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安全配慮義務は、労働契約上の付随義務として、使用者に課せられた義務を言いますが、これは過去に出された判例(自衛隊整備工場事件:昭50.2.25最高裁三小)を拠り所にしています。
その後、労働契約法が成立し明文化されました。この労働契約法は、民法の特別法としての位置づけですが、罰則等は規定されていません。しかし、裁判上、安全配慮義務は非常に重要な判断材料になります。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
この2点について、使用者の安全配慮義務の履行が尽くされたか否かを判断することになる。労働災害の発生について、予見可能性がなく(全くの想定外であった)、結果を回避する手段もなかったというケースでは、使用者の責任と問われない。(実務上あまり無いと思われるが・・・)
安全配慮義務違反に該当するか否かは、個々のケースで判断することになる。安全衛生法令の遵守だけでは、安全配慮義務を尽くしたことにはならない。しかし、安全衛生法令の違反は、義務違反を構成することになる。
その他、行政通達、指針、努力義務規定なども、十分留意する必要があるのは言うまでもない。
労災事故が発生した場合、使用者の安全配慮義務違反が確認されれば、被災労働者・遺族は、労災保険給付請求権と事業主に対する損害賠償請求権の双方を有することになります。
この場合、この2つの請求権が調整されることなく履行されると、損害の二重填補(実際の損害額より多くの支払い)という不合理が生じることになる。この場合、以下のような支給調整が行われる。
原則として、労災給付から、民事損害賠償項目の逸失利益、療養費、葬祭費用について、支給調整される。
損害賠償先行 | 同一の事由で、第三者の損害賠償が先行した場合は、その価額の限度で労災事故発生後3年間に支給事由が生じたものについて、労災給付は行わない |
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労災給付先行 | 同一の事由で、労災給付が先行した場合は、その価額の限度で労災事故発生後3年間に支給事由が生じたものについて、被災労働者の第三者に対する損害賠償請求権を代位取得する |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】