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介護職員処遇改善加算を一時金で支払う場合の流れ

介護職員処遇改善加算の支給方法は、月例給与または一時金で支払うことになりますが、事務手続きの便宜上、一時金で支払う介護事業所も結構見受けられます。ここでは、一時金で支払う場合の流れを簡単に説明します。

●介護職員処遇改善加算支給の流れ

(1)

賃金改善実施期間における加算金の集計を行います。複数の介護サービスを提供している場合は、それぞれの合計を算出します。

※一時金で支払う場合は、賃金改善実施期間の終了月までには、支払いを終了していることが必要です。

(2)

各職員の配分額を決定します

※ケアマネ、看護職等については、介護職員処遇改善加算の対象外です。 介護職員であれば、常勤、非常勤は問いません。

(3)

法定福利費を差し引いた支給額を決定します。

※事業主負担の法定福利費は、控除しても差し支えありません。 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、介護保険の保険料および児童手当拠出金がその対象となります。

(4)

留意点(月遅れ請求分)

※月遅れ請求分をある程度見込む必要があります。月遅れ請求分があると賃金改善所要額が、介護職員処遇改善加算総額を下回るケースがありますので留意する必要があります。

(5)

振り込みを実行します。

※振り込みの実行が、賃金改善実施期間の終了月の末日までに終えておく必要があります。 

(6)

介護職員処遇改善加算実績報告書の作成および届出

※ 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに届け出る。

※実績報告書の提出がない場合、不正請求として全額返還となります。

業務対応地区

【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県

【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県

【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県

※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。

【労働トラブル対応・解決業務】

  • 労働基準監督署の対応
  • 合同労組・ユニオン・労働組合の対応
  • 未払い残業代請求対策対応

【トラック運送業の賃金制度】

  • 2024年問題の対応・対策
  • 労働時間管理構築
  • 未払い残業代対策
  • 賃金制度構築(歩合給、固定残業)
  • 働き方改革の実務対応

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  • 固定・定額残業制度の導入
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  • 労働条件審査、セミナー講師
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