労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
労働条件では給料と並んで重要な項目です。
労働時間管理は、1日8時間、1週40時間の範囲内で、1週間に1日の休日が確保されるように勤務表をつくる実務です。毎週土曜日、日曜日といった特定された日が休日である場合には、勤務表を作成する必要はありません。就業規則や雇用契約書で明示するだけで足ります。
しかし、天候や締め切り日の関係で、休日を別の日に設定する場合などは、予め休日を変更する旨の勤務表をつくっておくべきでしょう。
隔週土曜日出勤など、1週40分時間を超える労働時間を設定する必要がある場合には、1ヶ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制の導入が必要になります。
労働基準法の労働時間の原則は1日については8間、週については40時間です。
ですから40時間÷8時間で逆算すると週5日勤務となります。これだと週休2日制にしないと労働基準法はクリアできません。大企業であれば問題なくクリアできるでしょう。
法定休日は週1日でも構わないと労基法では規定されていますが、週の法定労働時間が40時間なのでどうしても週1日ではクリアできない訳です。
中小零細企業、とくに新規創業・開業したての会社が初めて従業員を雇うときに直面する問題です。
原則の週40時間制(8時間×5日)をクリアできない場合は、労働基準法は特例制度を規定しています。労働時間の特例は数種類規定されていますが、変形労働時間制をご紹介します。
1ヶ月を平均して週40時間 | |
1年を平均して週40時間 |
上記の制度はそれぞれの業種で向き不向きがありますので、導入前に検討する必要があります。
商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業であってパートタイマーなどを含めて、常時使用する労働者の数が9人以下の事業所(「特例措置対象事業場」といいます)における1週間の上限は44時間となります。
※メリットは下記をご覧下さい。
31日の月 | 30日の月 | 29日の月 | 28日の月 | |
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1週40時間制 | 177時間 | 171時間 | 165時間 | 160時間 |
1週44時間制 | 194時間 | 188時間 | 182時間 | 176時間 |
時間差 | 17時間 | 17時間 | 16時間 | 16時間 |
『1週40時間制』よりも、月間16~17時間分多く労働させることが可能です。
言い換えれば月間16~17時間分の時間外労働(残業代)を削減することができます。
所定労働時間が6時間未満 | 休憩時間0時間でもよい |
---|---|
〃 〃6時間以上8時間未満 | 45分以上 |
〃 〃8時間以上 | 60分以上 |
特に労働時間と休日は重要です。
労働基準法では1日8時間、1週40時間(44時間)を原則としており、この範囲内で労働をさせなければなりません。
この時間を超えて労働させれば、残業手当(時間外労働手当)が発生します。始業及び終業の時刻、休憩時間、休日に関しては明確にすることが労使間の紛争を防止する為には必要なことです。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】