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労働時間管理が重要!

新規開業されたクリニック、医院においては、労働時間管理の設定が重要になってきます。

特に従業員がパートタイマーを含めて10人未満の医療法人機関では、法定労働時間の特例が労働基準法上認められているからです。新規開業であれば、この労働時間の設定は法令に反しない限り経営者側が自由に設定できます。後からこの特例を知って変更したい場合は、『労働条件の不利益変更』に該当するので、非常に面倒になります。

それ程、この特例は経営者にとってはメリットがあるからです。

法定労働時間の特例(労働基準法)

常時10人未満のクリニック、医院であれば、法定労働時間は原則の1週40時間制ではなく1週44時間制を採用することができます。
1ヶ月単位の変形労働時間制と一緒に採用することにより、さらに活用できる範囲は広がります。

週40時間制と44時間制の月間総労働時間の時間差
 

31日の月

30日の月

29日の月

28の月

1週40時間制

177時間

171時間

165時間

160時間

1週44時間制

194時間

188時間

182時間

176時間

時間差

17時間

17時間

16時間

16時間

週44時間制のメリット

上記の表を見てお分かり頂けるように、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することにより『1週40時間制』よりも、月間16~17時間分多く労働させることが可能です。
言い換えれば月間16~17時間分の時間外労働(残業代)を削減することができます。冒頭において説明した『労働条件の不利益変更』の意味がご理解できたかと思います。
新規開業時にきちんと制度化することがなにより重要になってきます。

ポイント

週44時間制を導入するときは、以下がポイントとなります。

  • 始業、終業、休憩時間を定める
  • 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する
  • シフト勤務を導入する
  • 法定時間ぎりぎりで時間設計する
  • 就業規則で明文化する

せっかくの労働基準法の特例ですから、法定労働時間ぎりぎりで制度化することでメリットを最大限享受することができます。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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