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貨物自動車運送事業法-第3章(第38条~第45条)
民間団体による自主的な活動として、事業者における遵法意識の啓発及び高揚、違法行為を行っている事業者に対する指導等を適正化事業と位置付け、これと行政による監査・指導等により、貨物自動車運送に関する秩序の確立等を図る。
適正化事業とは、貨物自動車運送事業法に基づいて、国がトラック協会を実施機関として指定し、輸送の安全や貨物自動車運送に関する秩序の維持を図るために、必要な項目について確認または指導を行う制度をいいます。
地方実施機関において、各地域の事業者に密着した適正化事業が実施されている。
適正化事業は、各都道府県のトラック協会が主体となって、実施しますが、概ね、2年に1回、巡回指導がある。巡回指導の結果は国に報告されます。違反の内容によっては国が直接、事業所に指導に入ることもある。
平成21年10月から監査方針・行政処分基準が強化されました。
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】