労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
特別加入者の場合、一般の労働者とは異なり「賃金・給与」という概念がありませんので、これに代わるものとして、「給付基礎日額」が5,000円~20,000円の範囲で定められています。
この日額は任意に特別加入者本人が決めることができます。日額が高い程補償内容も比例して高くなります。この日額に年間の歴日数である365を乗じたものが、保険料を算出する際の基礎となる「保険料算定基礎額」となります。
それから、この額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものが、「特別加入の保険料額」となります。補償の大きさと事業の種類により、保険料は変わってきます。労災保険は、業務の危険度によって保険料率が違いますが、医療費は、補償の大きさにかかわらず全額給付されます。
補償内容 | 休業補償:1日8,000円 |
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保険料料率 | 部品製造業:6/1000 |
保険料 | 年額21,900円(10,000円×365日×6/1000) |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】