労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
人を雇って農業を行う場合は個人・法人の事業形態問わず労働基準法が適用されます。
これは正社員のみならずパートタイマーやアルバイトであっても同様です。
ただし、自然条件に労働形態が影響を受ける農業は「労働時間・休憩・休日」の規定は適用除外とされています。
農業は「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外とされていますので、それに対する割増賃金も発生しません。だだし、所定労働時間を超えて労働させた部分に対して割増賃金の支払いは不要ですが、通常の賃金の支払い必要です。
深夜労働(22時から5時の間の労働)の規定については農業においても適用除外はされません。したがってこの時間の労働に対しては法定割増賃金の支払いが必要です。
2割5分の深夜割増手当。
外国人技能実習生に対しての労働時間等については他産業に準拠するよう指導されていることにより、労働基準法の適用対象とされていますので、法定労働時間外労働に対して割増賃金の支払いが必要です。
2割5分の時間外手当、3割5分の休日出勤手当。
「労働時間・休日・休憩」の規定は適用除外されていますが、人材確保の点から他産業並の労務管理の運用が現実的だと考えます。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】