労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
3者間スキームは、各保険会社の対応に温度差があるように感じています。委託型募集人をいったん代理店として「放出」しながら親代理店に「管理、指導、教育させる」構図です。
現時点で「保険代理業支援全国社労士ネットワーク」の立場から言えることは、いったん「放出」した元委託型募集人を「独立」させ、保険会社が本来行うべき教育、管理、指導の役目を「親代理店」に肩代わりさせるとしたら、その頻度、程度、強度において、労働基準法の「使用者」と「労働者」の関係に接近することを意味し、これはすなわち労働基準法違反、一方、「親代理店」ではなく、保険会社が「面倒を見る」カタチをとっても、それが形式主義に陥れば同様に労働基準法違反の疑いが濃くなりますので、注意が必要だということです。
この3社間スキームは、適正化というよりは、運用を間違えれば労働関係諸法令違反にもなりかねないものですので、この三者スキームの内容を十分理解することが重要になってきます。
当ネットワークでは独自に金融庁監督局保険課に疑義照会をあげ、上記のような問題点について当局の見解をただしていますが、返ってきた回答は、「保険業法及び労働関係法規の遵守を徹底して求めていく」という法律条文そのもののような回答でした。もし・・・・・・・
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