労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
第●●条(採用の申し入れ)
就業を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
(1)履歴書
(2)職務経歴書
(3)歯科衛生士免許証・医療事務資格証の原本
(省略)
2.前項の提出書類は、・・・(省略)・・・
歯科衛生士免許証や医療事務資格証は、採用の申し入れ時に持参してもらうことで、資格詐称を防止することができます。ポイントは、原本を持参して貰うことです。
第●●条(採用決定後の提出書類)
職員に採用された者は、採用日までに次の書類を提出しなければならない。
(1)身元保証書
(2)誓約書
(省略)
(6)住民票記載事項証明書
2.第1項の提出書類は、都合で採用日までに提出できない場合は、その旨を申し出てなければならない。
3.所定の書類を期日迄に提出しない場合は、採用を辞退したものとみなすことがある。
提出期限は曖昧なものではなく、採用日までに提出させることが原則です。なお、指定日までに提出できない場合には、クリニック申し出ること、さらに正当な理由がなく指定日までに提出がない場合は、採用辞退の見なし規定を入れることでトラブルを未然に防止することができます。
第●●条(試用期間)
新たに採用した者については採用の日から●ヵ月間の試用期間を設ける。ただし、特別の技能または経験を有する者には試用期間を設けないことがある。
2.医院が必要であると認めた場合は、更に●ヵ月を限度(最大●ヵ月間)に試用期間を延長することがある。
(省略)
4.試用期間は勤続年数に通算する。
試用期間は採用後、正職員として本採用するまでに、職業能力や適応性を見るために設けられた制度です。
なお、試用期間の法的性格については、使用者の解約権が留保された労働契約と解されています。試用期間中の解雇や本採用の拒否は、この解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されることになります。
なお、試用期間の途中で解雇する場合、採用日から14日以内であれば解雇予告や解雇予告手当の支払いの必要がありませんが、14日を超える場合は30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
第●条(労働条件の明示)
医院は、職員の採用に際し、労働契約の期間に関する事項、就業の場所、従事すべき業務、労働時間に関する事項、給与に関する事項、退職に関する事項、その他の労働条件が明らかとなる事項を記した書面を本人に交付して、その労働条件を明示するものとする。
(省略)
労働基準法では、労働契約締結時に、使用者が労働者に対し、一定の労働条件を明示しなければならないことを定めています。さらに、そのうち主要な労働条件については、書面を交付して明示しなければならないことを定めています。
なお、書面を交付して明示しなければならない事項(労働契約の期間、就業の場所・従事すべき業務、所定労働時間を超える労働の有無を除く)については、就業規則の絶対的必要記載事項でもあるので、その条項を示した上で、就業規則を交付しても、書面による明示義務は果たしたこととされます。
第●条(出退勤)
職員は出勤・退勤に際し、以下の規定こと遵守しなければならない。
(1)始業時刻前に出勤し、就業に適する服装を整え清潔を保持し、始業時刻より業務を開始できるようにすること
(省略)
(4)帰宅の準備は終業時刻後に行うこと
(5)出勤・退勤の際は、本人自らがタイムカードに打刻すること
(省略)
2.タイムカードに打刻された時刻は、出勤・退勤時刻を意味し、実際の就業開始時刻・就業終了時刻とは異なる。
出勤におけるポイントは、始業時刻から業務を開始できる状態にあることが求められます。事前にユニフォームの着替えや準備を済ませ、始業開始時刻までには各自の持ち場に着くことを職員に理解してもらう必要があります。また出勤・退勤時刻と始業・終業時刻の違いも併せて理解してもらいましょう。
第●条(遅刻・欠勤等の届出)
職員が遅刻、早退、欠勤しようとするときは、事前に所定の手続きにより院長まで届け出て、許可をうけなければならない。ただし、遅刻、欠勤についてやむを得ない理由で事前に許可を得ることができなかった場合には、始業時刻前に電話により直接院長に連絡し、事後速やかに所定の手続により届け出るものとする。
(省略)
3.遅刻、早退、私用外出は当該時間分の給与を支給せず、欠勤は1日分の給与を支給しない。
遅刻・欠勤をする際、事前に届出ができない場合は、いつまでに、どういう手段で医院に連絡をするか明確にすべきです。この場合、以下のようなことは認めないようにします。
また、遅刻・早退・欠勤等の賃金控除のルールは給与規程にも明記しておくことが重要となります。
第●条(懲戒の種類、程度)
職員が本規則に定める懲戒事由のいずれかに該当した場合には、その事由および情状に応じ、次の区分により懲戒処分を行う。
(1)訓戒:始末書を提出させ、将来を戒める。
(2)減給:始末書を提出させ、減給する。ただし、減給は、1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額、総額が一給与支払期における給与総額の10分の1の範囲で行うものとする。
(省略)
(6)懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。なお、懲戒解雇に処する者に対しては、退職金の全部または一部を支給しない。
懲戒解雇する場合においても、労働基準法に規定する30日前の予告または30日分の解雇予告手当の支払いが必要になります。
ただし、労働基準監督署長から「解雇予告除外認定」を受けた場合には、解雇予告および解雇予告手当の支払いが免除されます。さらには、懲戒解雇時には退職金を支払わないように明記しておくことも重要です。
第●条(戒告・譴責・減給・・・・)
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、情状により戒告、譴責、減給、出勤停止または降格とする。
(1)本規則の服務心得の規定に違反し、その程度が重くないとき
(2)正当な理由がなく、無断遅刻、無断早退、無断私用外出又は無断欠勤をしたとき
(3)正当な理由がなく、しばしば遅刻、早退し、またはみだりに任務を離れる等誠実に勤務しないとき
(省略)
懲戒の事由は出来るだけ詳細に明記しておく必要があります(罪刑法定主義)。懲戒処分した際のトラブルの原因となります。また、懲戒処分を行った場合は、その都度、始末書の提出を求めることも重要です。
第●条(損害賠償)
職員の重過失(故意を含む)または反則行為等によりクリニックに対して損害を与えたときは、前条に定める懲戒のほか、本人あるいは身元保証人に対し、損害賠償の請求をすることがある。なお、その賠償責任は退職後も免れない。
(省略)
損害賠償の額を事前に予定することは法律で禁じられています。しかし、現実に発生した損害額の実費をに請求することは問題ありません。ポイントは、懲戒処分を受けても、損害賠償の責任を免れないことを明確にしておくことです。
第●条(退職)
職員が次のいずれかに該当するときは退職とする。
(1)退職を願い出て、医院が承認したとき
(2)死亡したとき
(3)定年に達したとき
(省略)
退職時は、トラブルが多く発生するステージでもあります。どういう基準を満たしたときに、退職扱いとなるかを明確にしておくことが重要です。
最近多く見受けられる、連絡が取れなくなった職員の処遇も民事的に無効にならない程度に条文化することも、リスクマネジメントとして重要になってきます。
第●条(自己都合退職)
職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも退職の日の●●日前までに希望する退職の日ならびにその事由を記載した退職願を医院に提出しなければならない。
(省略)
5.前2項の場合において、職員は退職の日までの間に従前の職務について後任者への引継ぎを完了し、業務に支障をきたさぬよう、専念しなければならない。
何日前までに退職願を提出すべきかを明確にしておくことが重要となります。この期間が、あまりにも長いと無効になることもあります。
また、退職の承認があるまでは退職できない旨を明記するケースもありますが、これに関しても、長期の拘束はトラブルになることもあるので現実的な規定にすることがポイントとなります。
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【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】