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就業規則の基本(4)…作成、届出、意見聴取、周知
(職場のルール)

労働基準法においては、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成義務が課せられており、決められた事項を記載して、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないと規定されています。

なお、この場合の「常時10人以上」は、正社員数のみならず、契約社員やパートタイマー・アルバイトなどの人数も含みます。

就業規則の作成、届出等の手順は次のとおりです。なお、変更の手順も同様です。

  1. 使用者の就業規則(変更)案作成
  2. 過半数労働組合(又は過半数代表者)からの意見聴取
  3. 所轄労働基準監督署長へ届出
  4. 事業所における周知(配布、掲示、備付等)
(1)使用者の就業規則(変更)案作成

就業規則を作成し、変更する主体は使用者です。

まず、使用者が原案を作ります。原案ではなく初めから最終案としての就業規則を提示しても差し支えありませんが、労務管理上からみると原案として提示したほうが従業員との摩擦も少なく済むでしょう。

(2)労働者代表等からの意見聴取

使用者が、就業規則(案)を作成しましたら、労働者代表等から意見を聴取しなければなりません。

この場合の労働者代表等とは、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者。」となります。

この過半数代表者は、「事業場全体の労働時間等の労働条件の計画・管理に関する権限を有する者など、管理監督者ではないこと」とされていますので、一般的には、部長職や課長職などの管理者を代表者とすることはできません。
また、選出方法にも注意が必要です。過半数代表者が、使用者の指名などで選出されないことや、民主的な手続きで選出されること、即ち、投票・選挙等の方法によって選出されることが必要です。

労働者代表等からの意見聴取は、「意見を聴く」ことでよく、「同意」までは要求されません。
できるかぎりその意見を尊重する、という趣旨です。労働者代表等の意見は「意見書」にして、就業規則と共に労働基準監督署長に提出します。
なお、この意見書の内容が当該就業規則に全面的に反対するものであると、特定部分に関して反対するものであるとは問われず、就業規則の効力には影響がないとされています。したがって、賛成であろうと反対であろうと、労働者代表の意見書が添付されていれば、労働基準監督署はこれを受理し、また反対の意見があったとしても就業規則自体の効力には影響がありません。

もし、労働者代表等が反対して意見書を出さなかった場合どうなるのでしょうか。
この場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明されれば就業規則は受理されるようになっています。

(3)所轄労働基準監督署長へ届出

労働基準監督署長への届出には、就業規則本体の他に「就業規則届」に労働者代表等の「意見書」を添付します。

労働基準監督署へは原本を提出し、それ以外に会社の控えも必要になりますので、併せて2部を用意して持参します。

さて、届出をしていない就業規則は無効になるのでしょうか

就業規則は、その性質上届出を効力発生要件としていません。
就業規則は、労働条件と職場規律を集合的、画一的に定めたものでありますので、労働者に対し明示することによって、法的に労働者を拘束するものと解せられます。

届出を怠れば労働基準法上の罰則の適用を受けますが、だからといって民事上労働者に対する効力を持たないというものではありません。

(4)事業所における周知

労働基準法では、「使用者は、この法律及びこの法律に基づいて発する命令の趣旨並びに就業規則を、常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない。」と定めています。

作成したときはもとより、変更した場合にも労働者に周知しなければなりません。
また、周知については、就業規則以外にも、労使協定についても必要になります。

周知の方法は、「常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法」と規定されていますが、具体的には、掲示や備付けの方法以外に、磁気ディスクに記録し労働者が記録の内容を常時確認できる方法(パソコンなどで確認できる方法)も認められています。

なお、常時10人未満の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成・届出義務はありませんが、職場規律や労働条件を明確にしておくことは、従業員採用時においても、また採用後の異動や退職などのときに、誤解やトラブルを招かないようにするために重要なことですので、作成し、周知しておくことが望ましいでしょう。

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