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新規開業されたクリニック、医院においては、労働時間管理の設定が重要になってきます。
特に従業員がパートタイマーを含めて10人未満の医療法人機関では、法定労働時間の特例が労働基準法上認められているからです。新規開業であれば、この労働時間の設定は法令に反しない限り経営者側が自由に設定できます。後からこの特例を知って変更したい場合は、『労働条件の不利益変更』に該当するので、非常に面倒になります。
それ程、この特例は経営者にとってはメリットがあるからです。
常時10人未満のクリニック、医院であれば、法定労働時間は原則の1週40時間制ではなく1週44時間制を採用することができます。
1ヶ月単位の変形労働時間制と一緒に採用することにより、さらに活用できる範囲は広がります。
31日の月 | 30日の月 | 29日の月 | 28の月 | |
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1週40時間制 | 177時間 | 171時間 | 165時間 | 160時間 |
1週44時間制 | 194時間 | 188時間 | 182時間 | 176時間 |
時間差 | 17時間 | 17時間 | 16時間 | 16時間 |
上記の表を見てお分かり頂けるように、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することにより『1週40時間制』よりも、月間16~17時間分多く労働させることが可能です。
言い換えれば月間16~17時間分の時間外労働(残業代)を削減することができます。冒頭において説明した『労働条件の不利益変更』の意味がご理解できたかと思います。
新規開業時にきちんと制度化することがなにより重要になってきます。
週44時間制を導入するときは、以下がポイントとなります。
せっかくの労働基準法の特例ですから、法定労働時間ぎりぎりで制度化することでメリットを最大限享受することができます。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】