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中小事業主等の労災保険の特別加入制度

中小事業主等の特別加入制度とは?

労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷・疾病にかかった場合、あるいは障害が残ったり、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族に対して必要な保険給付を行ないます。「中小事業主」、「法人の役員」、「家族従事者」等は通常、労災保険の対象とはなりません

特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対し、その業務、災害の発生状況などからみて、保護を与えるにふさわしい人々がいます。そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

中小事業主等の範囲

特別加入が可能となる中小企業の事業主とは、労災保険上、常時使用する労働者数が300人以下の事業主とされています。

業種

労働者数

金融業・保険業・不動産業・小売業

50人

卸売業・サービス業

100人

上記以外(製造業、建設業等)

300人

特別加入できる方

  1. 法人の代表者(労働者を使用している法人に限ります)
  2. 法人の代表者以外の役員(雇用保険に加入している労働者扱いの方を除きます)
  3. 個人事業主(労働者を使用している場合に限ります)
  4. 個人事業主の家族で、当該事業に従事している方

包括加入の原則・例外

  • 特別加入する際は、特別加入の対象となる方を全員が加入する必要があります
  • 業務に従事していない役員・家族従事者の非常勤役員等は、加入する必要はありません
  • 兼務役員と判断された方は、加入する必要はありません

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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