労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷・疾病にかかった場合、あるいは障害が残ったり、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族に対して必要な保険給付を行ないます。「中小事業主」、「法人の役員」、「家族従事者」等は通常、労災保険の対象とはなりません。
特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対し、その業務、災害の発生状況などからみて、保護を与えるにふさわしい人々がいます。そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
特別加入が可能となる中小企業の事業主とは、労災保険上、常時使用する労働者数が300人以下の事業主とされています。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人 |
卸売業・サービス業 | 100人 |
上記以外(製造業、建設業等) | 300人 |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】