労働問題のことなら、労働基準監督署の是正勧告の対応、合同労組・ユニオンの対応などを数多く手掛ける山口県下関市の「赤井労務マネジメント事務所」にお任せを!
労働基準法では各企業に法定帳簿の整備を義務付けています。この法定帳簿とは労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)の事で、これを法定三帳簿と呼んでいます。
労働者名簿 |
| 保存期間:3年 |
---|---|---|
賃金台帳 |
| 保存期間:3年 |
出勤簿 | 出退勤時刻、時間外労働 | 保存期間:3年 |
保存義務期間は一律で3年となっています。ただし、起算日以降3年で各帳簿によって起算日が違います。起算日は次の通りです。
労働者名簿 | 労働者の死亡・退職・解雇の日 |
---|---|
賃金台帳 | 労働者の最後の賃金について記入した日 |
出勤簿 | 労働者の最後の出勤日 |
【中国地方】-山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
【九州地方】-福岡県、大分県、熊本県、長崎県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
【四国地方】-愛媛県、香川県、高知県、徳島県
※ただし、下記の業務は全国対応が可能です。
【労働トラブル対応・解決業務】
【トラック運送業の賃金制度】
【就業規則の作成・変更・見直し】
【労務監査(M&A合併を含む)】