労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!

山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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労務管理チェックリスト(医療職、看護職)
医療労務コンサルタントの現状分析

(1)労働時間管理に関する周知(チェック項目)

  1. 就業規則を作成、周知している
  2. 労働条件は、すべての職員に明示している
  3. 労働契約書あるいは労働条件通知書は、すべての職員に交付している
  4. 時間外・休日労働(36協定)などの労使協定を締結ている
  5. 勤務表を作成し、周知している

(2)労働時間の適正把握(チェック項目)

  1. タイムカードあるいは自己申告により労働時間数の把握を行っている
  2. カンファレンス等に要した時間を労働時間としている

※職員が病院施設にいる場合、以下の(イ)から(ト)の時間帯に分けられる。はっきりとした、線引きは100%不可能ではあるが、労使の認識を共有していないと、未払い賃金などのトラブルになる可能性はある。

時間帯

労働時間か否かの判断

イ.実作業時間

労働時間

ロ.手待ち時間

ハ.宿、日直時間

  • 労基署長の許可あり→労働時間ではない
  • 労基署長の許可なし→労働時間

ニ.仮眠時間

  • 労働からの解放時間→休憩時間
  • 手待ち的不活動時間→労働時間

ホ.私用時間

労働時間ではない

ヘ.休憩時間

ト.自由時間

労働時間とは

労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう

非常に抽象的な表現ですが、三菱重工業長崎造船所事件(H12.3.9最高裁判決)が指揮命令下の判断基準を示しています。

  1. 一定の場所的な拘束下にあること
  2. 一定の時間的な拘束下にあること
  3. 一定の態度ないし行動上の拘束下にあること
  4. 一定の業務の内容ないし遂行方法上の拘束下にあること
  5. 一定の労務指揮権に基づく支配ないし監督的な拘束下にあること

(3)労働時間・休憩・休日の取り扱い(チェック項目)

  1. 変形労働時間制を採用していない場合、1週の所定労働時間は40時間以内、1日の所定労働時間は8時間以内である
  2. 1ヶ月単位の変形労働時間制を実施している場合、対象期間、週平均所定労働時間、起算日、始業終業時刻等を適正に定めている
  3. 週1回、4週間で4日以上の休日を付与している
  4. 労働基準監督署長の許可を受けて実施している宿日直において、通常業務を日常的に行わせていない
  5. 残業代支給の対象外となる管理監督者の対象者は、部長、師長などの役職名によらず、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断している

※宿日直勤務については、その取り扱いが、行政解釈等で示されています。個々のケースで当てはめて総合的に判断することが必要となります。

1.許可の基準(抜粋)
  1. 勤務の様態
    • 常態として殆ど労働する必要がない勤務のみを認めるものであり、病室の定期巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等の特殊な措置を要しない軽度の、又は短時間の業務を行うことを目的とするものに限ること
    • 宿直勤務は週1回、日直勤務は月1回を限度とする
       
  2. 宿日直勤務手当
    宿日直勤務手当は、職種ごとに、宿日直勤務に就く職員の賃金の一人1日平均額の三分の一を下回らないこと
2.宿日直勤務中に患者の対応等通常の労働が行われる場合
  1. 通常の労働が突発的に行われる場合
    その突発的に行われた労働に対しては、労働基準法第37条に定める割増賃金を支払う必要がある
    宿日直勤務手当+当該時間分の割増賃金
     
  2. 通常の労働が頻繁に行われる場合
    常態として昼間の同様の勤務に従事することとなる場合は、宿日直勤務の許可基準を満たさないので、通常の労働時間を勤務した給与の支払いが必要となる
    宿日直勤務の許可の取り消し

(4)時間外・休日労働協定(チェック項目)

  1. 職員の過半数を代表する者と36協定を締結し、労働基準監督署に毎年届出ている
  2. 36協定に定めている「延長することができる時間」は、「1ヶ月45時間」等、限度時間内である
  3. 36協定に定めている「延長することができる時間」を超えて労働させることはない
  4. 特別条項付き36協定を締結している場合、その延長時間は出来るだけ短くしている
  5. 特別条項付き36協定を締結している場合

(5)割増賃金(チェック項目)

  1. 残業時間のカットなど、サービス残業等による割増賃金の不払いはない
  2. 時間外労働に対して定額の割増賃金を支給している場合、その金額は基本給と明確に区分している
  3. 定額の割増賃金を支給している場合、実際の割増賃金との差額精算を行っている
  4. 宿日直において、通常の労働を突発的に行った場合には、その時間に対して割増賃金を支払っている
  5. 割増賃金の算定基礎となる賃金から除外している諸手当は、通勤手当など適正なものとなっている
割増賃金の計算式

割増賃金=時間給単価×割増率×時間外労働時間数

割増が必要となる勤務(原則)

種類

割増賃金の支払い条件

割増率

時間外

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたとき

25%

限度時間を超えたとき

25%

時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき

50%

休日

法定休日(週1日、又は4週4日)に勤務させたとき

35%

深夜

22時から5時までの間に勤務させたとき

25%

割増が必要とならない勤務(例外)

どんなケース

例外の効果

1ヶ月単位の変形労働時間制度を採用すれば

1日8時間、週40時間を超えた労働でも割増は不要

職員数100人未満であれば

時間外労働が1ヶ月60時間を超えたときでも、

割増率は25%で可

法定外休日であれば

割増率は25%で可

(6)女性職員の就労支援(チェック項目)

  1. 妊産婦から請求があった場合には、夜間勤務を免除している
  2. 産前産後休業を、法定どおり付与している
  3. 申し出があった場合は、子が1歳に達するまで育児休業を付与している
  4. 3歳未満の子を養育する職員について、希望があれば利用できる短時間勤務制度を設けている
  5. 妊娠、出産を理由として、退職を勧めたり、不利益な取り扱いをしていない
女性職員に関わる法規制

妊娠中

出産

0歳

1~2歳

3歳~小学校就学前

【男女雇用機会均等法】、【労働基準法】、【育児介護休業法】

(1)妊娠中(男女雇用雇用機会均等法が根拠法)

妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が対象

  1. 保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保
  2. 指導事項を守ることが出来るようにするための措置
  3. 妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止
(2)産前~出産~産後(労働基準法が根拠法)

産前産後の女性職員が対象

  1. 産前6週間(多胎妊娠は14週間)のうち女性職員が請求した期間
  2. 産後8週間

については、就業させることは出来ません

妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が対象

  1. 妊婦の軽易業務転換
  2. 妊産婦の危険有害業務の就業制限
  3. 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
  4. 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
(3)産後~1歳~小学校就学前(育児介護休業法が根拠法)
  1. 育児休業制度(1歳未満、6ヶ月の延長あり)
  2. 短時間勤務制度
  3. 子の看護休暇
  4. 法定時間外労働の制限
  5. 深夜業の制限

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

【就業規則の作成・変更・見直し】

  • 固定・定額残業制度の導入
  • 退職金制度の設計

【労務監査(M&A合併を含む)】

  • 労働条件審査、セミナー講師
  • M&A合併、事業譲渡

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