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山口県下関市の社会保険労務士事務所 (特定社労士)(宇部 福岡県 北九州市)

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労働契約法(第4章−労働契約の内容その2)

第32条(時間外労働・休日労働の制限)
  1. 労働契約で定める労働時間を超える時間外労働又は休日労働については、少なくとも1箇月を超えない期間内で特定し、その都度、労働者の個別的同意を得なければならない。
    労働者の同意を得ない時間外労働又は休日労働命令は無効とする。
     
  2. 使用者は、時間外労働又は休日労働に同意しないことを理由として、労働者を不利益に取り扱ってはならない。

第3節 労働者の職業的能力及び職業的財産の尊重

第33条(労働者の自己啓発のための教育研修参加への便宜)

使用者は、事業の正常な運営を妨げない限り、労働者が自己啓発のために自主的に教育研修に参加する場合には、就労義務の免除その他の便宜を図るようにしなければならない。

第34条(人事考課・査定に係る公正評価義務)
  1. 使用者は、人事考課・査定(昇給、昇格、昇進等の労働者の処遇に係る評価決定のことをいう。)については、本条の定めるところに従い、これを公正に行わなければならない。
     
  2. 使用者は、人事考課・査定については、次に掲げる事項をあらかじめ書面により定めなければならない。人事考課・査定の結果については、これを当該労働者に書面により通知しなければならない。
    一. 人事考課・査定の手続又は方法
    二. 人事考課・査定の基準
    三. 人事考課・査定の結果についての開示・説明に関する手続
    四. 人事考課・査定の結果についての労働者の異議申立てに関する手続
     
  3. 使用者は、前項により定めるべき事項について、労働者代表と協議を行わなければならない。
     
  4. 労働者は、人事考課・査定が公正さを欠き無効となった場合には、少なくとも標準的な人事考課・査定に基づく処遇、賃金について、これを請求することができる。
第35条(労働者の職業的専門技術・情報の尊重)

使用者は、労働者が労務提供に際し、修得又は創造した職業上の専門的技術・情報について有する利益を尊重し、法令の定めるところを除いては、これを労働者が利用することを妨げてはならない。

第36条(労働者の退職後の機密情報保持義務)
  1. 使用者は、労働者との合意により、退職後に労務提供の過程で知り得た使用者の機密情報を保持すべきことを労働者に求める場合には、退職時に、保持すべき機密情報の内容、保持の期間等を書面により明示しなければならない。
    書面による明示がないときは、当該約定は無効とする。
     
  2. 前項により約定する機密情報保持義務の内容が合理性を欠くときは、当該約定は無効とする。
第37条(労働者の退職後の競業避止義務)
  1. 使用者は、労働者との合意により、退職後の労働者による競業を制限する場合には、退職時に、次に掲げる事項を書面により明示しなければならない。書面による明示がないときは、当該約定は無効とする。
    一. 競業制限の理由
    二. 競業制限の対象となる業種又は職種の範囲
    三. 競業制限の期間
    四. 競業制限の地域又は場所
    五. 競業制限に対する代償の内容
     
  2. 前項にいう競業制限が合理性を欠くときは、当該約定は無効とする。
第38条(研修・留学費用の返還の制限)
  1. 使用者は、労働者に研修・留学(業務によるものを除く。)に要した費用の返還を請求する場合には、返還額、返還の手続・方法、期間を、書面により明示しなければならない。
     
  2. 前項の返還に係る約定の内容が合理性を欠くときは、当該約定は無効とする。
     
  3. 使用者が研修・留学後の一定期間の勤務により返還を免除する定めをする場合には、その勤務期間は3年を超えてはならない。3年を超える定めについては、3年の定めをしたものとみなす。
     
  4. 前項の定めをする場合には、勤務期間が所定の期間に満たないときも、その期間に応じて返還額を逓減させるものとする。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

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  • 未払い残業代請求対策対応

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  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
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【就業規則の作成・変更・見直し】

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  • 労働条件審査、セミナー講師
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