労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
基本は1日8時間、週40時間、保健衛生業は週44時間。訪問介護の登録型ヘルパーや、非常勤介護労働者については、この所定労働時間を上回ることは少ないと思われるが、常勤者の労働時間が基本を上回る場合は検討が必要になります。
※常時10人未満の介護事業場であれば、1週40時間制ではなく1週44時間制を採用することが出来ます。
変形労働時間制と一緒に採用することによりさらに活用できる範囲は広がります。
31の月 | 30の月 | 29の月 | 28の月 | |
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1週40時間(A) | 177.1時間 | 171.4時間 | 165.7時間 | 160時間 |
1週44時間(B) | 194.8時間 | 188.5時間 | 182.2時間 | 176時間 |
時間の差(B-A) | 17.7時間 | 17.1時間 | 16.5時間 | 16時間 |
朱書きの時間分、所定労働時間を多く取れることができます。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】