労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
施設系介護事業所は、一律な労働時間管理では人件費高騰に繋がってしまい人件費の点で効率的ではありません。職種(職場)に応じた適切な労働時間管理が必要になってきます。
介護現場の職員と違い特殊な時間管理は必要ありません。原則の1日8時間、1週40時間制での対応でも構いませんが、人件費管理の点から1年単位の変形労働時間制の導入がより効果的だと考えます。
所定労働時間の設定により所定休日の日数が決まってきます。要するに2085時間を1年間にどう割り振るかです。そこに季節的要因、さらに曜日的要因、末日的要因を考慮するか否かです。
時間外労働の削減をさらに進めるには、1年単位の変形労働時間制にも一工夫考える必要があります。
365日24時間をカバーしなければならない交替勤務制の場合は、1日の勤務時間が8時間を超えることは日常茶飯事です。こういう時は変形労働時間制を採用する事で法定労働時間を超えて勤務させることができます。
1ヶ月単位の変形労働時間制を効果的に組み合わせれば、介護施設でシフト表を組むときに、夜間勤務については、16時~翌朝10時まで勤務(休憩2時間、労働時間16時間)というように2勤務分を連続させたシフトを組むことが可能になります。
勤務形態 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 | 所定労働時間 | 残業時間 | 深夜時間 |
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夜間勤務 | 16:00 | 翌10:00 | 2時間 | 16時間 | 8時間 | 7時間 |
勤務形態 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 | 所定労働時間 | 残業時間 | 深夜時間 |
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夜間勤務 | 16:00 | 翌10:00 | 2時間 | 16時間 | 0時間 | 7時間 |
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※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】