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歩合給(出来高払い制)における保障給

労働基準法27条(出来高払い制(歩合給)の保障給)

来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

  • 金額に関する定義はなく、通達においても「常に通常の実収賃金と余り隔たらない程度の収入が保障されるよう保障給の額を定める」とされている
     
  • 「労働法コンメンタール3. 労働基準法」では「少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当」と記載されている
     
  • タクシー運転手、トラックドライバーなどの自動車運転者の保障給は、平均賃金ではなく「通常の賃金」の6割以上とすることが通達で定められている(平成元年3月1日基発第93号)
保障給の規定化

保障給を仕組みとして、規定化することが求められる。

  1. 全額歩合給制の場合
  2. 一部歩合給制の場合

1時間当たりの(固定給+保障給)が、過去3ヶ月の賃金総額を総労働時間で除した金額の6割以上であれば、最低保障給は満たされる。

(固定給+保障給)/通常の賃金>60%

通常の賃金とは

各労働者の標準的な能率で、通常の労働時間を勤務した場合に得られる賃金をいいます。この場合、時間外労働、休日労働の手当も含みます。

保障給のリスク

保障給を月額で示すことにより、仮に完全歩合制であっても、トラックドライバーの安心感につながる。しかし、保障給が固定給であると主張される民事的なリスクはゼロではない。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

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  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

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  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

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  • 固定・定額残業制度の導入
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  • 労働条件審査、セミナー講師
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