労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
代表権・業務執行権を有する取締役・理事は労災保険上の労働者とはなりません。法人の取締役・理事の職責にある者で、業務執行権がなく業務執行権を有する取締役・理事の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金給料を得ている者は「取締役・理事でかつ労働者」として取り扱います。
又、監査および監事は労働者としての身分を兼ねることが出来ないとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金給料を得て労働に従事している場合には、「取締役・理事でかつ労働者」として取り扱います。この様な者を一般的に兼務役員と呼んでいます。
※兼務役員とは、取締役工場長、取締役営業部長等、取締役の職務と労働者の職務の両方を兼務している者を指します。
上記のとおり、兼務役員は一般的に労働者性が認められています。法人の役員が複数人の場合は、まず兼務役員に該当する役員が何名いるのかを確認することが重要になってきます。弊所では、特別加入の依頼を受けた場合は、まずこの確認作業を行ってから申請業務を開始しています。
一般労働者の労災事故認定率は、故意、重過失でない限りほぼ100%ですが、特別加入者の労災事故認定率は、一般労働者のそれより低くなるからです(下記参照)。兼務役員であれば一般労働者の扱いで労災保険に加入できますので認定の可能性に関するリスクが低減できる訳です。
特別加入の場合、役員は原則として包括加入(全役員)ですが、労働者性を担保された兼務役員は除外することが可能です。リスクマネジメントの観点からも重要と考えています。
ちょっと分かりづらいかも知れませんね。簡単に言うとこんなケースはNGです
通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。
労災保険法における株式会社の取締役及び監査役の取扱いについては昭和29年3月1日付基発第104号通ちょうにより、株式会社以外の法人の取締役、理事、監査役、監事等の取扱いについては昭和31年4月1日付基発第186号通ちょうによりそれぞれ指示したところであるが、今般、株式会社をも含めた法人の所謂重役の取扱いを下記のとおり改め、昭和34年4月1日以降この通ちょうの定めるところにより取り扱うこととしたから了知されたい。
おって、法人の重役の取扱いに関する従前の通ちょうは本通ちょうの実施と同時に廃止することとするから、その取扱いに留意されたい。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】