は、【絶対的記載事項】、【相対的記載事項】、【任意的記載事項】になりますが、法令又は公序良俗に反しない限りにおいては、使用者の裁量で決定することができます。
一般には下記の項目の要件を満たすものが望ましいでしょう。
大項目 | 中項目 | 小項目 | |
---|---|---|---|
第1章:総則 | 目的、適用範囲(誰に適用するのか、しないのか) | ||
第2章:採用 | 提出書類、試用期間(試用期間の解雇基準が重要) | ||
第3章:人事 | 組織 | 人事異動(配置転換、転勤、出向、同意の有無) | |
異動・休職 | 休職、復職(任意的記載事項ですが、最重要項目) | ||
定年、退職 | 定年、再雇用、解雇(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の区別)、行方不明者の取り扱い、退職時のルール | ||
第4章:服務規律 | 服務、協業避止、秘密保持、職場のパソコン利用、セクシャルハラスメント、懲戒との連動性 | ||
第5章:就業 | 就業時間 | 始業、終業、休憩時間、繰上げ、繰下げ | |
休日 | 変形労働時間制(1ヶ月又は1年単位) | ||
時間外労働 | 指示命令根拠、休日・時間外協定 | ||
欠勤・遅刻 | 懲戒との連動、給与規程との連動 | ||
第6章:休暇 | 有給休暇 | 時季変更権、計画的付与、届出のルール | |
休暇・休業 | 任意的記載事項、労働基準法との整合性 | ||
第7章:出張 | 労働時間なのか否かの定義づけ | ||
第8章:賃金・退職金 | 別規程にて詳細に規定する、適用範囲の明確化 | ||
第9章:安全衛生 | 健康診断受診の根拠、個人情報の取り扱い | ||
第10章:福利厚生 | 実行可能な範囲内で規定 | ||
第12章:表彰・懲戒 | 懲戒規定(任意的記載事項ですが、最重要項目) | ||
第13章:雑則 | 損害賠償 |
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※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
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【労務監査(M&A合併を含む)】