労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
使用者は、事業の正常な運営を妨げない限り、労働者が自己啓発のために自主的に教育研修に参加する場合には、就労義務の免除その他の便宜を図るようにしなければならない。
使用者は、労働者が労務提供に際し、修得又は創造した職業上の専門的技術・情報について有する利益を尊重し、法令の定めるところを除いては、これを労働者が利用することを妨げてはならない。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】