労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
※職員が病院施設にいる場合、以下の(イ)から(ト)の時間帯に分けられる。はっきりとした、線引きは100%不可能ではあるが、労使の認識を共有していないと、未払い賃金などのトラブルになる可能性はある。
時間帯 | 労働時間か否かの判断 |
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イ.実作業時間 | 労働時間 |
ロ.手待ち時間 | |
ハ.宿、日直時間 |
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ニ.仮眠時間 |
|
ホ.私用時間 | 労働時間ではない |
ヘ.休憩時間 | |
ト.自由時間 |
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう
非常に抽象的な表現ですが、三菱重工業長崎造船所事件(H12.3.9最高裁判決)が指揮命令下の判断基準を示しています。
※宿日直勤務については、その取り扱いが、行政解釈等で示されています。個々のケースで当てはめて総合的に判断することが必要となります。
割増賃金=時間給単価×割増率×時間外労働時間数
種類 | 割増賃金の支払い条件 | 割増率 |
---|---|---|
時間外 | 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたとき | 25% |
限度時間を超えたとき | 25% | |
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき | 50% | |
休日 | 法定休日(週1日、又は4週4日)に勤務させたとき | 35% |
深夜 | 22時から5時までの間に勤務させたとき | 25% |
どんなケース | 例外の効果 |
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1ヶ月単位の変形労働時間制度を採用すれば | 1日8時間、週40時間を超えた労働でも割増は不要 |
職員数100人未満であれば | 時間外労働が1ヶ月60時間を超えたときでも、 割増率は25%で可 |
法定外休日であれば | 割増率は25%で可 |
妊娠中 | 出産 | 0歳 | 1~2歳 | 3歳~小学校就学前 |
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【男女雇用機会均等法】、【労働基準法】、【育児介護休業法】 |
妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が対象
産前産後の女性職員が対象
については、就業させることは出来ません。
妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が対象
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】