労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
介護保険サービス指定事業者の労務管理のウィークポイントは、労働時間管理とそれにリンクする賃金管理にあります。この関係は車の両輪のようなものでバランスが崩れると労働トラブルに発展し、さらには労働基準法違反で労働基準監督署の是正勧告の対象になり、適正な措置を取らなければ罰金刑を受け、介護保険サービス指定事業者の取消し処分となります。
訪問介護事業所で勤務している登録ヘルパーに対する「移動時間に対応する賃金」については、留意する必要があります。
事務所と利用者宅などを行き来する移動時間は、労働時間として、一定の給料を払う必要があります。散見するのが、移動時間を計算せず、一回当たりの移動に対し一律の賃金を支払っている介護事業者です。移動時間についても、それに費やした時間に応じて給与を支払う必要があります。
時間に関係なく一定額の給料を支払っている場合、その金額が移動時間に見合う以上の額になっていれば労働基準法には抵触しませんが、実際の移動時間に対し、少ない金額しか支払われていない場合は、労働基準法違反となります。
なお、通勤時間と移動時間を混同している事業所が少数ですがたまにあります。従業員が利用者の家に直行するときは、通勤時間と解釈されます。その逆も然りです。
職員の移動パターンを全て書き出して、移動時間に該当するのか、通勤時間に該当するのかを確認することが重要です。
そして、賃金規程に移動時間に対する賃金の支払い方を規定します。こうした規定を把握し、移動時間を管理すれば、移動のための賃金管理が適正に運用することができます。
あらかじめ一定時間分の残業代を含めた給料を支給する仕組みを「みなし残業制度」といいます。固定残業制度、定額残業制度も意味は同じで、介護業界に限らず、他の業界でも導入している例があります。但し、「みなし残業制度」を導入する介護事業者の中には、制度をよく理解していない為、気づかずに労働基準法違反に至っている事業者も少なくありません。
月額1万円の見なし残業代で、時間管理もせず数十時間も残業させているケースもありますが、これも「見なし残業制度」の趣旨を理解していない典型的な事例です。「営業手当を支払っているんだから、営業社員には残業代は必要ないのではないか」と言う論理と同じです。
とにかく、みなし残業制度を活用するにしても、労働時間の適正な管理は不可欠です。
『みなし残業制度』だからと、残業時間管理をしていない事業所もありますが、あらかじめ就業規則、賃金規程、雇用契約書で定めた時間を超過した分は、別途精算して支払う必要があります。
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※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】