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兼務役員さんはいませんか?

取締役、理事の労働者性

代表権・業務執行権を有する取締役・理事は労災保険上の労働者とはなりません。法人の取締役・理事の職責にある者で、業務執行権がなく業務執行権を有する取締役・理事の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金給料を得ている者は「取締役・理事でかつ労働者」として取り扱います。

又、監査および監事は労働者としての身分を兼ねることが出来ないとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金給料を得て労働に従事している場合には、「取締役・理事でかつ労働者」として取り扱います。この様な者を一般的に兼務役員と呼んでいます。

特別加入の前に確認すること

兼務役員に該当している役員はいませんか?

※兼務役員とは、取締役工場長、取締役営業部長等、取締役の職務と労働者の職務の両方を兼務している者を指します。

上記のとおり、兼務役員は一般的に労働者性が認められています。法人の役員が複数人の場合は、まず兼務役員に該当する役員が何名いるのかを確認することが重要になってきます。弊所では、特別加入の依頼を受けた場合は、まずこの確認作業を行ってから申請業務を開始しています。

何故なら・・・

一般労働者の労災事故認定率は、故意、重過失でない限りほぼ100%ですが、特別加入者の労災事故認定率は、一般労働者のそれより低くなるからです(下記参照)。兼務役員であれば一般労働者の扱いで労災保険に加入できますので認定の可能性に関するリスクが低減できる訳です。

特別加入の場合、役員は原則として包括加入(全役員)ですが、労働者性を担保された兼務役員は除外することが可能です。リスクマネジメントの観点からも重要と考えています。

特別加入者の業務上外の認定基準(労災事故認定率)

(1)特別加入者の行う業務又は作業の具体的範囲
  1. 特別加入申請書の業務の内容欄に記載された所定労働時間内において特別加入の申請に係る事業のためにする行為を行う場合
  2. 労働者の時間外労働に応じて就業する場合
  3. 就業時間(時間外労働を含む)に接続して行われる準備・後始末の業務を特別加入者のみで行う場合
  4. 上記1、2及び3の就業時間内における事業場施設の利用及び事業場施設内での行動中の場合
  5. 当該事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において本来行われる業務は除く)のために出張する場合
  6. 当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者を(業務遂行性が認められる者)伴って出席する場合

ちょっと分かりづらいかも知れませんね。簡単に言うとこんなケースはNGです

  • 事業主の立場において行う事業主本来の業務
  • 株主総会、役員会、事業主団体などの役員・構成員として出席する事業主団体の会議、得意先などの接待
  • 事業主の立場において行う業務のため出張、また出張中の恣意的行為・積極的な私的行為
  • 事業主の送迎車による出退勤、事業主所有の自動車などを運転して出退勤する場合
  • 事業運営に直接必要な運動競技会、その他の行事などに1人で出席する場合

通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。

兼務役員に関する重要通達

労災保険法における法人の重役の取扱いについて(昭和34.1.26 基発第48号)

労災保険法における株式会社の取締役及び監査役の取扱いについては昭和29年3月1日付基発第104号通ちょうにより、株式会社以外の法人の取締役、理事、監査役、監事等の取扱いについては昭和31年4月1日付基発第186号通ちょうによりそれぞれ指示したところであるが、今般、株式会社をも含めた法人の所謂重役の取扱いを下記のとおり改め、昭和34年4月1日以降この通ちょうの定めるところにより取り扱うこととしたから了知されたい。

おって、法人の重役の取扱いに関する従前の通ちょうは本通ちょうの実施と同時に廃止することとするから、その取扱いに留意されたい。

  1. 法人の取締役、理事、無限責任社員等の地位にある者であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を得ている者は、原則として労働者として取り扱うこと
  2. 法令又は定款の規定によっては業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有する者がある場合には、保険加入者からの申請により、調査を行い事実を確認したうえでこれを除外すること。この場合の申請は文書を提出させるものとする
  3. 監査役及び監事は、法令上使用人を兼ねることを得ないものとされているが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には、労働者として取り扱うこと
  4. 労災保険法第25条の賃金総額には、取締役、理事、無限責任社員、監査役、監事等(以下「重役」という。)に支払われる給与のうち、法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件のもとに支払われる賃金のみを加えること

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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